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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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上野原市新規狩猟者確保対策助成金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
狩猟免許の新規取得者の狩猟免許試験予備講習会受講料は1人当たり10,000円が上限、銃砲所持許可の新規取得者の射撃教習受講料は1人当たり35,000円が上限。経費の額が上限に満たないときは当該経費の額が助成金の額となります。(上限金額:35,000円)
対象エリア
山梨県上野原市
対象利用者
市内に住所を有し狩猟免許又は銃砲所持許可を新たに取得した方で、取得後に狩猟者登録を受け東部猟友会上野原支部の各分会のいずれかに入会し、上野原市鳥獣被害対策実施隊の隊員となり市の有害鳥獣の捕獲活動等を行う方が対象です。

基本情報

有害鳥獣による農林産物被害、生活被害等の拡大及び狩猟免許所持者の減少に対応するため、狩猟免許又は銃砲所持許可を新たに取得した方に取得経費の一部を助成する制度です。狩猟免許試験予備講習会受講料は1人当たり1万円、射撃教習受講料は1人当たり3万5千円が上限と定められています。

実施機関不明
対象エリア山梨県上野原市
公募期間交付申請書(様式第1号)に狩猟免状及び銃砲所持許可証の写し、経費の領収書の写し、狩猟者登録証の写し、分会の会員であることの証明書等を添えて市長に提出すると定められています。
補助率/補助金額等狩猟免許の新規取得者の狩猟免許試験予備講習会受講料は1人当たり10,000円が上限、銃砲所持許可の新規取得者の射撃教習受講料は1人当たり35,000円が上限。経費の額が上限に満たないときは当該経費の額が助成金の額となります。
上限金額35,000円
対象利用者市内に住所を有し狩猟免許又は銃砲所持許可を新たに取得した方で、取得後に狩猟者登録を受け東部猟友会上野原支部の各分会のいずれかに入会し、上野原市鳥獣被害対策実施隊の隊員となり市の有害鳥獣の捕獲活動等を行う方が対象です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

上野原市新規狩猟者確保対策助成金交付要綱(平成28年11月11日告示第73号、令和4年9月30日告示第70号改正)に基づく制度です。有害鳥獣による農林産物被害、生活被害等の拡大及び有害鳥獣の捕獲の担い手である狩猟免許所持者の減少に対応するため、狩猟免許又は銃砲所持許可を新たに取得した者に対し、予算の範囲内において当該取得に係る経費の一部を助成すると定められています。

対象者

次のいずれにも該当する方が対象です。

  • 市内に住所を有する者で、狩猟免許又は銃砲所持許可を新たに取得した者
  • 狩猟免許又は銃砲所持許可の取得後に狩猟者登録を受け、東部猟友会上野原支部の上野原分会、島田分会、巌分会、大目分会、大鶴分会、甲東分会、棡原分会、西原分会又は秋山分会のいずれかに入会している者
  • 上野原市鳥獣被害対策実施隊の隊員となり、本市の有害鳥獣の捕獲活動等を行う者
  • 本人及び本人と同一の世帯に属する者に市税等の滞納がないこと

助成対象経費と助成金の額

助成対象経費 上限額
狩猟免許の新規取得者の狩猟免許試験予備講習会受講料 1人当たり10,000円
銃砲所持許可の新規取得者の射撃教習受講料 1人当たり35,000円

経費の額が上記の額に満たないときは、当該経費の額を助成金の額とすると定められています。

申請方法

上野原市新規狩猟者確保対策助成金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならないとされています。

  • 狩猟免状及び銃砲所持許可証の写し
  • 助成対象経費の領収書の写し
  • 狩猟者登録証の写し
  • 分会の会員であることの証明書(様式第2号)
  • そのほか市長が必要と認める書類

交付決定を受けたときは、助成金請求書(様式第4号)を市長に提出します。

返還

次のいずれかに該当すると認められるときは、助成金の交付決定を取消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとされています。

  • この告示に違反したとき
  • 虚偽の申請又は不正な手段により助成金の交付を受けたとき
  • そのほか市長が交付決定の取消し又は助成金の返還の必要があると認めたとき

農家web編集部からのコメント

免許を取得しただけでは要件を満たさず、猟友会分会への入会と鳥獣被害対策実施隊への参加が求められます。 交付対象者の要件には、狩猟者登録を受けて東部猟友会上野原支部の9つの分会のいずれかに入会していること、上野原市鳥獣被害対策実施隊の隊員となり市の有害鳥獣の捕獲活動等を行うことが並んでいます。申請時には分会の会員であることの証明書(様式第2号)の添付も必要です。

世帯単位で市税等の滞納がないことが条件に含まれています。 本人だけでなく「本人と同一の世帯に属する者」に滞納がないことと定められており、申請者個人の状況だけでは判断できない要件です。

助成の対象は受講料の2区分に限られています。 狩猟免許試験予備講習会受講料が上限1万円、射撃教習受講料が上限3万5千円で、経費が上限に満たないときは実費が助成額となります。山梨県内では、南アルプス市・中央市・富士川町の新規狩猟者確保対策助成金がいずれも同じ1万円・3万5千円の上限を採用しており、甲州市の狩猟免許等取得支援事業補助金は申請手数料5,200円と予備講習会受講料1万円を全額、射撃教習受講料3万5千円を全額とするなど、対象経費の広さに違いがあります。

上限額や対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず上野原市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて有害鳥獣対策を担当する課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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