杉戸町小区画農地拡大推進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- コンクリート畦畔の除去費は1m当たり300円、土畦畔の撤去は1平方メートル当たり10円、併せてレーザーレベラーで整地した場合は1平方メートル当たり20円(上限10a当たり1万5千円)、遊休農地解消に伴う畦畔つけは1m当たり80円。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 埼玉県杉戸町
- 対象利用者
- 次のいずれかに該当する者。町内に住所を有する農業従事者であること、事業に係る農地の耕作者であること、販売を目的として生産を行う者であること。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
意欲ある農家への農地の集積及びほ場の拡大を図るため、支障となる畦畔の除去と整地に係る費用の一部を杉戸町が助成する制度です。コンクリート畦畔の除去は1メートル当たり300円、土畦畔の撤去は1平方メートル当たり10円など、作業の種類ごとに単価が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県杉戸町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。事業着工前の写真の添付が必要とされているため、着工前の記録が求められます。予算の範囲内での交付です。 |
| 補助率/補助金額等 | コンクリート畦畔の除去費は1m当たり300円、土畦畔の撤去は1平方メートル当たり10円、併せてレーザーレベラーで整地した場合は1平方メートル当たり20円(上限10a当たり1万5千円)、遊休農地解消に伴う畦畔つけは1m当たり80円。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 次のいずれかに該当する者。町内に住所を有する農業従事者であること、事業に係る農地の耕作者であること、販売を目的として生産を行う者であること。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
杉戸町小区画農地拡大推進事業補助金交付要綱(令和5年2月9日告示第25号。令和8年3月30日告示第90号改正、令和8年4月1日施行)に基づく制度です。意欲ある農家への農地の集積及びほ場の拡大を図るため、支障となる畦畔の除去と整地に係る費用の一部を助成し、作業効率の向上並びに農業機械の大型化及び農地流動化を推進することを目的に補助金を交付すると定められています。
対象者
次に掲げる要件のいずれかに該当する者が対象です。
- 町内に住所を有する農業従事者であること
- 事業に係る農地の耕作者であること
- 販売を目的として生産を行う者であること
補助金額
補助金の交付額は、予算の範囲内で次のとおり定められています。
| 作業の内容 | 補助単価 |
|---|---|
| コンクリート畦畔の除去費 | 1メートル当たり300円 |
| 土畦畔の撤去 | 1平方メートル当たり10円(畦畔撤去前の狭小農地側の面積が対象) |
| 上記に併せてレーザーレベラーにて整地を行った場合 | 1平方メートル当たり20円(上限は10アール当たり1万5千円) |
| 遊休農地の解消に伴い畦畔つけをした場合 | 1メートル当たり80円 |
申請方法
交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出します。
- 事業着工前の写真
- 事業に係る農地の所有者等の同意書
- そのほか町長が必要であると認める書類
町長は書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等を実施し、補助金の交付の可否を決定すると定められています。
注意事項
- 町長は、適正な交付を行うため必要があるときは、交付申請に係る事項に修正を加えて交付の決定をすることができるとされています。
- 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付して交付を決定することができるとされています。
農家web編集部からのコメント
着工前の写真と農地所有者等の同意書が申請の必須書類です。
杉戸町小区画農地拡大推進事業補助金交付要綱第4条では、申請書に「事業着工前の写真」と「事業に係る農地の所有者等の同意書」を添えることと定められています。畦畔を除去してしまってからでは着工前の状態を示せなくなるため、作業に入る前の記録が手続き上の前提になります。借地で耕作している場合には、所有者の同意を得る段取りも必要です。
補助は作業の種類ごとの単価方式で、整地のみ面積あたりの上限が付いています。
コンクリート畦畔の除去は1メートル当たり300円、土畦畔の撤去は1平方メートル当たり10円、遊休農地の解消に伴う畦畔つけは1メートル当たり80円と定められています。レーザーレベラーによる整地は1平方メートル当たり20円ですが、これのみ「10アール当たり1万5千円」という上限が設けられており、かつ畦畔の除去又は撤去と併せて行った場合が対象です。
土畦畔の撤去は算定に用いる面積の取り方が指定されています。
要綱では、土畦畔の撤去に対する補助について「畦畔撤去前の狭小農地側の面積とする」と定めています。撤去によって一体化した後のほ場面積ではなく、撤去前に小さかった側の面積を基礎に算定する構成です。
交付には条件が付されることがあります。
町長は、適正な交付を行うため必要があるときは申請に係る事項に修正を加えて交付を決定でき、また目的を達成するため必要と認めるときは条件を付して交付を決定できると定められています。交付は予算の範囲内とされています。
補助単価や上限、対象となる作業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず杉戸町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の産業振興課へお問い合わせください。