長生村農業経営多角化支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 機械・施設等整備事業について、事業費の2分の1以内。ただし450万円を上限とすると別表に定められています。予算の範囲内での交付です。(上限金額:4,500,000円)
- 対象エリア
- 千葉県長生村
- 対象利用者
- 農業経営多角化支援事業実施要領(平成26年5月1日付け担い手第142号千葉県農林水産部長通知)に基づいて事業を行う事業実施主体で、加工・流通・販売等についての新たな取組を行う者が対象とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業経営多角化支援事業実施要領(千葉県農林水産部長通知)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する制度です。加工・流通・販売等についての新たな取組に必要な機械・施設等の整備が対象で、事業費の2分の1以内、450万円が上限です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県長生村 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはありません。補助金交付に関する手続は長生村補助金交付規則の定めるところによるとされています。募集の詳細は村へ確認が必要です。 |
| 補助率/補助金額等 | 機械・施設等整備事業について、事業費の2分の1以内。ただし450万円を上限とすると別表に定められています。予算の範囲内での交付です。 |
| 上限金額 | 4,500,000円 |
| 対象利用者 | 農業経営多角化支援事業実施要領(平成26年5月1日付け担い手第142号千葉県農林水産部長通知)に基づいて事業を行う事業実施主体で、加工・流通・販売等についての新たな取組を行う者が対象とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
村長は、農業経営多角化支援事業実施要領(平成26年5月1日付け担い手第142号千葉県農林水産部長通知)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において長生村補助金交付規則及び本告示に基づき補助金を交付すると定められています。
補助対象経費
加工・流通・販売等についての新たな取組を行う場合に必要となる次の機械・施設等の整備に要する経費とされています。
- 農産物加工機械・施設
- 農産物販売施設
- 食材提供施設
補助率・上限額
| 事業区分 | 補助率 |
|---|---|
| 機械・施設等整備事業 | 事業費の2分の1以内。ただし450万円を上限とする |
村長の承認を要する場合
別表では、次の場合に村長の承認を要すると定められています。
- 事業の中止又は廃止
- 事業実施主体の変更
- 施設の設置場所・機械等の保管場所の変更
- 事業費の30パーセントを超える増減
申請方法
補助金交付に関する手続は、長生村補助金交付規則の定めるところによるとされています。
出典
平成28年11月29日長生村告示第36号によります。附則で公示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金について適用することが定められています。
農家web編集部からのコメント
上限額450万円は補助金の上限として定められています。 別表では機械・施設等整備事業について「事業費の2分の1以内。ただし、450万円を上限とする」と規定されており、対象事業費の上限ではなく補助金の上限として読み取れます。あわせて予算の範囲内での交付とされています。
対象は加工・流通・販売等の新たな取組に必要な施設に限られます。 補助対象経費として農産物加工機械・施設、農産物販売施設、食材提供施設の3つが列挙されており、生産段階の機械や施設は挙げられていません。既存の取組の更新ではなく「新たな取組を行う場合に必要となる」整備であることが経費の説明に明記されています。
事業内容を途中で変える場合には村長の承認が必要です。 別表には村長の承認を要する場合として、事業の中止又は廃止、事業実施主体の変更、施設の設置場所・機械等の保管場所の変更、事業費の30パーセントを超える増減の4つが挙げられています。設置場所や保管場所の変更は見落としやすい項目です。
補助率や上限額、対象となる施設の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず長生村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農政担当課へお問い合わせください。