川島町農業者支援対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1。補助限度額は新規就農者・新規観光農園開設者が300万円、観光農園への切換者が100万円。1,000円未満の端数は切り捨て。予算の範囲内での交付です。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県川島町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し町税を滞納しておらず、本補助金又は農業次世代人材投資資金の交付を受けていない者のうち、新規就農者・新規観光農園開設者(青年等就農計画の認定者又は認定農業者で15歳以上49歳以下)、観光農園への切換者(認定農業者で64歳以下)。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者および観光農園の開設者に対し、農場の開設に要する経費を川島町が補助する制度です。補助率は補助対象経費の2分の1で、新規就農者と新規観光農園開設者は300万円、観光農園への切換者は100万円が補助限度額と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県川島町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。農場の開設に着手する前に交付申請書を町長へ提出する方式です。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1。補助限度額は新規就農者・新規観光農園開設者が300万円、観光農園への切換者が100万円。1,000円未満の端数は切り捨て。予算の範囲内での交付です。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し町税を滞納しておらず、本補助金又は農業次世代人材投資資金の交付を受けていない者のうち、新規就農者・新規観光農園開設者(青年等就農計画の認定者又は認定農業者で15歳以上49歳以下)、観光農園への切換者(認定農業者で64歳以下)。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
川島町農業者支援対策事業補助金交付要綱(平成22年5月10日告示第97号、平成30年告示第97号改正)に基づく制度です。新規就農者及び観光農園の開設者に対し補助金を交付することにより、農業者の減少防止を図るとともに農業の振興を促進し、若者の農業への定着と就農の推進を図ることを目的とすると定められています。
要綱では「新規就農者」を販売を目的として町内で新たに農業を営む者、「観光農園」を農地を所有している者が来客者に対して農作物を有償で摘み取り又はもぎ取りを行わせる町内の農園と定義しています。
対象者
町内に住所を有し、町税を滞納しておらず、この告示に基づく補助金又は農業次世代人材投資資金の交付を受けていないことが共通の要件と定められています。そのうえで、次のいずれかに該当する必要があります。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 新規就農者 | 青年等就農計画の認定を受けた者又は認定農業者で、申請時の年齢が15歳以上49歳以下 |
| 新規観光農園開設者 | 青年等就農計画の認定を受けた者又は認定農業者で、申請時の年齢が15歳以上49歳以下 |
| 観光農園への切換者 | 認定農業者で「農業経営改善計画」の計画変更が認められた者で、申請時の年齢が64歳以下 |
補助対象経費
農場の開設に要する経費(直接経費)で、直接経費は50万円以上であることと定められています。ただし、汎用性の高い機械器具及び施設等の購入費は除かれます。
補助率・上限額
補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の2分の1に相当する額とされ、補助限度額は次のとおり区分されています。1,000円未満の端数は切り捨てられます。
| 区分 | 補助限度額 |
|---|---|
| 新規就農者・新規観光農園開設者 | 300万円 |
| 観光農園への切換者 | 100万円 |
補助対象面積
区分ごとに次の面積要件が定められています。
| 区分 | 面積 |
|---|---|
| 新規就農者(施設園芸農業) | 概ね1,000平方メートル以上 |
| 新規就農者(土地利用型農業・米麦) | 概ね5万平方メートル以上 |
| 新規就農者(土地利用型農業・露地野菜) | 概ね3,000平方メートル以上 |
| 新規観光農園開設者 | 1,000平方メートル以上(駐車場用地は含まない) |
| 観光農園への切換者 | 500平方メートル以上(駐車場用地は含まない) |
申請方法
交付申請書(様式第1号)を町長に提出します。農場の開設工事が完了したときは、速やかに完了報告書(様式第5号)を提出し、額の確定を受けたうえで交付請求書を提出する流れと定められています。
注意事項
- 農業次世代人材投資資金の交付を受けている者は対象外と定められています。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、交付決定を取り消すことができるとされています。
農家web編集部からのコメント
対象経費の下限と面積要件の両方を満たす必要があります。
川島町農業者支援対策事業補助金交付要綱では、農場の開設に要する直接経費が50万円以上であることに加え、区分ごとの補助対象面積が定められています。新規就農者の場合、施設園芸農業は概ね1,000平方メートル以上、米麦の土地利用型農業は概ね5万平方メートル以上、露地野菜は概ね3,000平方メートル以上と作型によって大きく異なる基準が設定されており、どの類型で申請するかが要件の判定に直結します。
汎用性の高い機械器具や施設の購入費は対象外です。
補助対象経費は農場の開設に要する直接経費とされ、汎用性の高い機械器具及び施設等の購入費は除くと明記されています。また、この告示に基づく補助金又は農業次世代人材投資資金の交付を受けていないことが対象者の要件として定められている点も、申請前に確認しておく必要がある条件です。
埼玉県内の新規就農支援の中では限度額が大きい部類に入ります。
埼玉県内では、本庄市の新規就農者農業用機械等導入支援事業が2分の1・上限50万円、上里町の新規就農者支援事業補助金が2分の1・上限30万円、神川町の新規就農者農業機械購入費補助事業が2分の1以内・上限10万円、小鹿野町の新規就農者等支援補助金制度が新規就農者は2分の1・上限150万円と設定されています。川島町は補助率2分の1で新規就農者・新規観光農園開設者の限度額を300万円としており、観光農園の開設を対象に含めている点も特徴です。
年齢要件が区分ごとに異なります。
新規就農者と新規観光農園開設者は申請時の年齢が15歳以上49歳以下、観光農園への切換者は64歳以下と定められています。
補助限度額や対象面積、年齢要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず川島町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。