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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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川島町市民農園開設補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
付帯設備に係る経費について、市民農園の開設又は拡張に要する経費の2分の1を補助。1,000平方メートルあたり150,000円が上限。1,000円未満の端数は切り捨て。予算の範囲内での交付です。(上限金額:−)
対象エリア
埼玉県川島町
対象利用者
町内に市民農園を開設し、又は拡張する者で、町と市民農園の開設及び運営に関する協定を締結しており、町税を滞納しておらず、来園者が利用できる駐車場及びトイレが開設予定の農地から300メートル以内にある者。

基本情報

農地を所有している者が農園利用方式による市民農園を開設または拡張する場合に、看板や区画表示板などの付帯設備に係る経費を川島町が補助する制度です。補助率は2分の1で、1,000平方メートルあたり150,000円が上限と定められています。

実施機関不明
対象エリア埼玉県川島町
公募期間要綱に募集期間の定めはありません。交付は同一の市民農園について1回限りですが、拡張する場合はその拡張部分が対象となります。
補助率/補助金額等付帯設備に係る経費について、市民農園の開設又は拡張に要する経費の2分の1を補助。1,000平方メートルあたり150,000円が上限。1,000円未満の端数は切り捨て。予算の範囲内での交付です。
上限金額
対象利用者町内に市民農園を開設し、又は拡張する者で、町と市民農園の開設及び運営に関する協定を締結しており、町税を滞納しておらず、来園者が利用できる駐車場及びトイレが開設予定の農地から300メートル以内にある者。

詳細・補足説明・備考

事業概要

川島町市民農園開設補助金交付要綱(平成22年1月13日告示第1号、平成24年4月1日施行の改正あり)に基づく制度です。市民農園を開設する者に対し補助金を交付することにより市民農園の開設を促進し、町民等への市民農園利用の機会の創出を目的とすると定められています。要綱でいう「市民農園」とは、農地を所有している者が開設する農園利用方式による市民農園を指します。

対象者

町内に市民農園を開設し、又は市民農園を拡張する者で、次の要件を満たすことが必要です。

  • 町と市民農園の開設及び運営に関する協定を締結していること
  • 町税を滞納していないこと
  • 来園者が利用できる駐車場及びトイレが、開設を予定している農地から300メートル以内に在ること

補助金の交付は同一の市民農園について1回限りですが、市民農園を拡張する場合はその拡張部分について交付対象となると定められています。

市民農園の整備基準

区分 面積要件
新規に開設する場合 1か所あたり概ね1,000平方メートル以上
拡張する場合 拡張面積が300平方メートル以上
1区画あたり 30平方メートルから100平方メートルまで

補助対象経費

次の付帯設備に係る経費が対象と定められています。

  • 市民農園名表示看板
  • 区画案内看板
  • 区画表示板
  • 区画割り杭
  • 区画割り用ロープ
  • 公道からの出入り施設
  • 通路用土木シート
  • 客土用の土
  • その他町長が特に必要と認める資機材等

補助率・上限額

付帯設備に係る経費について、予算の範囲内において市民農園の開設又は拡張に要する経費の2分の1を補助するものとし、1,000平方メートルあたり150,000円を上限とすると定められています。補助額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。

申請方法

交付申請書(様式第1号)を町長に提出します。市民農園の開設又は拡張が完了したときは、速やかに完了報告書(様式第5号)を提出し、額の確定を受けたうえで交付請求書を提出する流れと定められています。

注意事項

  • 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができるとされています。

農家web編集部からのコメント

町との協定締結が交付の前提として定められています。
川島町市民農園開設補助金交付要綱第3条では、交付対象者を「町と市民農園の開設及び運営に関する協定を締結していること」を満たす者としています。農地を用意して区画を整えるだけでは要件を満たさず、開設・運営について町と取り決めを交わす手続きが先に立つ構成です。

駐車場とトイレの距離要件が具体的な数値で示されています。
来園者が利用できる駐車場及びトイレが、開設を予定している農地から300メートル以内に在ることが要件として定められています。さらに整備基準として、新規開設は1か所あたり概ね1,000平方メートル以上、拡張は拡張面積300平方メートル以上、1区画は30平方メートルから100平方メートルまでと面積が細かく規定されており、開設場所の選定段階でこれらを満たすかどうかが問われます。

上限額は総額ではなく面積あたりで設定されています。
補助の対象は看板や区画表示板、区画割り杭、通路用土木シート、客土用の土といった付帯設備に係る経費に限られ、その2分の1が補助されます。上限は「1,000平方メートルあたり150,000円」という面積単位での設定です。交付は同一の市民農園について1回限りで、拡張する場合はその拡張部分が対象となると定められています。

補助率や上限額、整備基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず川島町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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