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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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舟橋村農地集積流動化奨励金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
借り手農家に対し、3年以上5年未満の賃借期間の新規設定は10アール当たり10,000円、5年以上の新規設定は20,000円、3年以上5年未満の再設定は5,000円、5年以上の再設定は10,000円。(上限金額:−)
対象エリア
富山県舟橋村
対象利用者
利用権設定後の耕作面積が概ね4ヘクタール以上の農家及び概ね20ヘクタール以上の営農組織で、賃借権が3年間以上の利用権設定による農地の利用集積を行い、青壮年(18歳から65歳)を含む2名以上の農業従事者のいる農家が対象です。

基本情報

農地の有効利用と農業の担い手を育成するために農地の集積を促進し、生産性の高い農業経営の確立を図るため、利用権設定を行った村内の農家及び営農組織に奨励金を交付する制度です。賃借期間と新規・再設定の別に応じて10アール当たり5,000円から20,000円が交付されます。

実施機関不明
対象エリア富山県舟橋村
公募期間利用権設定の農用地利用集積計画における12月公告終了後に、奨励金交付申請書(様式第1号)を村長に提出すると定められています。
補助率/補助金額等借り手農家に対し、3年以上5年未満の賃借期間の新規設定は10アール当たり10,000円、5年以上の新規設定は20,000円、3年以上5年未満の再設定は5,000円、5年以上の再設定は10,000円。
上限金額
対象利用者利用権設定後の耕作面積が概ね4ヘクタール以上の農家及び概ね20ヘクタール以上の営農組織で、賃借権が3年間以上の利用権設定による農地の利用集積を行い、青壮年(18歳から65歳)を含む2名以上の農業従事者のいる農家が対象です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

舟橋村農地集積流動化奨励金交付要綱(平成18年3月31日告示第10号)に基づく制度です。舟橋村農業振興事業補助金等交付規則第2条に基づき、有効利用と農業の担い手を育成するために農地の集積を促進し、生産性の高い農業経営の確立を図る村内の農家及び営農組織に対し奨励金を交付すると定められています。

交付要件

次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合に交付されます。

  • 前年度1月から現年度12月までに農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に基づく利用権の設定のうち賃借権による権利の設定若しくは移転(利用権設定)による農地の利用権集積を行い、その利用権設定後の耕作面積が概ね4ヘクタール以上の農家及び概ね20ヘクタール以上の営農組織であること
  • 賃借権が3年間以上の利用権設定による農地の利用集積を行った農家及び営農組織であること
  • 青壮年(18歳から65歳)を含む2名以上の農業従事者のいる農家であること

奨励金の額

区分
3年以上5年未満の賃借期間の新規設定を行った借り手農家 10アール当たり10,000円
5年以上の賃借期間の新規設定を行った借り手農家 10アール当たり20,000円
3年以上5年未満の賃借期間の再設定を行った借り手農家 10アール当たり5,000円
5年以上の賃借期間の再設定を行った借り手農家 10アール当たり10,000円

申請方法

奨励金の交付を受けようとする者は、利用権設定の農用地利用集積計画における12月公告終了後に、村長に奨励金交付申請書(様式第1号)を提出するものとされています。村長が審査し適当と認めたときは、奨励金の決定額が申請者に通知されます。

返還・免除

奨励金の交付を受けた者が、当該奨励金を受けた年から賃借権の存続期間途中で解約したときは、その残存期間に応じて奨励金の全部又は一部の返還を命ずるものとされています。

ただし、次のいずれかに該当する場合は返還を免除することができるとされています。

  • 奨励金対象農用地が、災害被害を受けたため、賃借権が途中解約された場合
  • 奨励金対象農用地が、公用又は公共の用に供する目的で買収又は提供されたため、賃借権が途中解約された場合
  • そのほかやむを得ない事情があると村長が認めた場合

農家web編集部からのコメント

賃借期間が5年以上かどうかで単価が2倍変わります。 新規設定の場合、3年以上5年未満は10アール当たり10,000円、5年以上は20,000円です。再設定でも3年以上5年未満が5,000円、5年以上が10,000円と同じ倍率になっており、長期の利用権設定を促す設計になっています。新規と再設定でも単価が半分に変わるため、どちらに当たるかの確認が必要です。

申請の時期が「12月公告終了後」と定められています。 利用権設定の農用地利用集積計画における12月公告が終わってから申請する流れであり、対象となる期間も前年度1月から現年度12月までの設定に限られます。年度単位ではなく暦年に近い区切りで運用されている点に注意が必要です。

耕作面積と農業従事者の人数、両方の要件を満たす必要があります。 利用権設定後の耕作面積が概ね4ヘクタール以上(営農組織は概ね20ヘクタール以上)であることに加え、青壮年(18歳から65歳)を含む2名以上の農業従事者がいることが要件とされています。また、賃借権の存続期間途中で解約した場合は残存期間に応じて返還を命じられます(災害や公用買収等による解約は免除の対象とされています)。

単価や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず舟橋村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興を担当する課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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