上野原市鳥獣害防除ネット等購入費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 新たに設置する鳥獣害防除ネット等の購入に要する費用(消費税等相当額を除く)の2分の1。ただし防除しようとする面積1平方メートル当たり20円又は1申請当たり2万円のいずれか低い額を限度とし、100円未満の端数は切り捨てです。(上限金額:20,000円)
- 対象エリア
- 山梨県上野原市
- 対象利用者
- 市内に住所を有し市税等を完納している方のうち、市内で耕作する面積が5アール以上の集積した農地について、当該農地の全部又は5アール以上の部分を一連の鳥獣害防除ネット等により防除しようとする方等が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農作物を鳥獣害から守るための防除ネット等を購入し設置した農業者の負担軽減を図る制度です。補助率は購入費用の2分の1で、防除しようとする面積1平方メートル当たり20円または1申請当たり2万円のいずれか低い額が限度と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県上野原市 |
| 公募期間 | 申請書の提出は一の申請者(同居の親族の申請を含む)につき1年度当たり2回を限度とし、当該年度の9月末までは1回まで、残りを3月末までに2回受け付けると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 新たに設置する鳥獣害防除ネット等の購入に要する費用(消費税等相当額を除く)の2分の1。ただし防除しようとする面積1平方メートル当たり20円又は1申請当たり2万円のいずれか低い額を限度とし、100円未満の端数は切り捨てです。 |
| 上限金額 | 20,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有し市税等を完納している方のうち、市内で耕作する面積が5アール以上の集積した農地について、当該農地の全部又は5アール以上の部分を一連の鳥獣害防除ネット等により防除しようとする方等が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
上野原市鳥獣害防除ネット等購入費補助金交付要綱(平成22年3月29日告示第21号、令和4年9月30日告示第70号改正)に基づく制度です。農作物を鳥獣害から守るための防除ネット等を購入し、設置した農業者の負担の軽減を図るため、予算の範囲内において補助すると定められています。
鳥獣害防除ネット等の定義
鳥獣による農作物被害防除施設として使用するもので、次に掲げるものをいうとされています。
- 漁網ネット等
- ワイヤーメッシュ(鉄格子)
- 電気柵
対象者
市内に住所を有し、市税等を完納している者のうち、次のいずれかの要件を満たす方が対象です。
- 市内で耕作する面積が5アール以上の集積した農地について、当該農地の全部又は5アール以上の部分を一連の鳥獣害防除ネット等により防除しようとする者
- 上記の要件を複数の隣接する耕作者で満たす場合、その代表者
- そのほか市長が特に必要と認めた者
補助金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 新たに設置する鳥獣害防除ネット等の購入に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)の2分の1 |
| 限度額 | 防除しようとする面積1平方メートル当たり20円又は1申請当たり2万円のいずれか低い額 |
| 端数処理 | 100円未満の端数は切り捨て |
申請の回数と時期
申請書の提出は、一の申請者(同居の親族の申請を含む)につき1年度当たり2回を限度とすると定められています。申請は、当該年度の9月末までは1回まで、残りを3月末までに2回受け付けるものとされています。
申請方法
- 鳥獣害防除ネット等購入費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出
- 市長が審査し適当と認めるときは、交付決定通知書(様式第2号)を交付
- 設置が完了したときは、実績報告書兼請求書(様式第3号)を市長に提出
- 市長が鳥獣害防除ネット等の購入、設置を確認し、適正と認めたときは補助金の額を確定して交付
取消し・返還
次のいずれかに該当するときは、補助金の取り消しをするものとされ、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるとされています。
- 鳥獣害防除ネット等を目的以外に使用したとき
- 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は申請について不正の行為があったとき
農家web編集部からのコメント
限度額が「面積1平方メートル当たり20円」と「1申請当たり2万円」の低いほうという二段構えになっています。 1,000平方メートル(10アール)を超える面積を防除しても、1申請では2万円が上限です。逆に面積が小さい場合は面積単価の側が効いてくるため、防除する面積によって受けられる額が変わります。消費税及び地方消費税相当額は補助対象費用から除かれます。
申請の受付時期と回数に細かい制限があります。 一の申請者(同居の親族の申請を含む)につき1年度当たり2回が限度で、そのうち当該年度の9月末までは1回まで、残りを3月末までに2回受け付けるとされています。前半に2回まとめて申請することはできない運用です。
面積要件として「5アール以上の集積した農地」が求められます。 単独で満たせない場合は、複数の隣接する耕作者で要件を満たし、その代表者が申請する方法が用意されています。山梨県内の同種制度では、甲州市の資・機材購入補助金が事業費の2分の1以内・上限5万円、山梨市の資機材設置費補助金が2分の1で電気柵5万円・金属製柵4万5千円など資機材ごとの上限、甲府市が2分の1以内で電気柵10万円・金網柵5万円・防鳥網3万円といった設定であり、上野原市の2万円という上限は控えめな水準です。
補助率や限度額、申請回数の運用は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず上野原市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興を担当する課へお問い合わせください。