神崎町認定農業者経営改善事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 国・県の機械・施設整備補助事業として採択されたものは国・県の交付確定額の2分の1以内で、国・県・町の補助金合計額が補助対象経費の2分の1以内が上限です。その他の関連事業等は予算の範囲内の額とされています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県神崎町
- 対象利用者
- 町内に住所(本社)を有し、次期においても認定農業者となる意思を有する者又は当該認定農業者等で組織する団体です。既にこの補助金の交付を受けた者は、交付年度から起算して5年間は補助対象者としないと定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
認定農業者の経営安定を図るため、認定農業者が行う作業の効率化や規模拡大等を目的とした農業機械等の導入に対し、予算の範囲において補助金を交付する制度です。国・県の機械・施設整備補助事業として採択されたものへの上乗せ補助として設計されています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県神崎町 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはありません。実績報告は補助事業が完了した日から起算して30日以内又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 国・県の機械・施設整備補助事業として採択されたものは国・県の交付確定額の2分の1以内で、国・県・町の補助金合計額が補助対象経費の2分の1以内が上限です。その他の関連事業等は予算の範囲内の額とされています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内に住所(本社)を有し、次期においても認定農業者となる意思を有する者又は当該認定農業者等で組織する団体です。既にこの補助金の交付を受けた者は、交付年度から起算して5年間は補助対象者としないと定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
認定農業者の経営安定を図るため、認定農業者が行う作業の効率化や規模拡大等を目的とした農業機械等の導入に対し、予算の範囲において補助金を交付すると定められています。ここでいう認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいいます。
対象者
町内に住所(本社)を有し、次期においても認定農業者となる意思を有する者又は当該認定農業者等で組織する団体とされています。ただし、既にこの補助金の交付を受けた者は、交付年度から起算して5年間は補助対象者としないと定められています。
補助対象経費
認定農業者が行う作業の効率化や規模拡大等のために要する次の経費です。
- 農業用機械購入費
- 農業用施設整備費
- その他町長が必要と認めた経費
種類・採択基準・補助額
| 種類 | 採択基準 | 補助額 |
|---|---|---|
| 国・県の機械・施設整備補助事業 | 国・県補助対象(機械・施設整備)事業として採択されたもの | 国・県の交付確定額の2分の1以内。上限は国・県・町の補助金合計額が補助対象経費の2分の1以内 |
| その他の関連事業等 | 国・県補助対象事業として採択されたもので特に町長が必要と認める事業 | 予算の範囲内の額 |
交付の条件
- 補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならないとされています。
- 1件の取得価格が50万円以上のものについては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間(処分制限期間)内に補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならないとされています。この場合において収入があったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがあると定められています。
申請方法
補助金交付申請書を町長に提出します。事業内容の変更をしようとする場合は変更(中止・廃止)承認申請書を提出し、承認を受けることとされています。実績報告は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに提出しなければなりません。
注意事項
偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の全額を返還しなければならないと定められています。事業主体は補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し備え置く必要があります。
出典
平成30年5月28日神崎町告示第20号(令和3年告示第57号による改正)によります。
農家web編集部からのコメント
国・県の補助事業に採択されていることが前提の上乗せ補助です。 別表の採択基準には「国・県補助対象(機械・施設整備)事業として採択されたもの」と定められており、町単独で行う機械導入は要綱上の対象として挙げられていません。補助額も国・県の交付確定額の2分の1以内という算定方式です。
交付後5年間は再度の申請ができません。 補助対象者の欄には「既にこの補助金の交付を受けた者は、交付年度から起算して5年間は補助対象者としない」と明記されています。あわせて、町内に住所(本社)を有し、次期においても認定農業者となる意思を有することが要件とされています。
実績報告の期限が短く設定されています。 補助事業が完了した日から起算して30日以内、又は当該補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければならないと定められています。また1件の取得価格が50万円以上の財産は処分制限期間内の処分にあらかじめ町長の承認が必要で、収入があったときは全部又は一部を町に納付させることがあるとされています。
補助率や上限の考え方は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず神崎町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政担当課へお問い合わせください。