入善町農業振興事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農協営農指導強化費補助金と野菜集団産地育成事業は事業費の50%以内。水稲種子採種事業、農業近代化施設導入事業、園芸特産振興事業、畜産振興事業、農業生産総合対策事業などはその都度町長の定める率と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 富山県入善町
- 対象利用者
- 事業種目により異なります。農業協同組合、水稲種生産組合、農業受託組織、育成農業後継者、事業実施団体、農家、活動団体、農地の貸し手及び借り手などが補助金交付先として定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の振興と活性化を図るため、農業振興に関する事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付する制度です。別表に13の事業種目が掲げられ、農協営農指導強化費補助金と野菜集団産地育成事業は事業費の50%以内、その他はその都度町長の定める率と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 富山県入善町 |
| 公募期間 | 補助金交付申請書に町長が必要と認める書類を添えて提出すると定められています。要綱に募集期間の定めは記載されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 農協営農指導強化費補助金と野菜集団産地育成事業は事業費の50%以内。水稲種子採種事業、農業近代化施設導入事業、園芸特産振興事業、畜産振興事業、農業生産総合対策事業などはその都度町長の定める率と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 事業種目により異なります。農業協同組合、水稲種生産組合、農業受託組織、育成農業後継者、事業実施団体、農家、活動団体、農地の貸し手及び借り手などが補助金交付先として定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
入善町農業振興事業補助金交付要綱(平成12年3月24日告示第18号)に基づく制度です。入善町補助金等交付規則第3条の規定に基づき、農業の振興と活性化を図るため入善町農業振興事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるとされています。町長は、農業振興に関する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとすると定められています。
事業種目・補助率・補助金交付先
| 事業種目 | 補助事業施設内容 | 補助率 | 補助金交付先 |
|---|---|---|---|
| 農協営農指導強化費補助金 | 営農指導事業及び生活指導事業の活動助成 | 事業費の50%以内 | 農業協同組合 |
| 水稲種子採種事業 | 水稲採種ほの設置 | その都度町長の定める率 | 水稲種生産組合 |
| 農業受託組織設備資金利子補助事業 | 農業制度資金を借り受けて実施する農業受託設備 | その都度町長の定める率 | 農業受託組織 |
| 農業後継者育成対策事業 | 農業後継者対策資金を借受け者が支払する利子/中核的育成農業後継者事業 | その都度町長の定める率 | 育成農業後継者 |
| 農業近代化施設導入事業 | トラクター導入/育苗センター導入/ライスセンター導入 | その都度町長の定める率 | 事業実施団体 |
| 生産調整推進対策事業 | 生産調整対策推進事業/転作特別対策特別事業 | その都度町長の定める率 | 事業実施団体・農家 |
| 園芸特産振興事業 | 経営近代化施設・機械導入/優良種苗導入/採種ほ場の設置/朝市開催事業/球根プラント利用/特産品開発/球根ブランド事業/特産物振興対策 | その都度町長の定める率 | 事業実施団体 |
| 野菜集団産地育成事業 | 生産出荷近代化事業 | 事業費の50%以内 | 事業実施団体 |
| 畜産振興事業 | 種畜の導入/畜舎及び家畜糞尿処理施設等設置 | その都度町長の定める率 | 事業実施団体 |
| 農業振興事業 | 農業振興団体運営活動事業 | その都度町長の定める率 | 活動団体 |
| 農業生産総合対策事業 | 機械銀行強化活動/集団営農用機械整備/美味しい富山米実践事業/水稲直播関連/集落営農/高生産性技術モデル実証 | その都度町長の定める率 | 事業実施団体 |
| 農地流動化促進対策事業 | 大規模農家の育成 | その都度町長の定める率 | 農地の貸し手及び借り手 |
| 農業経営基盤強化資金利子 | 農業経営強化資金借入利子補給 | その都度町長の定める率 | 富山県信用農業協同組合連合会 |
申請方法
補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならないとされています。
交付条件
- 補助事業で、経費の配分について重要な変更を受けようとする場合は、町長の承認を受けなければならない
- 補助事業を中止又は廃止する場合は、町長の承認を受けなければならない
- 補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない
書類の整備・報告
- 申請者は、事業及び収支に関する事項を明確にした書類及び帳簿を整備しておかなければならないとされています
- 補助金の交付を受けたものは、町長が補助金の交付に関し報告を求めた場合、又は当該交付に関する書類等を提出しなければならないとされています
農家web編集部からのコメント
この要綱は個別の制度というより、町の農業振興補助を束ねた枠組みです。 別表に13の事業種目が並び、水稲の採種、農業近代化施設の導入、園芸特産振興、野菜集団産地育成、畜産振興、農業生産総合対策、農地流動化促進などが一つの要綱で扱われています。園芸特産振興事業には球根プラント利用や球根ブランド事業といった、産地の実情に沿った項目が含まれています。
補助率が明示されているのは2つの事業種目だけで、多くは「その都度町長の定める率」とされています。 農協営農指導強化費補助金と野菜集団産地育成事業は事業費の50%以内と別表に記載がありますが、それ以外の種目は年度や事業ごとに率が決まる書き方です。金額の見通しを立てるには、事前に担当課へ確認する必要があります。
補助金交付先が事業種目ごとに指定されている点も確認が必要です。 農業協同組合、水稲種生産組合、農業受託組織、育成農業後継者、事業実施団体、農家、活動団体、農地の貸し手及び借り手など、種目によって申請できる主体が異なります。個人の農家が直接交付先として挙げられているのは生産調整推進対策事業の区分です。経費の配分に重要な変更を加える場合や事業を中止・廃止する場合は町長の承認が必要とされ、事業及び収支に関する書類・帳簿の整備も求められます。
補助率や事業種目、交付先の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず入善町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせてがんばる農政課へお問い合わせください。