和光市都市農業支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- いずれの事業も費用の2分の1。1会計年度の限度額は認定農業者30万円、認定農業者団体100万円、農業者5万円、農業者団体15万円。事業ごとの上限は区分により5万円・10万円・15万円・30万円・100万円と定められています。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県和光市
- 対象利用者
- 住民税を完納している農業者又は認定農業者と、都市農業の推進を目的とする事業を行う農業者団体又は認定農業者団体。農業者は市内に住所を有し市内の農地で農業を営み農家台帳に登載されている者と定義されています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
都市農業の推進を図るため、農業経営の改善に向けて取り組む農業者及び農業者団体の事業に対し、和光市が補助金を交付する制度です。施設設置、機械購入、野生鳥獣被害・自然災害防止施設、市民体験型農園開設、6次産業化整備など13の事業が対象で、いずれも費用の2分の1を補助し、申請者の区分ごとに年間の限度額が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県和光市 |
| 公募期間 | 事業を実施する前に申請します。市長がやむを得ないと認める場合は事業の実施中でも申請でき、その期限は事業を開始した日の属する年度の末日です。事業ごとに1会計年度1回限りの申請です。 |
| 補助率/補助金額等 | いずれの事業も費用の2分の1。1会計年度の限度額は認定農業者30万円、認定農業者団体100万円、農業者5万円、農業者団体15万円。事業ごとの上限は区分により5万円・10万円・15万円・30万円・100万円と定められています。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 住民税を完納している農業者又は認定農業者と、都市農業の推進を目的とする事業を行う農業者団体又は認定農業者団体。農業者は市内に住所を有し市内の農地で農業を営み農家台帳に登載されている者と定義されています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
和光市都市農業支援事業補助金交付要綱(平成20年11月28日告示第210号。令和7年告示第83号改正、令和7年4月1日施行)に基づく制度です。都市農業の推進を図るため、農業経営の改善に向けて取り組む農業者及び農業団体の事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
用語の定義
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 農業者 | 市内に住所を有し、市内の農地で農業を営む者で農家台帳に登載されている者 |
| 農業者団体 | 5名以上で組織され構成員の8割以上が農業者であり、規約等を設け、継続的に事業を行っている(又は見込まれる)団体 |
| 認定農業者 | 農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けている農業者 |
| 認定農業者団体 | 農業者団体のうち、構成員の5割以上又は15名以上が認定農業者である団体 |
対象者
- 住民税を完納している農業者又は認定農業者
- 都市農業の推進を目的として次のいずれかの事業を行っている農業者団体又は認定農業者団体
- 環境に配慮した事業
- 地産地消を推進する事業
- 先進的な農業経営を推進する事業
- その他都市農業の推進に資する事業
なお、認定農業者が行う事業は、その認定に係る農業経営改善計画書の内容に即しているものに限られます。認定農業者団体が行う事業は、その構成員たるいずれかの認定農業者の農業経営改善計画書の内容に即しているものに限られます。
補助対象事業・補助金の額(別表)
1 認定農業者及び認定農業者団体が対象の事業
| 事業 | 内容 | 認定農業者 | 認定農業者団体 |
|---|---|---|---|
| (1) 農業経営改善施設設置事業 | 給水・散水施設、貯蔵・出荷施設、温室フレーム施設、ビニールハウスその他農業経営改善のための施設 | 2分の1又は30万円のいずれか少ない額 | 2分の1又は100万円のいずれか少ない額 |
| (2) 農業経営改善機械等購入事業 | 耕土改良用・耕うん用・施肥播種用・移植育苗用・栽培管理用・防除用・果樹用・収穫・運搬用・農業用測定機械等 | 2分の1又は30万円のいずれか少ない額 | 2分の1又は100万円のいずれか少ない額 |
| (3) 野生鳥獣被害・自然災害防止施設設置事業 | 防鳥ネット、野生動物用電気柵、防ひょう及び雨よけ | 2分の1又は30万円のいずれか少ない額 | 2分の1又は100万円のいずれか少ない額 |
| (4) 市民体験型農園開設事業 | 新規開設に必要な表示看板、農業用倉庫、上下水道施設、簡易トイレ及び休憩施設 | 2分の1又は30万円のいずれか少ない額 | 2分の1又は100万円のいずれか少ない額 |
| (5) 6次産業化整備事業 | 加工に必要な機械等の購入、新商品開発に必要な原材料などの経費、販売促進のための施設整備・備品購入 | 2分の1又は30万円のいずれか少ない額 | 2分の1又は100万円のいずれか少ない額 |
2 農業者、農業者団体、認定農業者及び認定農業者団体が対象の事業
| 事業 | 内容 | 農業者及び認定農業者 | 農業者団体及び認定農業者団体 |
|---|---|---|---|
