川島町アライグマ捕獲器購入費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 購入額の2分の1に相当する額で、補助限度額は5,000円。1,000円未満の端数は切り捨て。予算の範囲内での交付です。(上限金額:5,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県川島町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し、かつ居住している者で、町税及び国民健康保険の未納がなく、狩猟免許(わな猟)を取得しているか、川島町が発行する埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証を保有する者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
アライグマによる農作物の被害を防止するため、アライグマ捕獲器の購入費を川島町が補助する制度です。補助率は購入額の2分の1で、補助限度額は5,000円と定められています。狩猟免許(わな猟)または町が発行する従事者証の保有が要件です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県川島町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。毎会計年度内に購入した捕獲器が対象で、申請は当該年度につき1回限りです。 |
| 補助率/補助金額等 | 購入額の2分の1に相当する額で、補助限度額は5,000円。1,000円未満の端数は切り捨て。予算の範囲内での交付です。 |
| 上限金額 | 5,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し、かつ居住している者で、町税及び国民健康保険の未納がなく、狩猟免許(わな猟)を取得しているか、川島町が発行する埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証を保有する者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
川島町アライグマ捕獲器購入費補助金交付要綱(令和6年5月2日告示第62号、令和6年4月1日から適用)に基づく制度です。アライグマによる農作物の被害を防止するため、アライグマの捕獲器の購入に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
対象者
町内に住所を有し、かつ居住している者で、次のすべてを満たす者が対象です。
- 申請時において、町税及び国民健康保険の未納がないこと
- 狩猟免許(わな猟)を取得していること、又は川島町が発行する埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証を保有していること
補助対象品
アライグマによる農作物の被害を受けた場合又は被害が予想される場合に購入する捕獲器で、アライグマの捕獲を目的としたものと定められています。毎会計年度内に購入したものであることが必要です。
補助率・上限額
予算の範囲内において購入額の2分の1に相当する額とし、補助限度額は5,000円と定められています。1,000円未満の端数は切り捨てられます。
申請方法
交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出します。
- 領収書(購入者氏名、購入日、販売店の住所及び氏名又は名称、捕獲器の名称及び型式が記載されたもの)
- 狩猟免許(わな猟)の狩猟者登録証若しくは狩猟免状、又は従事者証(有効期限内のものに限る)のいずれかの写し
- その他町長が必要と認める書類
交付が決定した場合は、申請者の指定する金融機関に補助金が振り込まれると定められています。
注意事項
- 申請は当該年度につき1回限りと定められています。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した金額の全額又は一部を返還させることができるとされています。
農家web編集部からのコメント
捕獲の資格を持っていることが交付の前提条件です。
川島町アライグマ捕獲器購入費補助金交付要綱第2条では、狩猟免許(わな猟)を取得しているか、川島町が発行する埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証を保有していることが要件と定められています。申請時にはその写しの添付も求められるため、捕獲器を購入する前に資格の有無を確認しておく必要がある構成です。
領収書の記載内容が具体的に指定されています。
添付する領収書には、購入者氏名、購入日、販売店の住所及び氏名又は名称、捕獲器の名称及び型式が記載されていることと定められています。記載が不足した領収書では要件を満たさないことになるため、購入時に発行を依頼する内容が実務上の勘所になります。また、対象となるのは毎会計年度内に購入した捕獲器に限られます。
埼玉県内の同種制度と同じ水準で設計されています。
埼玉県内では、上尾市のアライグマ捕獲器購入費補助金が購入金額の2分の1・上限5千円(一人あたり年間2基まで)と設定されています。川島町も購入額の2分の1・限度額5,000円で、申請は当該年度につき1回限りと定められています。
補助限度額や対象者の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず川島町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。