舟橋村6次産業化推進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率30%。新規開業及び事業拡大にかかる備品購入費・施設整備費(土地の取得費を除く)は上限300万円、商品開発や販路開拓にかかる謝金・旅費・消耗品費(飲食代を除く)・委託費は上限30万円。1,000円未満切り捨て。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 富山県舟橋村
- 対象利用者
- 村内に住所を有する農業者又は団体で、自らが村内で生産した農産物等を活用し振興を図ろうとする農業者又は団体であって、村税等の滞納がない方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
村内で生産された農産物を利用し6次産業化を進めるための補助金です。備品購入費・施設整備費は補助率30%・上限300万円、謝金や旅費、消耗品費、委託費など商品開発や販路開拓にかかる経費は補助率30%・上限30万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 富山県舟橋村 |
| 公募期間 | 補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出します。交付申請は年度内に1回限りと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率30%。新規開業及び事業拡大にかかる備品購入費・施設整備費(土地の取得費を除く)は上限300万円、商品開発や販路開拓にかかる謝金・旅費・消耗品費(飲食代を除く)・委託費は上限30万円。1,000円未満切り捨て。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所を有する農業者又は団体で、自らが村内で生産した農産物等を活用し振興を図ろうとする農業者又は団体であって、村税等の滞納がない方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
舟橋村6次産業化推進事業費補助金交付要綱(平成29年4月1日告示第9号)に基づく制度です。村内で生産された農産物を利用し6次産業化を進めるために、舟橋村補助金等交付規則第11条の規定に基づき必要な事項を定めるとされています。
対象者
次のいずれにも該当する方が対象です。
- 村内に住所を有する農業者又は団体
- 自らが村内で生産した農産物等を活用し、振興を図ろうとする農業者又は団体
- 村税等の滞納がない者
補助対象経費・補助率・補助金額
| 項目 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 |
|---|---|---|---|
| 備品購入費・施設整備費 | 新規開業及び事業拡大にかかる経費(ただし土地の取得費は除く) | 30% | 上限300万円 |
| 謝金・旅費・消耗品費(飲食代を除く)・委託費 | 商品開発や販路開拓にかかる経費 | 30% | 上限30万円 |
いずれも1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとされています。
国、地方公共団体または他の団体から助成を受ける場合には補助の対象としないと明記されています。
申請方法
- 補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出
- 交付申請については、年度内に1回限りの申請とすると定められています
- 村長が事業の目的及び内容が適正であるかを審査し、適正と認めたときは交付決定書(様式第2号)により通知
- 事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(様式第5号)を村長に提出
変更承認申請
次の事由が生じた場合は、速やかに補助金交付変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならないとされています。
- 総事業費の20%を超える増減があるとき
- 事業を中止又は廃止するとき
- 事業が予定期間内に完了しないとき
実施状況報告
申請者は、事業が完了した年度から3年間、各年度における実施状況について補助金実施状況報告書(様式第7号)を提出しなければならないとされています。
農家web編集部からのコメント
国や他の地方公共団体、他の団体から助成を受ける場合は補助の対象としないと明記されています。 要綱第3条第2項にこの定めが置かれているため、国の6次産業化支援などと重ねて使う形は想定されていません。申請前に、同じ取組に対して他の助成を受けていないかを整理しておく必要があります。
経費の性質によって上限額が10倍違います。 備品購入費・施設整備費は上限300万円、謝金・旅費・消耗品費・委託費は上限30万円で、補助率はいずれも30%です。飲食代は消耗品費から除かれ、土地の取得費も備品購入費・施設整備費から除かれています。どの経費をどちらの区分で申請するかによって受けられる額が変わるため、経費区分の整理が実務上のポイントになります。
交付申請は年度内に1回限りで、事業完了後3年間の実施状況報告が求められます。 年度をまたいで小刻みに申請することはできない設計です。富山県内では、小矢部市の6次産業化等支援事業補助金が市内農業者等及びその団体に4分の3、JA・教育機関・連携民間企業に2分の1(限度額50万円ほか)という設定を採っており、補助率と上限の組み合わせは自治体ごとに大きく異なります。
補助率や上限額、対象経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず舟橋村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興を担当する課へお問い合わせください。