神崎町道の駅出品者支援農業機械購入事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の総額3分の1以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、1件につき10万円を上限とすると定められています。対象経費は農業機械の取得・購入価格(消費税及び地方消費税の額を含む)です。(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 千葉県神崎町
- 対象利用者
- 神崎町に住所を有し道の駅発酵の里こうざきへ葉物野菜又は果菜類等の出品を希望する者で、自ら耕作する農地等を用意でき、町税等に滞納がなく、道の駅での対象農産物の販売金額が年間10万円以上見込める者などの要件があります。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
道の駅発酵の里こうざきへの地元農産物の安定供給と農業者の所得向上に寄与することを目的として、農産物の栽培管理に必要な農業機械を購入する場合に補助金を交付する制度です。補助率は対象経費の3分の1以内、1件につき10万円が上限とされています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県神崎町 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはありません。同一年度内に本補助金の交付を受けていない者であることが要件とされ、予算の範囲内での交付となります。 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の総額3分の1以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、1件につき10万円を上限とすると定められています。対象経費は農業機械の取得・購入価格(消費税及び地方消費税の額を含む)です。 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 神崎町に住所を有し道の駅発酵の里こうざきへ葉物野菜又は果菜類等の出品を希望する者で、自ら耕作する農地等を用意でき、町税等に滞納がなく、道の駅での対象農産物の販売金額が年間10万円以上見込める者などの要件があります。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
道の駅発酵の里こうざきへの地元農産物の安定供給、農業者の所得向上に寄与することを目的として、農産物の栽培管理に必要な農業機械を購入しようとする場合に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
対象者
次の要件を満たす者に対し、予算の範囲内において交付するものとされています。
- 神崎町に住所を有し、道の駅発酵の里こうざきへ葉物野菜又は果菜類等(対象農産物)の出品を希望する者
- 自ら耕作する農地等を用意できる者
- 納付すべき町税等に滞納がない者
- 道の駅へ対象農産物の出品実績が無い者は、道の駅での対象農産物の販売金額が年間10万円以上見込める者
- 既に道の駅へ対象農産物を出品している者にあっては、年間10万円以上対象農産物販売の増加が見込める者
- 同一年度内に本補助金の交付を受けていない者
補助対象事業
- 小型耕運機購入
- 管理機購入
- 人力播種機購入
- 人力マルチ張機購入
- その他町長が必要と認める栽培管理機械の購入
補助率・上限額
補助金の額は、対象経費の総額3分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てた額)とし、1件につき10万円を上限とすると定められています。対象経費は補助対象事業に掲げる農業機械の取得・購入価格(うち消費税及び地方消費税の額を含む)とされています。
申請方法
補助金交付申請書を町長に提出します。町長は申請を審査し、適当と認められる者に通知します。事業が完了したときは事業完了報告書を提出し、町長は速やかに竣工検査を行うものとされています。
注意事項
- 事業完了翌年度から3年間は、毎年度1月末日までに道の駅出品状況報告書を提出しなければならないと定められています。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の全額を返還しなければならないとされています。
出典
平成30年4月24日神崎町告示第10号によります。
農家web編集部からのコメント
道の駅への出品と販売見込みが要件に組み込まれています。 交付要綱では、道の駅発酵の里こうざきへ対象農産物の出品実績が無い者は年間10万円以上の販売金額が見込めること、既に出品している者は年間10万円以上の販売増加が見込めることが要件とされています。あわせて自ら耕作する農地等を用意できること、町税等に滞納がないことも条件です。
事業完了後3年間の報告義務が続きます。 第10条では、事業完了翌年度から3年間、毎年度1月末日までに道の駅出品状況報告書を提出しなければならないと定められています。機械を購入して終わりではなく、出品状況の継続的な報告が求められる構成です。
対象となる機械が具体的に列挙されています。 小型耕運機、管理機、人力播種機、人力マルチ張機の購入が挙げられ、そのほかは町長が必要と認める栽培管理機械とされています。補助額は対象経費の3分の1以内で1件につき10万円が上限、1,000円未満の端数は切り捨てです。同一年度内に既にこの補助金の交付を受けていないことも要件とされています。
補助率や上限額、対象機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず神崎町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政担当課へお問い合わせください。