茂原市農業経営多角化支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 機械・施設等整備事業について、事業費の2分の1以内。ただし450万円を上限とすると別表に定められています。予算の範囲内での交付です。(上限金額:4,500,000円)
- 対象エリア
- 千葉県茂原市
- 対象利用者
- 農業経営多角化支援事業実施要領(平成26年5月1日付け担い手第142号千葉県農林水産部長通知)に基づいて事業を行う事業実施主体で、加工・流通・販売等についての新たな取組を行う者が対象とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
加工・流通・販売等についての新たな取組を行う場合に必要となる農産物加工機械・施設、農産物販売施設、食材提供施設の整備に要する経費を支援する制度です。補助率は事業費の2分の1以内で、450万円が上限と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県茂原市 |
| 公募期間 | 令和8年5月14日付け茂原市告示第104号として公示の日から施行され、令和9年3月31日限りでその効力を失うと附則に定められています。募集の詳細は市へ確認が必要です。 |
| 補助率/補助金額等 | 機械・施設等整備事業について、事業費の2分の1以内。ただし450万円を上限とすると別表に定められています。予算の範囲内での交付です。 |
| 上限金額 | 4,500,000円 |
| 対象利用者 | 農業経営多角化支援事業実施要領(平成26年5月1日付け担い手第142号千葉県農林水産部長通知)に基づいて事業を行う事業実施主体で、加工・流通・販売等についての新たな取組を行う者が対象とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業経営多角化支援事業実施要領(平成26年5月1日付け担い手第142号千葉県農林水産部長通知)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において茂原市補助金等交付規則及び本告示に基づき補助金を交付すると定められています。加工・流通・販売等についての新たな取組を行う場合に必要となる機械・施設等の整備を支援する内容です。
補助対象経費
加工・流通・販売等についての新たな取組を行う場合に必要となる次の機械・施設等の整備に要する経費とされています。
- 農産物加工機械・施設
- 農産物販売施設
- 食材提供施設
補助率・上限額
| 事業区分 | 補助率 |
|---|---|
| 機械・施設等整備事業 | 事業費の2分の1以内。ただし450万円を上限とする |
市長の承認を要する場合
別表では、次の場合に市長の承認を要すると定められています。
- 事業の中止又は廃止
- 事業実施主体の変更
- 施設の設置場所・機械等の保管場所の変更
- 事業費の30パーセントを超える増減
申請方法
補助金交付に関する手続は、茂原市補助金等交付規則の定めるところによるとされています。
出典
令和8年5月14日茂原市告示第104号によります。附則で、公示の日から施行し、令和9年3月31日限りその効力を失うこと、及び従前の茂原市農業経営多角化支援事業補助金交付要綱(平成27年茂原市告示第90号)を廃止することが定められています。
農家web編集部からのコメント
上限額は補助金の額として定められています。 別表では機械・施設等整備事業について「事業費の2分の1以内。ただし、450万円を上限とする」と規定されており、対象事業費の上限ではなく補助金の上限として読み取れます。予算の範囲内での交付とされている点も併せて確認が必要です。
事業内容を途中で変える場合には市長の承認が必要です。 別表には市長の承認を要する場合として、事業の中止又は廃止、事業実施主体の変更、施設の設置場所・機械等の保管場所の変更、事業費の30パーセントを超える増減の4つが挙げられています。特に設置場所や保管場所の変更は見落としやすい項目です。
要綱には失効日が定められています。 令和8年5月14日茂原市告示第104号として公示の日から施行され、令和9年3月31日限りでその効力を失うと附則に明記されています。あわせて、平成27年茂原市告示第90号の同名要綱は廃止されたことも定められています。
補助率や上限額、対象となる施設の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず茂原市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済環境部農政課へお問い合わせください。