船橋市農林水産振興事業補助金(施設園芸再整備事業)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費に0.3を乗じて得た額で、予算の範囲内とされています。被覆材の張替えは1,350円/平方メートルが上限、省エネルギー型暖房機等は468,000円/台が上限と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県船橋市
- 対象利用者
- 農業者が組織する団体(3戸以上)と定められています。なお農業共済等への加入が努力義務とされています。船橋市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等及び暴力団密接関係者は補助対象者としないと明記されています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
都市化の進展に伴う優良農地の減少や生産環境の悪化に対処するため、生産性の高い施設園芸を支援する市単独事業です。既設ハウス施設において使用年数を経過した設備を更新する場合の経費に対し、船橋市農林水産振興事業補助金等交付要綱の別表に基づき補助金が交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県船橋市 |
| 公募期間 | 申請時期は随時と定められています。交付申請には事業計画書、収支予算書、見積書、設置予定場所を明記した位置図、誓約書等の添付が必要とされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費に0.3を乗じて得た額で、予算の範囲内とされています。被覆材の張替えは1,350円/平方メートルが上限、省エネルギー型暖房機等は468,000円/台が上限と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業者が組織する団体(3戸以上)と定められています。なお農業共済等への加入が努力義務とされています。船橋市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等及び暴力団密接関係者は補助対象者としないと明記されています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
都市化の進展に伴う優良農地の減少や生産環境の悪化に対処するため、生産性の高い施設園芸を支援し、持続性の高い都市農業の振興を図ることを目的とした市単独事業と定められています。船橋市農林水産振興事業補助金等交付要綱の別表(その38)に、農業近代化推進事業(施設園芸再整備事業)として規定されています。
対象者
- 農業者が組織する団体(3戸以上)
- 農業共済等への加入が努力義務とされています
- 暴力団、暴力団員等及び暴力団密接関係者は補助対象者としないと定められています
補助対象経費
既設ハウス施設において、使用年数を経過した設備の更新をする場合にかかる次の経費とされています。ただし被覆材は5年以上使用できるものとすると定められています。
- 工事請負費
- 施設修繕費
- 消耗品費
- 備品購入費
- 原材料費
補助率・上限額
補助対象経費に0.3を乗じて得た額で、予算の範囲内とされています。加えて次の単価上限が定められています。
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 被覆材の張替え | 1,350円/平方メートル |
| 省エネルギー型暖房機等 | 468,000円/台 |
交付決定額の算定では、補助対象経費(消費税及び地方消費税を除いた金額)に補助率を適用して算出した金額に千円未満の端数があるときは切り捨てると定められています。
申請方法
申請時期は随時とされています。交付申請時には事業計画書、収支予算書、見積書、設置予定場所を明記した位置図、誓約書等を添付します。実績報告時には事業実績書、収支決算書、請求書等金額が明らかとなる書類、写真、設置場所を明記した位置図を提出し、農業共済等に加入している場合は農業共済等加入書を添えることとされています。
注意事項
- 事業費の軽微な変更として市長が認めるのは、補助事業の主旨に変更がなく補助対象経費の変更が20%の範囲内の場合と定められています。
- 補助事業により取得し又は効用の増加した不動産及びその従物、機械及び重要な器具等は、処分制限期間内に市長の承認を受けずに目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供することが禁じられています。
- 経費の収支を明らかにした書類は10年間整備しておく必要があります。
農家web編集部からのコメント
団体要件と被覆材の耐用要件が申請前の確認点です。 交付要綱の別表では補助対象者を「農業者が組織する団体(3戸以上)」と定めており、個人単独での申請は想定されていません。また補助対象経費は既設ハウス施設で使用年数を経過した設備の更新に係る費用とされ、被覆材は5年以上使用できるものとすると明記されています。
補助率のほかに単価の上限が別に置かれている点に注意が必要です。 補助率は補助対象経費に0.3を乗じた額ですが、被覆材の張替えは1平方メートル当たり1,350円、省エネルギー型暖房機等は1台当たり468,000円という上限が併せて定められています。いずれも予算の範囲内とされ、算出額の千円未満は切り捨てと案内されています。
申請は随時ですが、予算の範囲内という条件が付いています。 事業費の変更については、補助事業の主旨に変更がなく補助対象経費の変更が20%の範囲内であれば軽微な変更として扱われると定められています。取得財産には処分制限があり、経費の収支を明らかにした書類は10年間整備する必要があるとされています。
補助率や単価上限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず船橋市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済部農水産課へお問い合わせください。