茂原市有害鳥獣駆除事業報奨金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- イノシシ1頭につき5,000円が交付されます。個体の大小は問わないと別表に明記されています。予算の範囲内での交付です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県茂原市
- 対象利用者
- 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき有害鳥獣捕獲の目的で許可を受け、かつ茂原市の依頼によりイノシシを捕獲(処分)した者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内における有害鳥獣による農林作物等の被害を防止するため、有害鳥獣の駆除に従事した者に対し報奨金を交付する制度です。イノシシ1頭につき5,000円が交付され、個体の大小は問わないと定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県茂原市 |
| 公募期間 | 有害鳥獣の捕獲後、速やかに報奨金交付申請書に写真等の確認資料を添えて市長に提出しなければならないと定められています。通年の申請と読み取れます。 |
| 補助率/補助金額等 | イノシシ1頭につき5,000円が交付されます。個体の大小は問わないと別表に明記されています。予算の範囲内での交付です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき有害鳥獣捕獲の目的で許可を受け、かつ茂原市の依頼によりイノシシを捕獲(処分)した者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
茂原市における有害鳥獣による農林作物等の被害を防止するため、有害鳥獣の駆除に従事した者に対し、予算の範囲内において茂原市有害鳥獣駆除事業報奨金を交付する制度です。
対象者・交付額
| 有害鳥獣の種類 | 交付対象者 | 交付額 |
|---|---|---|
| イノシシ | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づき有害鳥獣捕獲の目的で許可を受け、かつ茂原市の依頼によりイノシシを捕獲(処分)した者 | 1頭につき5,000円(個体の大小は問わない) |
申請方法
報奨金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣の捕獲後、速やかに茂原市有害鳥獣駆除事業報奨金交付申請書に写真等の確認資料を添えて、市長に提出しなければならないと定められています。
市長は申請書の提出があった場合に、速やかに捕獲場所、捕獲数等必要事項について調査及び確認を行い、適正と認めたときは交付決定通知書により申請者に通知します。交付決定を受けた申請者は、報奨金交付請求書を市長に提出することとされています。
返還の条件
次のいずれかに該当したときは、交付決定が取り消され、又は交付した報奨金の全部若しくは一部が返還させられると定められています。
- 提出書類の記載事項に誤りがあったとき
- 前号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき
出典
平成25年3月28日茂原市告示第21号によります。附則で平成25年4月1日から施行することが定められています。
農家web編集部からのコメント
交付対象となるのは、市の依頼を受けて捕獲した場合に限られます。 別表では交付対象者を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき有害鳥獣捕獲の目的で許可を受け、かつ茂原市の依頼によりイノシシを捕獲(処分)した者」と定めています。捕獲許可と市の依頼という二つの条件が同時に必要になる点が要件の勘所です。
申請には捕獲を確認できる資料の添付が求められます。 有害鳥獣の捕獲後、速やかに交付申請書に写真等の確認資料を添えて市長に提出しなければならないとされ、市長が捕獲場所、捕獲数等について調査及び確認を行ったうえで交付決定がなされます。捕獲の時点で記録を残しておく必要があります。
交付額は頭数単価で、個体の大小は問われません。 イノシシ1頭につき5,000円と定められ、個体の大小は問わないと明記されています。予算の範囲内での交付とされているほか、提出書類の記載事項に誤りがあったときや不正な行為があったときは交付決定の取消しや報奨金の返還が求められると定められています。
対象となる鳥獣の種類や単価は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず茂原市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済環境部農政課へお問い合わせください。