舟橋村農業共同経営体支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率30%。補助対象事業費は補助対象ごとに100万円以上、補助限度額は補助対象ごとに300万円を限度とします。新規購入、買換え及び増設が対象で、電気・水道その他の付帯工事は除きます。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 富山県舟橋村
- 対象利用者
- 村内を拠点とし、地域計画に位置づけられた担い手であって、耕作面積の合計が概ね7ヘクタール以上(借地を含む)のものが対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の持続可能な経営体の育成を図るため、大型機械の導入の整備に要する経費を補助する制度です。補助率は30%、補助限度額は補助対象ごとに300万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 富山県舟橋村 |
| 公募期間 | 定款又は規則、及び構成員ごとの耕作面積のわかる構成員名簿を添付して、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率30%。補助対象事業費は補助対象ごとに100万円以上、補助限度額は補助対象ごとに300万円を限度とします。新規購入、買換え及び増設が対象で、電気・水道その他の付帯工事は除きます。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 村内を拠点とし、地域計画に位置づけられた担い手であって、耕作面積の合計が概ね7ヘクタール以上(借地を含む)のものが対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
舟橋村農業共同経営体支援事業補助金交付要綱(平成25年4月1日告示第8号、令和7年4月1日告示第11号改正)に基づく制度です。農業の持続可能な経営体の育成を図るため大型機械の導入の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
対象者
- 村内を拠点とし、地域計画に位置づけられた担い手(以下「担い手」)であって、耕作面積の合計が概ね7ヘクタール以上(借地を含む)のもの
補助対象要件及び補助率
| 補助対象 | 補助対象事業費 | 補助限度額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| トラクター(30馬力以上) | 補助対象ごとに100万円以上 | 補助対象ごとに300万円を限度 | 30% |
| 乗用田植機(5条以上) | 同上 | 同上 | 30% |
| コンバイン(4条以上) | 同上 | 同上 | 30% |
| その他農業用機械・設備 | 同上 | 同上 | 30% |
備考として、新規購入、買換え及び増設を対象とすること、ただし電気・水道その他の付帯工事は除くこと、買換えの際に下取り費用が発生する場合はその分を補助対象事業費より減額とすることが定められています。
申請方法
補助金の交付申請をしようとする担い手は、次の書類を添付して舟橋村農業共同経営体支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならないとされています。
- 定款又は規則
- 構成員ごとの耕作面積のわかる構成員名簿
変更・実績報告
次の事由が生じた場合は、速やかに変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第3号)を提出しなければならないとされています。
- 総事業費の20パーセントを超える増減があるとき
- 事業を中止、又は廃止するとき
- 事業が予定期間内に完了しないとき
事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)を村長に提出します。
書類の保管・報告・返還
- 補助金の交付を受けたものは、補助金を受けた年度から起算して5年間は関係書類を保管しなければならないとされています
- 起算して3年間は事業の概況報告を求めるものとされています
- 補助金の交付を受けたものが、特別な事情がある場合を除いて、補助対象となった機械等を当該機械等の耐用年数以内に廃棄、売却又は交換等をしたときは、村長は補助金の返還を命ずることがあるとされています
農家web編集部からのコメント
買換えの際の下取り額が補助対象事業費から減額される点は、見積り段階で確認が必要です。 備考に「買換えの際、下取り費用が発生する場合は、その分を補助対象事業費より減額とする」と明記されています。あわせて電気・水道その他の付帯工事も対象から除かれるため、機械本体と工事を分けて見積りを取る必要があります。
耕作面積が概ね7ヘクタール以上という規模要件と、地域計画への位置づけが交付の前提です。 申請時には定款又は規則に加えて、構成員ごとの耕作面積のわかる構成員名簿の添付が求められます。同じ村には個人向けに「舟橋村農業担い手育成推進事業補助金」(新たに認定農業者となった耕作面積概ね4ヘクタール以上の方、補助率20%、限度額150万円)が別に用意されており、規模と主体によって使う制度が分かれています。
補助対象となった機械を耐用年数以内に処分すると、返還を命じられることがあります。 特別な事情がある場合を除き、廃棄・売却・交換等が返還事由として明記されているほか、関係書類は5年間保管、交付から3年間は事業の概況報告を求められるとされています。導入後の管理まで含めた条件が付いている制度です。
補助率や限度額、規模要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず舟橋村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興を担当する課へお問い合わせください。