船橋市野菜生産出荷安定事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 品目別・旬別の市場価格が保証基準額以下に下落した場合に、保証基準額から市場価格を差し引いた額の80%に相当する額に30%を乗じて得た額です。市場価格が最低基準額未満のときは最低基準額を市場価格とします。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県船橋市
- 対象利用者
- 船橋市に住所を有し住民基本台帳に登録され、かつ農業協同組合員である生産者です。生産者とは5戸以上の農家からなる出荷組合を構成し、市川市農業協同組合又はちば東葛農業協同組合を通じて野菜を市場へ共同出荷している者とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市場における野菜の価格が著しく低落したときに生産者に対し補助金を交付することにより、野菜の生産と出荷の安定を図り、農業の健全な発展と消費生活の安定に資することを目的とした制度です。きゅうり、だいこん、ねぎ、ほうれんそうの4品目が対象とされています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県船橋市 |
| 公募期間 | 対象となる出荷期間は、きゅうりが9月20日から10月20日まで、だいこんが11月11日から12月20日まで、ねぎとほうれんそうが11月1日から12月20日までと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 品目別・旬別の市場価格が保証基準額以下に下落した場合に、保証基準額から市場価格を差し引いた額の80%に相当する額に30%を乗じて得た額です。市場価格が最低基準額未満のときは最低基準額を市場価格とします。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 船橋市に住所を有し住民基本台帳に登録され、かつ農業協同組合員である生産者です。生産者とは5戸以上の農家からなる出荷組合を構成し、市川市農業協同組合又はちば東葛農業協同組合を通じて野菜を市場へ共同出荷している者とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
市場における野菜の価格が著しく低落した時に生産者に対し補助金を交付することにより、野菜の生産と出荷の安定を図り、もって農業の健全な発展と消費生活の安定に資することを目的とすると定められています。
対象者
船橋市に住所を有し、住民基本台帳に登録され、かつ農業協同組合員となっている生産者とされています。ここでいう生産者とは、5戸以上の農家からなる出荷組合を構成し、農業協同組合を通じて野菜を市場へ共同出荷している者をいうと定義されています。農業協同組合は市川市農業協同組合及びちば東葛農業協同組合を指します。暴力団、暴力団員等及び暴力団密接関係者は対象者としないと明記されています。
対象品目と出荷期間
| 品目 | 出荷期間 |
|---|---|
| きゅうり | 9月20日から10月20日まで |
| だいこん | 11月11日から12月20日まで |
| ねぎ | 11月1日から12月20日まで |
| ほうれんそう | 11月1日から12月20日まで |
補助金の額
毎年度の品目別及び旬別市場価格が保証基準額以下に下落した場合において、保証基準額から市場価格を差し引いた額の80パーセントに相当する額に30パーセントを乗じて得た額とされています。ただし市場価格が最低基準額未満に下落した場合においては、最低基準額を市場価格とすると定められています。保証基準額及び最低基準額は、千葉県青果物価格補償事業の「保証基準額等」を準用するとされています。
計算方法として、出荷量はキログラム単位で算出しキログラム未満を切り捨て、1キログラム当たり市場価格は銭単位まで算出し銭単位未満を切り捨て、補助金額は旬別・生産者別に算出し円単位未満を切り捨てると定められています。
申請方法
補助金の交付を受けようとする生産者は、交付申請、請求及び受領の権限を市長の指定する農業協同組合に委任しなければならないとされています。委任を受けた農業協同組合が代理人として委任状及び誓約書を市長に提出し、交付申請を行います。
注意事項
補助金の交付を受けた代理人は、速やかに代理を受けた生産者に補助金の全額を配分し、配分後14日以内に配分報告書により市長に報告しなければならないと定められています。偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、交付決定が取り消され、既に交付した補助金の全部又は一部が返還させられます。
農家web編集部からのコメント
申請は生産者本人ではなく農業協同組合が代理人として行う仕組みです。 交付要綱では、補助金の交付を受けようとする生産者は交付申請、請求及び受領の権限を市長の指定する農業協同組合に委任しなければならないと定められています。委任を受けた組合が委任状と誓約書を市長に提出し、交付後は速やかに生産者へ全額を配分し、配分後14日以内に配分報告書を提出することとされています。
対象となる品目と出荷期間が明確に区切られています。 きゅうりは9月20日から10月20日まで、だいこんは11月11日から12月20日まで、ねぎとほうれんそうは11月1日から12月20日までの出荷が対象と定められており、この期間外の出荷は要綱上の対象になりません。
補助額は価格差から算定され、基準額は県の事業を準用します。 保証基準額から市場価格を差し引いた額の80パーセントに30パーセントを乗じて得た額とされ、保証基準額及び最低基準額は千葉県青果物価格補償事業の「保証基準額等」を準用すると明記されています。市場価格が最低基準額を下回った場合は最低基準額を市場価格とみなす扱いです。
基準額や対象品目は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず船橋市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済部農水産課へお問い合わせください。