入間市農業生産振興対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 機械の購入又は施設の整備は事業に要する経費の3分の1以内。環境配慮資材の購入は別表第2により、天敵・性フェロモン剤・生分解性マルチシート等が2分の1以内、光反射被覆資材が3分の1以内、緩効性肥料が10分の1以内。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 埼玉県入間市
- 対象利用者
- 市内に住所を有し、市内の農地で農業を営む、原則として3戸以上で組織された農家集団で、別表第1の業種に応じた経営規模(野菜・茶は概ね150a以上、果樹50a以上、花100a以上、酪農・肉用牛10頭以上、養豚100頭以上、養鶏2,000羽以上など)を有するもの。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業に係る機械の購入、施設の整備等に対し入間市が補助金を交付することにより、農業の生産性を向上させることを目的とした制度です。市内で3戸以上により組織された農家集団が対象で、機械購入・施設整備は事業費の3分の1以内、環境配慮資材は資材の種類ごとに別表で定める補助率が適用されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県入間市 |
| 公募期間 | 年度の補助対象事業の実績を取りまとめ、市長が必要と認める書類を添えて3月末日までに市長へ交付申請すると定められています。予算の範囲内で決定されます。 |
| 補助率/補助金額等 | 機械の購入又は施設の整備は事業に要する経費の3分の1以内。環境配慮資材の購入は別表第2により、天敵・性フェロモン剤・生分解性マルチシート等が2分の1以内、光反射被覆資材が3分の1以内、緩効性肥料が10分の1以内。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に住所を有し、市内の農地で農業を営む、原則として3戸以上で組織された農家集団で、別表第1の業種に応じた経営規模(野菜・茶は概ね150a以上、果樹50a以上、花100a以上、酪農・肉用牛10頭以上、養豚100頭以上、養鶏2,000羽以上など)を有するもの。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
入間市農業生産振興対策事業補助金交付要綱(平成17年10月7日告示第201号。平成30年告示第47号、令和2年告示第187号改正、令和2年8月27日施行)に基づく制度です。農業に係る機械の購入、施設の整備等に対し補助金を交付することにより、農業の生産性を向上させることを目的とすると定められています。
対象者
市内に住所を有し、市内の農地で農業を営む、原則として3戸以上で組織された農家集団で、次の業種に応じた経営規模を有するものと定められています。
| 業種 | 耕地面積等 |
|---|---|
| 野菜 | おおむね150アール以上耕作 |
| 茶 | おおむね150アール以上耕作 |
| しいたけ | おおむね2,500本以上作付 |
| 果樹 | おおむね50アール以上耕作 |
| 花 | おおむね100アール以上耕作 |
| 酪農 | おおむね10頭以上飼養 |
| 養豚 | おおむね100頭以上飼養 |
| 養鶏 | おおむね2,000羽以上飼養 |
| 肉用牛 | おおむね10頭以上飼養 |
補助対象事業
次のいずれかに該当する事業です。
- 野菜、茶、果樹、しいたけ、花等の生産における作付、収穫、出荷、土づくり等に係る機械の購入又は施設の整備
- 家畜の飼養におけるふん尿処理施設に係る機械の購入又は施設の整備
- 環境配慮資材の購入
補助金の額
上記1・2の事業は、事業に要する経費の3分の1以内の額。上記3の環境配慮資材の購入は、別表第2により次のとおりです。
| 目的 | 資材の種類 | 補助率 |
|---|---|---|
| 害虫防除(生物的防除) | 天敵による防除 | 1/2以内 |
| 害虫防除(生物的防除) | 緑肥(センチュウ防除目的) | 1/2以内 |
| 害虫防除(化学的防除) | 性フェロモン剤 | 1/2以内 |
| 害虫防除(化学的防除) | フェロモントラップ容器 | 1/2以内 |
| 害虫防除(物理的防除) | 光反射被覆資材 | 1/3以内 |
| 化学肥料使用量削減 | 緩効性肥料 | 1/10以内 |
| 化学肥料使用量削減 | 緑肥(センチュウ防除目的以外) | 1/2以内 |
| 廃棄物削減 | 生分解性マルチシート | 1/2以内 |
いずれも予算の範囲内で決定されます。
申請方法
補助金の交付を受けようとするものは、年度の補助対象事業の実績を取りまとめ、市長が必要と認める書類を添えて、3月末日までに市長に補助金の交付申請をすると定められています。市長が交付の可否を決定し通知したのち、交付決定通知を受領したものが交付請求を行い、市は請求を受けた日から30日以内に補助金を交付するとされています。
農家web編集部からのコメント
個人ではなく3戸以上の農家集団が対象という点が入口の条件です。
入間市農業生産振興対策事業補助金交付要綱第2条では、対象を「市内に住所を有し、市内の農地で農業を営む、原則として3戸以上で組織された農家集団」としています。さらに別表第1で業種ごとの経営規模が定められており、野菜と茶はおおむね150アール以上、果樹は50アール以上、養鶏は2,000羽以上といった基準を満たす必要があります。取り組む品目によって求められる規模が大きく異なる構成です。
実績を取りまとめて年度末に申請する後払いの仕組みです。
交付手順として、年度の補助対象事業の実績を取りまとめ、3月末日までに交付申請をすると定められています。事前に申請して交付決定を受けてから着手する方式ではなく、実施済みの事業について年度末にまとめて申請する流れです。交付決定通知を受けた後に交付請求を行い、市は請求を受けた日から30日以内に補助金を交付するとされています。
環境配慮資材は資材の種類ごとに補助率が細かく分かれています。
機械の購入や施設の整備が一律3分の1以内であるのに対し、環境配慮資材は別表第2で天敵による防除・性フェロモン剤・生分解性マルチシート等が2分の1以内、光反射被覆資材が3分の1以内、緩効性肥料が10分の1以内と設定されています。同じ「環境配慮」でも資材によって5倍の開きがあります。
補助率や経営規模の要件、対象資材の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず入間市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業振興課へお問い合わせください。