船橋市「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 生産力強化支援型の認定農業者等整備は対象経費の1/2、共同利用機械・施設等整備は7/12、園芸施設リフォーム支援型は1/2、スマート農業推進型は2/3。県補助が採択されない場合はそれぞれ1/4、1/3、1/4、1/3となります。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県船橋市
- 対象利用者
- 認定農業者、認定新規就農者、生産者団体及び農業者が組織する団体で、千葉県の「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金交付要綱に規定するもの又はその他市長が適当と認めるものと定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
園芸産地の生産販売力を強化するため、産地戦略・園芸産地再整備計画・園芸産地生産性向上計画を策定した産地に対し、安定生産や品質向上を図るための生産施設や省力機械、集出荷施設の整備等を支援する制度です。船橋市の交付要綱に基づき、県市協調事業として市が補助金を交付します。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県船橋市 |
| 公募期間 | 申請時期は「輝け!ちばの園芸」次世代産地支援事業実施計画について県の承認(補助金の内示)を受けて以降とされています。ただし県の補助が採択されない場合はその限りではないと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 生産力強化支援型の認定農業者等整備は対象経費の1/2、共同利用機械・施設等整備は7/12、園芸施設リフォーム支援型は1/2、スマート農業推進型は2/3。県補助が採択されない場合はそれぞれ1/4、1/3、1/4、1/3となります。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定農業者、認定新規就農者、生産者団体及び農業者が組織する団体で、千葉県の「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金交付要綱に規定するもの又はその他市長が適当と認めるものと定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
千葉県農林水産業振興計画に掲げた基本目標の達成に向け、園芸産地の生産販売力を強化する「産地戦略」「園芸産地再整備計画」「園芸産地生産性向上計画」を策定した産地に対し、安定生産や品質向上を図るための生産施設や省力機械、集出荷施設の整備等を集中的に支援すると定められています。県市協調事業として位置づけられています。
対象者
- 認定農業者、認定新規就農者、生産者団体及び農業者が組織する団体
- 宗教上の組織又は団体、政治団体は対象外
- 暴力団、暴力団員又はこれらと密接な関係を有するものは対象外
補助対象経費
- 生産力強化支援型[通常枠]…認定農業者等整備(園芸生産施設整備費、省力機械等整備費)、共同利用機械・施設等整備(共同利用施設整備費、共同利用機械整備費、観光農業促進施設整備費、特認施設・機械整備費、実施設計費)
- 生産力強化支援型[強化枠]…園芸生産施設整備費、省力機械等整備費
- 園芸施設リフォーム支援型…園芸施設の改修及び省エネルギー型装置等の更新費
- スマート農業推進型…園芸の生産性向上を図るための機械・装置等の導入費
補助率
| 区分 | 補助率 | 県補助が採択されない場合 |
|---|---|---|
| 生産力強化支援型(認定農業者等整備) | 1/2 | 1/4 |
| 生産力強化支援型(共同利用機械・施設等整備) | 7/12 | 1/3 |
| 園芸施設リフォーム支援型 | 1/2 | 1/4 |
| スマート農業推進型 | 2/3 | 1/3 |
いずれも予算の範囲内とされ、算出額に千円未満の端数があるときは切り捨てると定められています。
要件・注意事項
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を整備する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入するものとされています。
- 事業終了の翌年度から計画で定めた目標年度までの間、当該年度の事業の達成状況を報告する必要があり、報告期限は報告年度の翌年度の5月末日です。
- 実績報告は事業完了日から起算して20日を経過する日又は交付決定に係る会計年度が終了する日のいずれか早い日までとされています。
- 補助事業により取得した不動産、機械及び重要な器具等は、処分制限期間内に市長の承認を受けずに目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供することが禁じられています。
- 補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類は10年間整備しておく必要があります。
出典
令和6年5月1日から施行され、令和6年度から令和8年度の予算に係る補助事業に適用すると附則に定められた交付要綱によります。
農家web編集部からのコメント
申請のタイミングが県の内示に連動している点が実務上の勘所です。 交付要綱では、申請時期は「輝け!ちばの園芸」次世代産地支援事業実施計画について県の承認(補助金の内示)を受けて以降とすると定められています。ただし県の補助が採択されない場合はその限りではないとされ、その場合の補助率は通常より低い率が適用されると明記されています。
補助率が事業区分ごとに細かく分かれていることにも注意が必要です。 認定農業者等整備と園芸施設リフォーム支援型は1/2、共同利用機械・施設等整備は7/12、スマート農業推進型は2/3と区分ごとに異なり、いずれも予算の範囲内とされています。算出額の千円未満は切り捨てると定められています。
事業完了後に継続する義務が複数定められています。 事業終了の翌年度から計画で定めた目標年度までの達成状況報告、経費の収支を明らかにした書類の10年間の整備、取得財産の処分制限などが要綱に置かれています。園芸施設共済の引受対象となる施設を整備する場合は、共済や保険、施工業者による保証等への加入が求められると案内されています。
補助率や対象となる事業区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず船橋市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済部農水産課へお問い合わせください。