船橋市農林水産振興事業補助金(小規模土地基盤整備)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費に0.3を乗じて得た額で、予算の範囲内とされています。補助対象経費に補助率を適用して算出した金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて交付決定額とすると定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県船橋市
- 対象利用者
- 農業者2戸以上の水利・農家組合等と定められています。なお、船橋市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等並びに暴力団密接関係者は補助対象者としないと交付要綱に明記されています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農作業の合理化と生産性の向上を図るため、用排水路、農道及び暗渠排水路等の整備を推進し、農地の保全と農業経営の安定を図る市単独事業です。整備、補修並びに撤去に要する工事費に対して補助金が交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県船橋市 |
| 公募期間 | 申請時期は随時と定められています。交付申請には事業計画書、収支予算書、誓約書等の添付が必要とされ、実績報告では収支決算書等を提出します。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費に0.3を乗じて得た額で、予算の範囲内とされています。補助対象経費に補助率を適用して算出した金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて交付決定額とすると定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業者2戸以上の水利・農家組合等と定められています。なお、船橋市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等並びに暴力団密接関係者は補助対象者としないと交付要綱に明記されています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農作業の合理化と生産性の向上を図るため、用排水路、農道及び暗渠排水路等の整備を推進し、農地の保全と農業経営の安定を図ることを目的とした市単独事業です。船橋市農林水産振興事業補助金等交付要綱の別表(その18)に、農地振興事業・土地基盤整備事業(小規模土地基盤整備)として規定されています。
対象者
農業者2戸以上の水利・農家組合等と定められています。暴力団、暴力団員等及び暴力団密接関係者は補助対象者としないとされています。
補助対象経費
農地の保全と農業経営の安定を図るための、用排水路、農道及び暗渠排水路等の整備、補修並びに撤去に要する工事費とされています。
補助率
補助対象経費に0.3を乗じて得た額で、予算の範囲内とされています。補助対象経費(消費税及び地方消費税を除いた金額)に補助率を適用して算出した金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて交付決定額とすると定められています。
申請方法
申請時期は随時とされています。交付申請時には事業計画書、収支予算書、誓約書等を添付し、実績報告時には収支決算書等を提出することとされています。
注意事項
- 事業費の軽微な変更として市長が認めるのは、補助事業の主旨に変更がなく補助対象経費の変更が20%の範囲内の場合と定められています。
- 補助事業により取得し又は効用の増加した不動産及びその従物、機械及び重要な器具等は、処分制限期間内に市長の承認を受けずに目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供することが禁じられています。
- 補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類は10年間整備しておく必要があります。
農家web編集部からのコメント
個人ではなく複数戸の組織が申請主体となる制度です。 交付要綱の別表では、補助対象者を「農業者2戸以上の水利・農家組合等」と定めています。対象となるのは用排水路、農道及び暗渠排水路等の整備、補修並びに撤去に要する工事費とされ、農地の保全と農業経営の安定を図るためのものに限られると明記されています。
補助率は3割で、端数処理の扱いも要綱に定めがあります。 補助対象経費に0.3を乗じて得た額が予算の範囲内で交付されます。交付決定にあたっては、消費税及び地方消費税を除いた補助対象経費に補助率を適用して算出した金額の千円未満を切り捨てるとされています。
申請は随時ですが、変更時の手続きに注意が必要です。 補助事業の主旨に変更がなく補助対象経費の変更が20%の範囲内であれば軽微な変更として扱われると定められており、それを超える変更は別途手続きが必要になります。経費の収支を明らかにした書類は10年間整備しておくこととされています。
補助率や対象工事の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず船橋市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済部農水産課へお問い合わせください。