川島町スマート農業活用支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内、25万円を限度。ただし補助対象経費が500万円を超える場合は50万円を限度と定められています。予算の範囲内での交付です。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県川島町
- 対象利用者
- 町内で農業を営む個人又は法人で、町税等を滞納していない者。町内で農業を営む町外在住者は、滞納がないことを証明する書類を提出できる者。同一申請者への交付は年度内1回限りです。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
ロボット・AI・IoT等の先端技術を活用したスマート機器の導入経費を川島町が補助する制度です。GPS自動操舵システムや農業用ドローン、ロボット草刈り機など13区分の機器が対象で、補助対象経費の2分の1以内・25万円(対象経費が500万円を超える場合は50万円)を限度と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県川島町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。機器を購入する前に交付申請書を町長へ提出する必要があります。機器の導入は交付決定を受けた年度内に完了する必要があります。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内、25万円を限度。ただし補助対象経費が500万円を超える場合は50万円を限度と定められています。予算の範囲内での交付です。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 町内で農業を営む個人又は法人で、町税等を滞納していない者。町内で農業を営む町外在住者は、滞納がないことを証明する書類を提出できる者。同一申請者への交付は年度内1回限りです。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
川島町スマート農業活用支援事業費補助金交付要綱(令和7年4月11日告示第40号、令和7年4月1日から適用)に基づく制度です。農家の高齢化や担い手不足など農業が多くの問題を抱える中、スマート農業に取り組むことで農作業の効率化・省力化・自動化を図り、農業の持続性を高めることを目的に、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
要綱ではスマート農業を「ロボット、AI及びIoT等の先端技術を活用して農業の効率化や生産性の向上を目指す農業」、スマート機器を「ロボット、ドローン及びセンサー等、先端技術を活用した農業の機械やシステム」と定義しています。
対象者
- 町内で農業を営む個人又は法人であること
- 町税等を滞納していないこと(町内で農業を営む町外在住者については、滞納がないことを証明する書類を提出できること)
- 交付は同一申請者に対して年度内1回限り
補助対象経費
次のスマート機器の導入にかかる経費が対象と定められています。
- GPS自動操舵システム
- 農業用ドローン
- GPSレベラー
- ロボット草刈り機
- 野菜収穫ロボット
- 果物収穫ロボット
- スマートセンシング機器(温度、水分や糖度などの計測や検知を自動で行う機器)
- 無人トラクター
- 穀物収穫ロボット(無人コンバイン)
- 高性能田植え機(有人。自動操舵・自動旋回・可変施肥機能を有するもの)
- 高性能コンバイン(有人。収量・食味値・水分量をほ場毎に測定を行うもの)
- 自動操舵機能付きトラクター(有人)
- その他、当事業の目的を達成することができると認められる機器
補助率・上限額
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 補助対象経費が500万円以下 | 2分の1以内 | 25万円 |
| 補助対象経費が500万円を超える場合 | 2分の1以内 | 50万円 |
申請方法
申請者は、当該機器を購入する前に交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならないと定められています。
- スマート農業活用支援事業計画書(様式第2号)
- 補助対象経費の内容が確認できる書類の写し
- 町外在住者は、住民登録がある市町村から発行された滞納がないことを証明できる書類
- その他町長が必要と認める書類
事業完了後は、契約書又は領収書の写しを添えて実績報告書を提出すると定められています。
注意事項
- 機器の導入は、補助金の交付決定を受けた年度内に完了しなければならないと定められています。
- 偽りその他不正な手段により交付決定を受けた場合、又は補助対象者の要件を満たさないことが判明した場合は、交付決定を取り消すことができるとされています。
農家web編集部からのコメント
購入前の申請が要綱に明記されています。
川島町スマート農業活用支援事業費補助金交付要綱第6条では、申請者は「当該機器を購入する前に」交付申請書を町長に提出しなければならないと定められています。先に機器を購入してしまうと要件を満たさないことになるため、導入計画の段階で申請を済ませる必要がある構成です。あわせて、機器の導入は交付決定を受けた年度内に完了しなければならないとも定められています。
限度額が対象経費の規模で2段階に分かれています。
補助率は一律で補助対象経費の2分の1以内ですが、限度額は25万円と定められ、補助対象経費が500万円を超える場合に限り50万円が限度となります。対象機器はGPS自動操舵システムや農業用ドローン、無人トラクター、高性能コンバインなど13区分が列挙されており、どの機器を選ぶかによってこの区分の境目に近づくことになります。
埼玉県内の同種制度と比べると、補助率は高めで上限額は小さめの設定です。
埼玉県内では、熊谷市のスマート農業推進支援事業が対象経費の10分の3以内・上限60万円、埼玉県のスマート農業導入コスト低減支援事業が3分の2以内・上限1,400万円と設定されています。川島町は2分の1以内という補助率に対し、限度額を25万円(対象経費500万円超で50万円)に抑える設計になっています。
交付は同一申請者につき年度内1回限りです。
要綱第3条第3項で、本補助金の交付は同一申請者に対して年度内1回限りと定められています。複数の機器を段階的に導入する場合の取り扱いに関わる要件です。
補助率や限度額、対象となる機器の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず川島町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。