越生町クビアカツヤカミキリ梅被害木伐採等補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 伐採・処分のみを行う場合は補助対象経費の2分の1、伐採・処分とあわせて新植・改植を行う場合は補助対象経費の5分の4。いずれの場合も補助上限額は20万円と案内されています。(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県越生町
- 対象利用者
- 町内に梅畑その他の土地を所有する方またはその土地の権利を有する方(借地人等)で、被害木の所有者または管理者であり、町税等に滞納がないこと。町外在住の土地所有者等も対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
特定外来生物クビアカツヤカミキリの被害を受けた梅の木について、伐採・運搬・処分に要する費用の一部を越生町が補助する制度です。令和8年9月1日から開始され、伐採・処分のみの場合は補助対象経費の2分の1、伐採・処分とあわせて新植・改植を行う場合は5分の4で、上限はいずれも20万円と案内されています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県越生町 |
| 公募期間 | 令和8年9月1日以降の申請受付です。同一年度内において1回限りの交付です。必ず伐採前に相談・申請する必要があります。 |
| 補助率/補助金額等 | 伐採・処分のみを行う場合は補助対象経費の2分の1、伐採・処分とあわせて新植・改植を行う場合は補助対象経費の5分の4。いずれの場合も補助上限額は20万円と案内されています。 |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 町内に梅畑その他の土地を所有する方またはその土地の権利を有する方(借地人等)で、被害木の所有者または管理者であり、町税等に滞納がないこと。町外在住の土地所有者等も対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
近年、特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」による梅などの被害が拡大していることを受け、越生町のシンボルである梅を守り被害の拡大を防ぐため、被害木の伐採や処分を行う費用の一部を補助する制度が令和8年9月1日より開始されると案内されています。伐採した後に再び梅を植える(新植・改植)場合は、伐採・処分費用の補助率が優遇されます。
対象者
次のすべての要件を満たす方が対象です。
- 町内に梅畑その他の土地を所有する方、またはその土地の権利を有する方(借地人等)。町外在住の土地所有者等も対象
- 被害木の所有者または管理者
- 町税等に滞納がないこと
交付は同一年度内において1回限りです。
対象となる樹木
町内に植生する「梅の木(生産園地、庭木等を問わない)」であって、フラス(幼虫のフンと木くずが混ざったもの)が発生しており、町の現地確認によりクビアカツヤカミキリの被害木と認定されたもの。
必ず「伐採前」に相談・申請する必要があります。申請前に伐採してしまった木は、被害木の認定ができないため補助金の対象外と案内されています。
補助対象経費
被害木の伐採、運搬、処分に要する経費(業者委託料、車両借上料、処理手数料など)。
| 区分 | 対象となる経費 |
|---|---|
| 業者に委託する場合 | 町内業者への伐採・運搬・処分に係る委託料 |
| 申請者が自ら伐採を実施する場合 | 運搬に係る経費(業者への運搬委託料、車両の借上料等)、処分に係る経費(処分施設等に支払う処理手数料、チップ化の委託料、機械の借上料等) |
新植・改植に係る経費(苗木代等)及び申請者自身の自家労務費は対象外です。
補助率および補助上限額
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 伐採・処分のみを行う場合 | 補助対象経費の2分の1 |
| 伐採・処分とあわせて新植・改植を行う場合 | 補助対象経費の5分の4 |
いずれの場合も補助上限額は20万円です。
注意事項
- 令和8年9月1日以降の申請受付となります。
- 幼虫や成虫が周囲に拡散するのを防ぐため、実績報告時には「伐採木のネット被覆」および「申請年度内の確実な処分(焼却又はチップ化)」の状況写真の提出が必須となります。
- 補助されるのは「伐採・処分費用」であり、「植え替え費用」は自己負担と案内されています。
お問い合わせ
越生町 産業観光課 農林・梅担当
- 電話: 049-292-3121(代表)
農家web編集部からのコメント
伐採前の相談・申請が補助を受けられるかどうかを分けます。
越生町の案内では、対象となるのは町の現地確認によりクビアカツヤカミキリの被害木と認定された梅の木とされ、「申請前に伐採してしまった木は、被害木の認定ができないため補助金の対象外」と明記されています。フラスが出ている木を見つけた段階で、伐採に着手する前に町へ相談する順序が制度の前提になっています。
実績報告時の写真の要件が具体的に指定されています。
幼虫や成虫が周囲に拡散するのを防ぐため、実績報告時には「伐採木のネット被覆」および「申請年度内の確実な処分(焼却又はチップ化)」の状況写真の提出が必須と案内されています。伐採して終わりではなく、伐採後の取り扱いまで記録が求められる構成です。
植え替えを行うと補助率が2分の1から5分の4に上がりますが、苗木代自体は対象外です。
伐採・処分のみの場合は補助対象経費の2分の1、伐採・処分とあわせて新植・改植を行う場合は5分の4となり、上限はいずれも20万円です。ただし補助されるのはあくまで伐採・処分費用であり、新植・改植に係る経費(苗木代等)と申請者自身の自家労務費は対象外と案内されています。なお越生町には別途、果樹の苗木購入費を補助する制度(2分の1以内・上限2万円、べに梅は3分の2以内)が用意されています。
受付開始日と交付回数が区切られています。
申請受付は令和8年9月1日以降で、交付は同一年度内において1回限りとされています。対象は生産園地・庭木を問わない町内の梅の木で、町外在住の土地所有者等も対象に含まれると案内されています。
補助率や上限額、受付の取り扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず越生町の公式ページでご確認いただき、あわせて産業観光課農林・梅担当へお問い合わせください。