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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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酒々井町農業担い手育成補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
認定農業者等は事業費(消費税を除く)の30%以内で限度額50万円、経営発展志向農業者は15%以内で限度額30万円、新規就農者・帰農者は20%以内で限度額30万円と定められています。1,000円未満は切り捨てです。(上限金額:500,000円)
対象エリア
千葉県酒々井町
対象利用者
1.認定農業者・認定新規就農者・集落営農組織、2.経営発展志向農業者(畑作1ha以上、水田2ha以上、畑作と水田あわせて1.5ha以上)、3.町内に住所を有し販売を目的に新規就農又は帰農する者、の3区分です。

基本情報

町内の農業従事者の減少、高齢化及び担い手不足による農地の遊休地化を防止し、経営規模の拡大や経営改善、農業経営の安定を図るために必要な農業用機械又は施設の改良、復旧若しくは取得等を支援する制度です。対象者の区分ごとに補助率と限度額が定められています。

実施機関不明
対象エリア千葉県酒々井町
公募期間交付要綱に募集期間の定めはなく、交付申請書に見積書、経営規模のわかる書類等を添えて町長に提出することとされています。補助金は予算の範囲で交付されます。
補助率/補助金額等認定農業者等は事業費(消費税を除く)の30%以内で限度額50万円、経営発展志向農業者は15%以内で限度額30万円、新規就農者・帰農者は20%以内で限度額30万円と定められています。1,000円未満は切り捨てです。
上限金額500,000円
対象利用者1.認定農業者・認定新規就農者・集落営農組織、2.経営発展志向農業者(畑作1ha以上、水田2ha以上、畑作と水田あわせて1.5ha以上)、3.町内に住所を有し販売を目的に新規就農又は帰農する者、の3区分です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

町内における農業従事者の減少、高齢化及び担い手不足による農地の遊休地化を防止し、経営規模の拡大や経営改善、農業経営の安定を図るため必要となる農業用機械又は施設の改良、復旧若しくは取得等について支援し、担い手等の育成・確保並びに地域農業の振興に資することを目的とした制度です。補助金は予算の範囲で交付されます。

対象者・補助率・限度額

補助対象者 補助率 限度額
認定農業者等(認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織。当該年度中にこれらになることが確実なものを含む) 事業費(消費税を除く)の30%以内 50万円
経営発展志向農業者(町内に住所を有し経営発展を目指す意欲ある農業経営体で、畑作1ha以上、水田2ha以上、又は畑作と水田あわせて1.5ha以上。施設園芸その他については別に町長が判断) 事業費(消費税を除く)の15%以内 30万円
新規就農者・帰農者(町内に住所を有し、販売を目的に新規就農又は帰農する者) 事業費(消費税を除く)の20%以内 30万円

いずれも1,000円未満は切り捨てとされています。認定農業者、認定新規就農者については、酒々井町において農業経営改善計画の認定を受けたものであることとされています。

補助対象事業

補助対象者が自らの経営において使用するため行う次のものとされています。

  1. 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械又は施設の改良、復旧若しくは取得
  2. 農地等の改良又は復旧

交付要件

次の要件をすべて満たすものであることとされています。

  1. 個々の事業について、単年度で完了すること
  2. 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること(新規就農者・帰農者は新規就農又は帰農に必要な整備一式で30万円以上)
  3. 原則として運搬用トラック、倉庫、フォークリフト等、農業経営の用途以外に容易に供される汎用性の高いものでないこと。ただし農業経営において真に必要で、導入後適正利用が確認できる場合はこの限りではない
  4. 本事業以外の国、県及び町の補助事業の対象として実施するものでないこと(融資に関する利子の助成措置を除く)
  5. 自力若しくは他の助成によって実施中又は既に完了したものでないこと
  6. 1経営体につき補助金の交付は1回とする。ただし本事業により機械等の取得又は施設の整備をした後3か年を経過した場合(同種類の機械等の取得又は施設の整備については耐用年数を経過した場合)は再度申請できる

なお、原則として補助事業の対象となる機械又は施設は、残存対応年数がおおむね5年以上のもの(中古の農業機械等の場合には2年以上のもの)であることとされています。

申請方法

交付申請書に、事業に係る見積書、経営規模のわかる書類、その他町長が必要と認めるものを添えて町長に提出します。実績報告時には契約書の写し、納品書の写し、事業が完了したことがわかる写真等の添付が必要です。

注意事項

補助事業に関する帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならないとされています。補助事業により取得し又は効用の増加した財産は、処分制限期間内は交付の目的に反して利用・譲渡・交換・貸付け・担保に供することが禁じられています。他の用途への使用など要件違反があった場合は交付決定が取り消され、補助金の返還が命じられます。

出典

令和2年5月22日酒々井町告示第40号(令和5年告示第110号による改正、令和5年10月1日施行)によります。

農家web編集部からのコメント

他の補助事業との重複が交付要件で明確に排除されています。 別表の補助要件には「本事業以外の国、県及び町の補助事業の対象として実施するものでないこと(融資に関する利子の助成措置を除く。)」と定められています。あわせて「自力若しくは他の助成によって実施中又は既に完了したものでないこと」も要件に挙げられており、着手前の手続が前提となる構成です。

事業費の下限が設定されている点が見落としやすい要件です。 認定農業者等と経営発展志向農業者は整備内容ごとに事業費50万円以上、新規就農者・帰農者は新規就農又は帰農に必要な整備一式で30万円以上であることが求められます。また対象となる機械又は施設は残存対応年数がおおむね5年以上(中古の農業機械等は2年以上)であることが原則とされています。

交付は1経営体につき原則1回限りです。 要綱第2条第2項でも別表の要件でも1回限りと定められており、再度の申請は機械等の取得又は施設の整備後3か年を経過した場合(同種類のものは耐用年数を経過した場合)に限られます。ただし新規就農者・帰農者の区分では、この再申請のただし書は準用しないとされています。

補助率や限度額、対象となる機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず酒々井町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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