農地流動化奨励金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 設定を受けた町内の農地の総面積に対し1アールあたり400円。ただし、自ら所有する農地に農地中間管理事業による賃貸借権または使用貸借権の設定を受けた面積は含まれません。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 埼玉県伊奈町
- 対象利用者
- 農用地利用集積計画に基づく利用権設定または農地中間管理事業による賃借権もしくは使用貸借権の設定を受けた方で、町内に住所を有し、かつ専業農家または第1種兼業農家である方。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
伊奈町が農地利用の最適化及び担い手への農地集積を推進するため、農地の借り手に対して交付する奨励金です。農用地利用集積計画に基づく利用権設定または農地中間管理事業による賃借権もしくは使用貸借権の設定を受けた面積に対し、1アールあたり400円が交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県伊奈町 |
| 公募期間 | 公式ページに募集期間の記載はありません。詳細はアグリ推進課農業政策係へお問い合わせくださいと案内されています。 |
| 補助率/補助金額等 | 設定を受けた町内の農地の総面積に対し1アールあたり400円。ただし、自ら所有する農地に農地中間管理事業による賃貸借権または使用貸借権の設定を受けた面積は含まれません。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農用地利用集積計画に基づく利用権設定または農地中間管理事業による賃借権もしくは使用貸借権の設定を受けた方で、町内に住所を有し、かつ専業農家または第1種兼業農家である方。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
伊奈町では、農地利用の最適化及び担い手への農地集積を推進するため、農地の借り手に対し奨励金を交付していると案内されています(出典ページの更新日は2024年12月19日)。貸し手ではなく借り手に対して交付される点が制度の骨格です。
交付要件
奨励金の対象となるのは、農用地利用集積計画に基づく利用権設定、または農地中間管理事業による賃借権もしくは使用貸借権の設定を受けた方で、次のいずれにも該当することが必要と案内されています。
- 町内に住所を有すること
- 専業農家または第1種兼業農家であること
奨励金の額
上記の方法により設定を受けた町内の農地の総面積に対し、1アールあたり400円と案内されています。
ただし、自ら所有する農地に農地中間管理事業による賃貸借権または使用貸借権の設定を受けた面積は、この総面積に含まれません。
お問い合わせ
伊奈町役場アグリ推進課農業政策係
- 電話: 048-721-2111(内線2232、2233)
- ファクス: 048-721-2136
農家web編集部からのコメント
自己所有地に設定を受けた面積は算定対象から除かれます。
伊奈町の農地流動化奨励金は、設定を受けた町内の農地の総面積に1アールあたり400円を乗じて算定されますが、自ら所有する農地に農地中間管理事業による賃貸借権または使用貸借権の設定を受けた面積は、その総面積に含まれないと明記されています。所有地を機構に預けて自分で借り戻すような形は算定から外れるため、集積した面積のうちどこまでが対象になるかを確認しておく必要があります。
借り手側の属性にも要件が置かれています。
交付要件として、町内に住所を有することに加え、専業農家または第1種兼業農家であることが求められています。利用権設定や農地中間管理事業による権利設定を受けたというだけでは足りず、経営の形態が要件の判定に関わる構成です。
面積単価方式のため、集積規模がそのまま交付額に反映されます。
奨励金は上限額を設けず1アールあたり400円という単価で算定されると案内されています。対象となるのは農用地利用集積計画に基づく利用権設定、または農地中間管理事業による賃借権もしくは使用貸借権の設定という、権利設定の経路が限定された方式です。
奨励金の単価や交付要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊奈町の公式ページでご確認いただき、あわせてアグリ推進課農業政策係へお問い合わせください。