茂原市耕作放棄地再生推進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1号遊休農地は再生作業費が10アール当たり10万円以上の場合に事業費の2分の1(1号遊休農地かつ1ヘクタール以上なら4分の3)。2号遊休農地は10アール当たり4万円以上の場合に事業費の2分の1と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県茂原市
- 対象利用者
- 賃借等により当該農地を長期間にわたって耕作する者が対象とされています。千葉県耕作放棄地再生推進事業実施要領(令和元年5月16日付け農振第236号千葉県農林水産部長通知)に基づいて事業を行う者です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
賃借等により農地を長期間にわたって耕作する者が行う農地の再生作業に要する経費を支援する制度です。障害物除去、廃棄物処理、深耕、整地及びこれらと併せて行う土壌改良等が対象となり、遊休農地の区分に応じた交付単価が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県茂原市 |
| 公募期間 | 令和2年1月23日茂原市告示第6号として公示の日から施行され、令和元年度に係る予算から適用すると附則に定められています。募集時期の詳細は市へ確認が必要です。 |
| 補助率/補助金額等 | 1号遊休農地は再生作業費が10アール当たり10万円以上の場合に事業費の2分の1(1号遊休農地かつ1ヘクタール以上なら4分の3)。2号遊休農地は10アール当たり4万円以上の場合に事業費の2分の1と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 賃借等により当該農地を長期間にわたって耕作する者が対象とされています。千葉県耕作放棄地再生推進事業実施要領(令和元年5月16日付け農振第236号千葉県農林水産部長通知)に基づいて事業を行う者です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
千葉県耕作放棄地再生推進事業実施要領(令和元年5月16日付け農振第236号千葉県農林水産部長通知)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において千葉県耕作放棄地再生推進事業補助金交付要綱、茂原市補助金等交付規則及び本告示に基づき補助金を交付すると定められています。
補助対象経費
賃借等により当該農地を長期間にわたって耕作する者が行う農地の再生作業に要する経費です。再生作業には次のものが含まれると明記されています。
- 障害物除去
- 廃棄物処理
- 深耕
- 整地
- これらの作業と併せて行う土壌改良等
交付単価
| 区分 | 交付単価 |
|---|---|
| 1号遊休農地 | 再生作業に要する経費の総費用が10アール当たり100,000円以上の場合、当該事業費の2分の1を補助。当該事業による再生作業で解消・再生する農地が1号遊休農地で、かつ1ヘクタール以上であるときは、当該事業費の4分の3を補助 |
| 2号遊休農地 | 再生作業に要する経費の総費用が10アール当たり40,000円以上の場合、当該事業費の2分の1を補助 |
申請方法
補助金交付に関する手続は、茂原市補助金等交付規則の定めるところによるとされています。
出典
令和2年1月23日茂原市告示第6号によります。附則で、公示の日から施行し、令和元年度に係る予算から適用することが定められています。
農家web編集部からのコメント
補助を受けるには再生作業費が一定水準に達している必要があります。 別表では、1号遊休農地の場合は再生作業に要する経費の総費用が10アール当たり100,000円以上、2号遊休農地の場合は10アール当たり40,000円以上であることが補助の前提として定められています。この下限に届かない小規模な作業は対象にならない構成です。
面積と農地区分によって補助率が変わります。 1号遊休農地で、かつ当該事業による再生作業で解消・再生する農地が1ヘクタール以上であるときは事業費の4分の3、それ以外は2分の1と定められています。2号遊休農地は2分の1です。自分の農地がどちらの区分に当たるかは農業委員会の判定によります。
対象となるのは長期間にわたって耕作する者です。 補助対象経費は「賃借等により当該農地を長期間にわたって耕作する者が行う農地の再生作業」に要する経費とされており、再生後の耕作継続が前提となっています。作業内容としては障害物除去、廃棄物処理、深耕、整地及びこれらと併せて行う土壌改良等が挙げられています。
補助率や単価の下限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず茂原市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済環境部農政課へお問い合わせください。