上野原市鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- イノシシ(幼獣を除く)は1頭あたり5,000円を限度(他の補助金等の対象となる個体を除く)。団体に所属し、かつ5回以上活動した者は1人あたり10,000円を限度。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山梨県上野原市
- 対象利用者
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第8項に規定する従事者証の交付を受けた者が組織する団体が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣による農業への被害の軽減に資するため、鳥獣保護管理法に基づく従事者証の交付を受けた者が組織する団体に補助金を交付する制度です。イノシシは1頭あたり5,000円、団体に所属し5回以上活動した方は1人あたり10,000円を限度と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県上野原市 |
| 公募期間 | 交付申請書(様式第1号)を市長に提出します。事業が完了したときは速やかに実績報告書(様式第3号)を市長に提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | イノシシ(幼獣を除く)は1頭あたり5,000円を限度(他の補助金等の対象となる個体を除く)。団体に所属し、かつ5回以上活動した者は1人あたり10,000円を限度。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第8項に規定する従事者証の交付を受けた者が組織する団体が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
上野原市鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金交付要綱(平成30年3月5日告示第20号、令和4年9月30日告示第70号改正)に基づく制度です。有害鳥獣による農業への被害の軽減に資するため、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
対象者
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第8項に規定する従事者証の交付を受けた者が組織する団体
補助金額
| 補助対象 | 交付の額 |
|---|---|
| イノシシ(幼獣は除く) | 1頭あたり5,000円を限度とする(他の補助金等の対象となる個体を除く) |
| 団体 | 各団体に所属し、かつ、5回以上活動した者。1人あたり10,000円を限度とする |
申請方法
- 上野原市鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出
- 市長が内容を審査し適当であると認めたときは、交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知
- 事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)を市長に提出
- 市長が内容を審査し適当と認めたときは、速やかに補助金を交付
返還
偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、当該補助金の全額又は一部を返還させることができると定められています。
農家web編集部からのコメント
イノシシの区分では「他の補助金等の対象となる個体を除く」と明記されています。 同じ捕獲個体について別の補助や交付金を受けている場合は、この補助金の算定から外れる書き方です。捕獲した個体ごとに、どの制度で処理するかを整理しておく必要があります。また幼獣は対象から除かれています。
申請できるのは個人ではなく、従事者証の交付を受けた者が組織する団体です。 鳥獣保護管理法第9条第8項に規定する従事者証を持つ人で構成された団体が交付対象と定められており、団体を通じた申請が前提になります。
捕獲頭数に応じた区分と、活動回数に応じた区分の2本立てになっています。 イノシシ1頭あたり5,000円という捕獲実績の区分に加えて、各団体に所属し5回以上活動した者に1人あたり10,000円を限度とする区分が置かれています。捕獲に至らなくても活動そのものを評価する仕組みです。山梨県内では、都留市の有害鳥獣対策事業補助金のように防護柵と追払資機材を組み合わせた制度もあり、支援の切り口は自治体ごとに異なります。
単価や区分、活動回数の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず上野原市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて有害鳥獣対策を担当する課へお問い合わせください。