長生村農業機械導入支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業の経費の3分の1以内で、300万円を限度とすると別表に定められています。千円未満の端数が生じたときは切り捨てられます。予算の範囲内での交付です。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 千葉県長生村
- 対象利用者
- 3人以上で構成される組合であって、定款又は規約があり、総会及び役員の定めのある村内農業機械共同利用組合です。事業主体は農家3戸以上で組織され、経営耕地面積がおおむね10ヘクタール以上であることが採択基準です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の低コスト化、農作業受委託の推進、農作業体制の構築及び地域農業の活性化を図るため、村内農業機械共同利用組合が行う稲作機械の導入事業に要する経費に対して補助金を交付する制度です。補助率は事業の経費の3分の1以内、300万円が限度と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県長生村 |
| 公募期間 | 村長が定める期日までに補助金交付申請書を村長に提出しなければならないと定められています。募集の詳細は村へ確認が必要です。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業の経費の3分の1以内で、300万円を限度とすると別表に定められています。千円未満の端数が生じたときは切り捨てられます。予算の範囲内での交付です。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 3人以上で構成される組合であって、定款又は規約があり、総会及び役員の定めのある村内農業機械共同利用組合です。事業主体は農家3戸以上で組織され、経営耕地面積がおおむね10ヘクタール以上であることが採択基準です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業の低コスト化、農作業受委託の推進、農作業体制の構築及び地域農業の活性化を図るため、村内農業機械共同利用組合が行う稲作機械の導入事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
補助対象組合
補助金の交付の対象となる組合は、3人以上で構成される組合であって、定款又は規約があり、総会及び役員の定めのあるものとされています。
種目・経費・採択基準・補助率
| 種目 | 経費 | 補助率 |
|---|---|---|
| 共同利用機械整備事業 | 集落営農活動を推進することを目的とし、農業生産に必要なコンバイン等及びそれに附帯する機械の整備に必要な経費 | 事業の経費の3分の1以内。ただし300万円を限度とし、千円未満の端数が生じたときは切り捨てる |
採択基準は次のとおりです。
- 集落の合意に基づいて集落営農活動を推進する事業の主体であり、他地域への波及効果が見込まれること
- 事業の主体は、農家3戸以上で組織されていること
- 事業の主体の経営耕地面積(基幹三作業以上を受託する作業受託面積を含む)が、おおむね10ヘクタール以上であること
- 機械の整備が、国又は県の補助事業に該当せず、かつ機械は新品で、耐用年数がおおむね7年以上のものであること
- 機械の整備が「千葉県における特定高性能農業機械の導入に関する計画(平成23年4月千葉県)」に沿っていると認められること
申請方法
村長が定める期日までに補助金交付申請書を村長に提出します。申請時に仕入れに係る消費税等相当額があり、かつその金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならないとされています。
実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該事業が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出することとされています。
注意事項
- 財産処分の制限の対象として村長が指定する財産は、取得価格が1件300万円以上の機械及び器具とされています。
- 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管するものとされています。
- 実績報告後に消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けて返還しなければならないと定められています。
出典
平成28年6月10日長生村告示第25号によります。附則で公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用することが定められています。
農家web編集部からのコメント
国又は県の補助事業に該当しないことが採択基準に置かれています。 別表の採択基準では、機械の整備が国又は県の補助事業に該当せず、かつ機械は新品で耐用年数がおおむね7年以上のものであることが求められています。中古機械や国庫補助で導入する機械は要綱上の対象になりません。
組合の構成と規模の双方に要件があります。 補助対象組合は3人以上で構成され、定款又は規約があり、総会及び役員の定めがあるものとされています。さらに採択基準として、事業の主体が農家3戸以上で組織されていること、経営耕地面積(基幹三作業以上を受託する作業受託面積を含む)がおおむね10ヘクタール以上であることが定められています。
消費税の仕入控除に関する取扱いが細かく定められています。 申請時に仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合は減額して申請すること、実績報告時に明らかになった場合は減額して報告すること、報告後に確定した場合は速やかに村長へ報告し返還命令を受けて返還することが要綱に規定されています。補助率は事業の経費の3分の1以内で300万円が限度、千円未満は切り捨てです。
補助率や限度額、採択基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず長生村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農政担当課へお問い合わせください。