| (6) 地産地消施設用備品購入事業 | 野菜自動販売機、看板、のぼり旗、陳列棚、PR資材、直売資材、保温庫、保冷庫 | 2分の1又は5万円のいずれか少ない額 | 2分の1又は15万円のいずれか少ない額 |
| (7) 新品種導入購入事業 | 新品種導入に係る種子・母樹等の購入 | 2分の1又は5万円のいずれか少ない額 | 2分の1又は10万円のいずれか少ない額 |
| (8) 出荷梱包資材購入事業 | 出荷用コンテナ、オリジナル野菜結束テープ、出荷用段ボールの購入 | 2分の1又は5万円のいずれか少ない額 | 2分の1又は10万円のいずれか少ない額 |
| (9) 機能性マルチ購入事業 | 土壌分解や防虫効果のある環境負荷の少ないマルチシートの購入 | 2分の1又は5万円のいずれか少ない額 | 2分の1又は10万円のいずれか少ない額 |
| (10) 有機質肥料・堆肥購入事業 | 成分が100%有機質のもの | 2分の1又は5万円のいずれか少ない額 | 2分の1又は10万円のいずれか少ない額 |
| (11) 農薬発散・飛散防止資材購入事業 | ドリフト対策機材 | 2分の1又は5万円のいずれか少ない額 | 2分の1又は10万円のいずれか少ない額 |
| (12) 農地・農作物防犯用品購入事業 | 看板、防犯カメラ、センサーライト、警報装置、防犯ネット、防犯柵 | 2分の1又は5万円のいずれか少ない額 | 2分の1又は10万円のいずれか少ない額 |
| (13) 農地土砂流出対策事業 | 擁壁設置、防塵ネットフェンス設置工事、土留め用品・資材、土嚢用品、防砂ネット等 | 農業者は2分の1又は5万円、認定農業者は2分の1又は30万円のいずれか少ない額 | ― |
補助金の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。
1会計年度の限度額
| 申請者の区分 | 限度額 |
|---|---|
| 認定農業者 | 30万円 |
| 認定農業者団体 | 100万円 |
| 農業者 | 5万円 |
| 農業者団体 | 15万円 |
申請方法
事業を実施する前に、交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請します。ただし市長がやむを得ないと認める場合は事業の実施中でも申請でき、その期限は事業を開始した日の属する年度の末日です。
- 事業計画書
- 見積書
- 施設の設置事業の場合は、見取図及び位置図
- 物品の購入事業の場合は、仕様書
- そのほか市長が必要と認める書類
交付対象者は、事業終了後30日以内に、事業実績報告書・収支決算書・領収書の写しを添えて補助金を請求します。
注意事項
- 補助金の交付申請は、1会計年度において別表の事業ごとに1回に限り申請できます。
- 和光市農家台帳における同一世帯員が重複して申請することはできません。
- 市長は審査において必要があると認めるときは、和光市担い手育成総合支援協議会の意見を聴取するとされています。
- 中止の届出をしたとき、不正な手段により交付を受けたとき、この告示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができ、後の二つに該当した場合は補助金の全部又は一部を返還しなければならないと定められています。
- 補助金の交付を受けた者は、その目的に反して当該施設又は物品を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
同一世帯員による重複申請ができないという要件が置かれています。
和光市都市農業支援事業補助金交付要綱第7条では、交付申請は1会計年度において事業ごとに1回に限るとしたうえで、「和光市農家台帳における同一世帯員が重複して行うことができない」と定めています。世帯単位で枠が管理される構成のため、同じ世帯に複数の農業者がいる場合の申請の組み立てに関わる条件です。
認定農業者かどうかで年間の限度額が6倍変わります。
1会計年度に受けられる限度額は、認定農業者が30万円、認定農業者団体が100万円であるのに対し、農業者は5万円、農業者団体は15万円と定められています。さらに施設設置・機械購入・野生鳥獣被害防止施設・市民体験型農園開設・6次産業化整備の5事業は、認定農業者及び認定農業者団体のみが対象です。認定の有無が対象事業の範囲そのものを左右します。
事業の実施前の申請が原則で、認定農業者は計画との整合も問われます。
申請は事業を実施する前に行うのが原則で、市長がやむを得ないと認める場合に限り実施中の申請が認められ、その期限は事業を開始した日の属する年度の末日とされています。また認定農業者が行う事業は、その認定に係る農業経営改善計画書の内容に即しているものに限ると定められています。補助を受けた施設や物品は、目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保供与をしてはならないという条項も置かれています。
対象品目の幅が広く、資材や防犯用品まで含まれています。
別表には13の事業が並び、ビニールハウスや農業機械のほか、野菜自動販売機やのぼり旗といった地産地消施設用備品、出荷用コンテナ、機能性マルチ、有機質肥料・堆肥、ドリフト対策機材、防犯カメラや防犯柵、土砂流出対策の資材までが列挙されています。補助率はいずれも2分の1で共通です。
補助率や限度額、対象事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず和光市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農政担当課へお問い合わせください。