入間市茶樹改植等推進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 抜根整地費は要した費用の3分の1の額又は25,000円に10アールに対する抜根整地面積の割合を乗じて得た額の少ない方。苗木購入経費は購入経費の3分の1の額又は25,000円に10アールに対する改植・新植面積の割合を乗じて得た額の少ない方。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 埼玉県入間市
- 対象利用者
- 市内に住所を有し、市内の農地で5アール以上の面積の茶を改植し、又は新植した者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
老朽化し生産性又は経済性の低下した茶園を優良品種茶に改植し、又は新植した農業者に対し、入間市が抜根整地費と苗木購入経費を補助する制度です。市内の農地で5アール以上の面積の茶を改植・新植した者が対象で、それぞれ費用の3分の1の額と面積に応じた額のいずれか少ない方が補助されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県入間市 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。交付申請等の手続は入間市補助金等の交付手続等に関する規則を適用すると定められています。予算の範囲内で決定されます。 |
| 補助率/補助金額等 | 抜根整地費は要した費用の3分の1の額又は25,000円に10アールに対する抜根整地面積の割合を乗じて得た額の少ない方。苗木購入経費は購入経費の3分の1の額又は25,000円に10アールに対する改植・新植面積の割合を乗じて得た額の少ない方。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に住所を有し、市内の農地で5アール以上の面積の茶を改植し、又は新植した者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
入間市茶樹改植等推進事業費補助金交付要綱(平成17年10月7日告示第205号、平成17年4月1日から適用)に基づく制度です。老朽化し生産性又は経済性の低下した茶園を優良品種茶に改植し、又は新植した農業者に対して補助金を交付することにより、茶園の生産基盤の強化並びに生産性及び生葉の品質向上を図ることを目的とすると定められています。
対象者
市内に住所を有し、市内の農地で5アール以上の面積の茶を改植し、又は新植した者。
補助対象経費
優良品種茶に改植し、又は新植した場合の次の経費です。
- 抜根整地費(自力で抜根した場合を除く)
- 苗木購入経費
補助金の額
補助金の額は次のとおりとし、予算の範囲内で決定されます。
| 区分 | 補助金の額 |
|---|---|
| 抜根整地費 | 抜根整地に要した費用の3分の1の額、又は25,000円に10アールに対する抜根整地面積の割合を乗じて得た額のどちらか少ない方の額 |
| 苗木購入経費 | 苗木購入経費の3分の1の額、又は25,000円に10アールに対する改植若しくは新植した面積の割合を乗じて得た額のどちらか少ない方の額 |
上記2つの額の合計額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものと定められています。
申請方法
補助金の交付申請等の手続については、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)を適用すると定められています。
農家web編集部からのコメント
面積の下限と、自力抜根の除外という二つの条件が置かれています。
入間市茶樹改植等推進事業費補助金交付要綱では、対象者を「市内の農地で5アール以上の面積の茶を改植し、又は新植した者」としています。さらに補助対象経費のうち抜根整地費については「自力で抜根した場合を除く」と明記されており、自身で作業を行った場合はその部分が対象から外れる構成です。
補助額は率と面積単価の低い方を採る二重の算定になっています。
抜根整地費・苗木購入経費のいずれについても、要した費用の3分の1の額と、25,000円に10アールに対する面積の割合を乗じて得た額を比べ、少ない方の額が補助金となります。費用が高額であっても面積に応じた枠を超えることはなく、面積が小さい場合は率の方で頭打ちになる設計です。合計額の1,000円未満の端数は切り捨てられます。
埼玉県内では果樹・茶の改植支援は県の事業が中心です。
埼玉県内の果樹・茶の産地支援では、埼玉県のシャインと輝く果樹産地支援事業や果樹産地育成総合対策事業がいずれも2分の1以内と設定されています。入間市の本制度は市が独自に狭山茶の改植・新植を対象として設けているもので、市内に住所を有する個人の農業者が対象という点が特徴です。
補助率や面積あたりの単価、面積の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず入間市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業振興課へお問い合わせください。