読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

酒々井町農業用施設損壊見舞金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
農業用ハウスは被害面積100平方メートル未満で5千円、100平方メートル以上で1万円。生産販売用ハウスは100平方メートル未満で2万円、100~500平方メートル未満で5万円、500平方メートル以上で10万円です。(上限金額:100,000円)
対象エリア
千葉県酒々井町
対象利用者
町内に居住し住民基本台帳に記載され、農業用施設を所有かつ直接使用している農業者(酒々井町農地基本台帳に記載されている者に限る)で、この要綱以外に天災により損壊した農業用施設の処分・復旧に係る補助を受けていない者です。

基本情報

暴風、豪雨、地震、降雪又は降ひょう等の天災により農業用ハウス及び生産販売用ハウスに損壊被害を受けた農業者に対し、見舞金を交付する制度です。被害を受けた農業用施設の早急な処分又は復旧の促進による被災農業者の生産意欲の高揚等に資することを目的としています。

実施機関不明
対象エリア千葉県酒々井町
公募期間交付要綱に募集期間の定めはありません。天災により被害を受けた際に、被害状況報告書により町長に報告することとされています。一度の天災につき一回に限り交付されます。
補助率/補助金額等農業用ハウスは被害面積100平方メートル未満で5千円、100平方メートル以上で1万円。生産販売用ハウスは100平方メートル未満で2万円、100~500平方メートル未満で5万円、500平方メートル以上で10万円です。
上限金額100,000円
対象利用者町内に居住し住民基本台帳に記載され、農業用施設を所有かつ直接使用している農業者(酒々井町農地基本台帳に記載されている者に限る)で、この要綱以外に天災により損壊した農業用施設の処分・復旧に係る補助を受けていない者です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

暴風、豪雨、地震、降雪又は降ひょう等の天災により農業用ハウス及び生産販売用ハウスに損壊被害を受けた農業者に対し、農業用施設損壊見舞金を交付することにより、被害を受けた農業用施設の早急な処分又は復旧の促進による被災農業者の生産意欲の高揚等に資することを目的とすると定められています。

用語の定義

  • 農業用ハウス…育苗、その他農業用に使用するハウス施設
  • 生産販売用ハウス…施設野菜、花きなどの生産販売用に使用するハウス施設

交付対象施設

天災により損壊した農業用施設とされています。ただし農業用ハウスと生産販売用ハウスの双方に損壊被害があった場合は、生産販売用ハウスのみを交付対象施設とすると定められています。

交付対象者

次の要件をすべて満たす被災農業者とされています。

  1. 本町に居住し、かつ住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に記載されている者であること
  2. 農業用施設を所有し、かつ直接使用している農業者(酒々井町農地基本台帳に記載されている者に限る)であること
  3. この要綱による見舞金の他に、天災により損壊した農業用施設の処分、復旧に係る補助を受けていないものであること

見舞金の額

農業用施設 被害面積 見舞金
農業用ハウス(生産販売用ハウスと一部併用している場合も農業用ハウスとする) 100平方メートル未満 5千円
農業用ハウス 100平方メートル以上 1万円
生産販売用ハウス 100平方メートル未満 2万円
生産販売用ハウス 100平方メートル以上500平方メートル未満 5万円
生産販売用ハウス 500平方メートル以上 10万円

見舞金は、一度の天災につき一回に限り交付されると定められています。

申請方法

見舞金の交付を受けようとする被災農業者は、別記第1号様式により次の内容を町長に報告するものとされています。

  1. 報告者の住所、氏名、連絡先
  2. 被災農業者の住所、氏名
  3. 天災により損壊した農業用施設の種類、住所、面積及び被害面積
  4. 被害状況の説明(被害施設の写真など)
  5. 生産販売用ハウスについては、販売証明書等
  6. その他町長が必要と認める書類

町長は報告を受けたときに交付調査書により被害の状況を調査し、交付の可否を決定します。

注意事項

偽りその他不正の行為により見舞金の交付を受けた者があるときは、既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができると定められています。

出典

平成26年11月12日酒々井町告示第89号(令和5年告示第110号による改正、令和5年10月1日施行)によります。

農家web編集部からのコメント

他の補助を受けていないことが交付の要件になっています。 交付対象者の要件には「この要綱による見舞金の他に、天災により損壊した農業用施設の処分、復旧に係る補助を受けていないものであること」が明記されています。あわせて、町内に居住し住民基本台帳に記載されていること、農業用施設を所有し直接使用している農業者で酒々井町農地基本台帳に記載されている者であることも要件とされています。

被害状況の写真が報告時に必要です。 報告する内容として「被害状況の説明(被害施設の写真など)」が挙げられており、生産販売用ハウスについては販売証明書等も求められます。撤去や復旧に着手する前に被害の記録を残しておく必要があります。

額は施設の種類と被害面積で段階的に決まります。 農業用ハウスは100平方メートル未満で5千円、100平方メートル以上で1万円、生産販売用ハウスは100平方メートル未満で2万円、100から500平方メートル未満で5万円、500平方メートル以上で10万円と定められています。農業用ハウスと生産販売用ハウスの双方に被害があった場合は生産販売用ハウスのみが交付対象施設となり、交付は一度の天災につき一回限りです。

見舞金の額や交付基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず酒々井町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...