杉戸町収入保険加入者支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 基準収入が確定したときの加入者が負担する掛捨て保険料に要する経費の2分の1、上限10万円。100円未満の端数は切り捨て。予算の範囲内での交付です。(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県杉戸町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する個人又は法人(法人は本店が町内)で、申請年度の前年9月から当年8月末日までに収入保険制度に係る保険関係を成立させており、町税を完納しているか完納する見込みがある者。保険関係を解除した者は対象外です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
埼玉県農業共済組合が取り扱う収入保険制度に加入した農業者に対し、杉戸町が掛捨て保険料の一部を補助する制度です。補助率は補助対象経費の2分の1で、上限は10万円と定められています。継続して加入した場合、交付開始年度から最大3年度申請できます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県杉戸町 |
| 公募期間 | 申請年度の前年9月から当年8月末日までに保険関係を成立させていることが要件です。申請は埼玉県農業共済組合の長を代理人として委任し、組合長を通じて行います。 |
| 補助率/補助金額等 | 基準収入が確定したときの加入者が負担する掛捨て保険料に要する経費の2分の1、上限10万円。100円未満の端数は切り捨て。予算の範囲内での交付です。 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する個人又は法人(法人は本店が町内)で、申請年度の前年9月から当年8月末日までに収入保険制度に係る保険関係を成立させており、町税を完納しているか完納する見込みがある者。保険関係を解除した者は対象外です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
杉戸町収入保険加入者支援事業補助金交付要綱(令和4年10月12日告示第248号)に基づく制度です。農業者の経営安定に資するため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する埼玉県農業共済組合が取り扱う収入保険制度に加入した農業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
対象者
次の要件をすべて満たす個人又は法人が対象です。
- 町内に住所を有すること(法人にあっては、本店を町内に有すること)
- 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、補助金の申請年度の前年の9月から当年の8月末日までに収入保険制度に係る保険関係を成立させていること
- 町税を完納していること、又は完納する見込みがあること
ただし、収入保険制度に係る保険関係を解除したものは交付の対象としないと定められています。
補助対象経費・補助率・上限額
補助対象経費は、収入保険制度により基準収入が確定したときの加入者が負担することとなる掛捨て保険料に要する経費です。補助金の額は補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、補助上限額は10万円と定められています。100円未満の端数は切り捨てられます。
なお、営農計画の変更等により基準収入の確定後に掛捨て保険料に要する経費が増額となった場合、その増額分は補助対象経費としないと定められています。
補助対象期間
収入保険制度に継続して加入した場合、補助金は交付の開始された年度から数えて最大3年度申請することができます。ただし、一度補助の期間が終了したもの、及び継続して加入しないものは、再度申請することができないと定められています。
申請方法
補助対象者は、申請等をするときに埼玉県農業共済組合の長を代理人として委任しなければならないと定められています。交付申請書(様式第2号)に次の書類を添付し、組合長を通じて町長に申請します。
- 収入保険証書の写し
- 委任状の写し
- そのほか町長が必要と認める書類
注意事項
次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができると定められています。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
- 営農計画の変更等により補助対象経費が減額となったとき
- そのほか交付対象者の要件を満たさないことが判明したとき
農家web編集部からのコメント
申請手続きを農業共済組合の長へ委任する仕組みになっています。
杉戸町収入保険加入者支援事業補助金交付要綱第5条では、補助対象者が交付の申請等をするときは埼玉県農業共済組合の長を代理人として委任しなければならないと定められています。申請書も組合長を通じて町長に提出する流れで、町の窓口に直接持ち込む形ではない点が手続き上の特徴です。
保険関係の成立時期が年度をまたぐ区切りで定められています。
対象者の要件として、申請年度の前年9月から当年8月末日までに保険関係を成立させていることが求められます。年度単位ではなく9月から8月末という区切りである点に加え、保険関係を解除した者は交付の対象としないと明記されています。また補助対象期間は交付が開始された年度から最大3年度で、一度期間が終了した場合や継続加入しなかった場合は再度申請できないと定められています。
埼玉県内では上限5万円の設定が多い中、杉戸町は10万円です。
埼玉県内の同種制度では、熊谷市の収入保険加入推進事業、本庄市の収入保険加入促進事業補助金、神川町の農業経営収入保険加入促進補助金、上里町の農業経営収入保険加入促進事業補助金がいずれも保険料の2分の1・上限5万円と設定されています。杉戸町は同じ2分の1で上限10万円、深谷市の収入保険加入促進奨励金は2分の1以内・上限20万円です。
基準収入確定後の増額分は対象外とされています。
補助対象経費は基準収入が確定したときの掛捨て保険料に要する経費とされ、営農計画の変更等によりその後に保険料が増額となった場合、増額分は補助対象経費としないと定められています。逆に減額となった場合は交付決定が取り消されることがあるとされています。
補助率や上限額、補助対象期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず杉戸町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の産業振興課へお問い合わせください。