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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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長生村新規需要米に係る補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
固定団地型・ブロックローテーション型・飼料用米(多収品種)生産支援型はいずれも定額補助3,000円以内/10アール、飼料用米等生産支援型は1,500円以内/10アールです。1,000円未満の端数は切り捨てられます。(上限金額:−)
対象エリア
千葉県長生村
対象利用者
新規需要米への転換に取り組む事業主体が対象です。固定団地型・ブロックローテーション型については、要件は千葉県の飼料用米等拡大支援事業実施要領に準ずると定められています。

基本情報

主食用米から新規需要米への転換拡大を補助することにより、需要に応じた生産を推進し、主食用米の価格と稲作農家の経営の安定を図る制度です。千葉県が定める飼料用米等拡大支援事業実施要領及び村の交付要綱に基づき、事業区分ごとに10アール当たりの定額補助が行われます。

実施機関不明
対象エリア千葉県長生村
公募期間交付要綱に募集期間の定めはありません。事業主体は交付申請書兼請求書を村長に提出することとされています。募集の詳細は村へ確認が必要です。
補助率/補助金額等固定団地型・ブロックローテーション型・飼料用米(多収品種)生産支援型はいずれも定額補助3,000円以内/10アール、飼料用米等生産支援型は1,500円以内/10アールです。1,000円未満の端数は切り捨てられます。
上限金額
対象利用者新規需要米への転換に取り組む事業主体が対象です。固定団地型・ブロックローテーション型については、要件は千葉県の飼料用米等拡大支援事業実施要領に準ずると定められています。

詳細・補足説明・備考

事業概要

主食用米から新規需要米への転換拡大を補助することにより、需要に応じた生産を推進し、主食用米の価格と稲作農家の経営の安定を図るため、千葉県が定める飼料用米等拡大支援事業実施要領(平成22年7月6日施行)及び本要綱に基づき補助金を交付すると定められています。

事業区分・経費・補助率

事業区分 経費 補助率
ア 固定団地型 地域における適切な土地・水利用の調整により、水田において高度な土地利用による農作業の効率化・低コスト化を図り、より一層の品質向上に向けた取組により、収益性の高い集団転作への誘導を図ることを目的とし、当該団地を形成するために必要な経費(要件については県要領に準ずる) 定額補助 3,000円以内/10a
イ ブロックローテーション型 地域における適切な土地・水利用の調整により、水田の集団的高度利用による農作業の効率化・低コスト化及び水稲以外の農作物によりー層の品質向上に向けた取組により、地域の協調の下、ブロックローテーションによる高度な営農形態への誘導を図ることを目的とし、当該ブロックローテーション団地を形成するために必要な経費(要件については県要領に準ずる) 定額補助 3,000円以内/10a
ウ 飼料用米等生産支援型 水田を有効活用し、湿田でも作付が可能な新規需要米(飼料用米(主食用品種)・WCS用稲・米粉用米等)の取組により、国内産飼料の増産のための作付に要する必要な経費 定額補助 1,500円以内/10a
エ 飼料用米(多収品種)生産支援型 水田を有効活用し、湿田でも作付が可能な新規需要米(飼料用米(多収品種))の取組により、国内産飼料の増産のための作付に要する必要な経費 定額補助 3,000円以内/10a

いずれも事業主体ごとに1,000円未満の端数は切り捨てられます。

申請方法

事業主体は、補助金の交付の申請をしようとするときは、新規需要米に係る補助金交付申請書兼請求書を村長に提出しなければならないとされています。村長は内容を審査し、交付の可否を決定して、交付決定兼交付確定通知書又は不交付決定通知書により通知します。

交付決定の取消し・返還

村長が補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとされています。

出典

令和5年8月1日長生村告示第36号によります。附則で公示の日から施行し、従前の長生村新規需要米推進事業補助金交付要綱(平成27年3月31日告示第29号)を廃止することが定められています。

農家web編集部からのコメント

飼料用米は品種によって単価が2倍の差があります。 別表では、飼料用米等生産支援型(飼料用米(主食用品種)・WCS用稲・米粉用米等)が10アール当たり1,500円以内であるのに対し、飼料用米(多収品種)生産支援型は3,000円以内と定められています。作付ける品種の区分によって交付額が変わる構成です。

団地型の要件は県の実施要領に委ねられています。 固定団地型とブロックローテーション型については、経費の欄に「要件については、県要領に準ずる」と明記されています。村の要綱だけでは要件が判断できないため、千葉県の飼料用米等拡大支援事業実施要領とあわせて確認する必要があります。

交付申請と請求が一体の様式で行われます。 事業主体は交付申請書兼請求書を村長に提出し、村長は交付決定兼交付確定通知書により通知するとされており、手続が簡素化されています。いずれの区分も「定額補助」「以内」の表記で、事業主体ごとに1,000円未満の端数は切り捨てです。

単価や事業区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず長生村の公式ページと交付要綱、及び千葉県の実施要領でご確認いただき、あわせて村の農政担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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