神崎町親元就農促進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 親元就農機械等整備支援事業は機械等の取得経費の3分の1以内で限度額100万円(1,000円未満切り捨て)。親元就農支援金交付事業は年額20万円(4月から翌年3月まで)と定められています。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 千葉県神崎町
- 対象利用者
- 認定農業者の2親等内の直系卑属で、町内に住所を有し町内で農業経営を行い、前年度の年間農業従事日数がおおむね150日以上、就農日における年齢が55歳未満の者(親元就農者)です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
将来の神崎町農業の担い手を確保・育成することを目的に、認定農業者の後継者として就農し地域貢献に資する者に対して補助金等を交付する制度です。機械等の取得を支援する親元就農機械等整備支援事業と、年額20万円を交付する親元就農支援金交付事業の2本立てです。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県神崎町 |
| 公募期間 | 機械等整備支援事業の申請は親元就農支援金交付期間内に1回のみ、支援金は申請日から起算して5年を限度とすると定められています。予算の範囲内での交付です。 |
| 補助率/補助金額等 | 親元就農機械等整備支援事業は機械等の取得経費の3分の1以内で限度額100万円(1,000円未満切り捨て)。親元就農支援金交付事業は年額20万円(4月から翌年3月まで)と定められています。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 認定農業者の2親等内の直系卑属で、町内に住所を有し町内で農業経営を行い、前年度の年間農業従事日数がおおむね150日以上、就農日における年齢が55歳未満の者(親元就農者)です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業従事者の高齢化が急速に進展する中、将来の神崎町農業の担い手を確保し、及び育成することを目的に、認定農業者の後継者として就農し地域貢献に資する者に対し、予算の範囲内で補助金等を交付すると定められています。
用語の定義
- 認定農業者…農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定により町長が農業経営改善計画を認定した農業者
- 親元就農者…認定農業者の2親等内の直系卑属であって、次の要件をすべて満たす者(親元就農後に認定農業者の経営を継承し、新たに認定農業者となった者を含む)
- 町内に住所を有し、かつ町内において農業経営を行う者
- 前年度の年間農業従事日数がおおむね150日以上である者
- 就農日における年齢が55歳未満の者
- 年間農業従事日数…4月1日から翌年の3月31日までの1年間における、農業に従事する日数
- 就農日…年間農業従事日数が、初めて150日以上であった年度の4月1日
- 機械等…農産物の生産若しくは加工又は農業経営の改善に必要な機械及び施設であって、取得価格が50万円以上、農業経営以外への汎用性が低い、国庫補助事業による補助金が交付されないもの、のすべてを満たすもの
事業の種類・対象者・補助率
| 事業の種類 | 対象者 | 経費 | 補助率等 | 補助限度等 |
|---|---|---|---|---|
| 親元就農機械等整備支援事業 | 就農日から起算して5年を経過していない親元就農者 | 機械等の取得経費 | 3分の1以内(限度額100万円、1,000円未満の端数は切り捨て) | 申請は親元就農支援金交付期間内に1回のみ |
| 親元就農支援金交付事業 | 下記の要件をすべて満たす親元就農者 | ― | 年額20万円(4月から翌年の3月まで) | 申請日から起算して5年を限度とする |
親元就農支援金交付事業の対象者要件は次のとおりです。
- 農業人材力強化総合支援事業実施要綱による農業次世代人材投資資金の交付対象にならない者
- 申請する日の属する年の前年(1月から6月までの間に申請する場合にあっては前々年)の所得が500万円未満の者
- 親元就農者支援判定会において地域への貢献度があると認められた者
- 就農日が平成26年4月以降の者
申請方法
親元就農機械等整備支援事業補助金は、機械等の概要が分かる書類及び利用計画書、機械等の見積書及び取得に係る費用の収支予算書、家族による経営収支を確認できる書類等を添えて申請します。親元就農支援金は、親等の農業経営改善計画書及び当該認定書の写し、年間の農業従事が確認できる作業日誌等、前年(1月から6月までの間に申請する場合にあっては前々年)の所得を確認できるもの等を添えて申請します。
実績報告時には、機械等の取得に係る契約書及び請求書の写しその他事業の内容を確認できる書類が必要です。町長は書類の審査及び現地調査を行い、交付すべき補助金の額を確定します。
出典
平成30年7月10日神崎町告示第22号によります。
農家web編集部からのコメント
「機械等」の定義に国庫補助との関係が組み込まれています。 対象となる機械等は、取得価格が50万円以上であること、農業経営以外への汎用性が低いものであること、国庫補助事業による補助金が交付されないものであること、の3要件をすべて満たすものと定義されています。国の事業で導入する機械はこの補助の対象から外れる構成です。
年間農業従事日数の記録が申請の裏づけになります。 親元就農者の要件には前年度の年間農業従事日数がおおむね150日以上であることが含まれ、支援金の申請書類にも「年間の農業従事が確認できる作業日誌等」が挙げられています。就農日は年間農業従事日数が初めて150日以上であった年度の4月1日と定義されており、日々の記録が要件判定に直結します。
支援金には所得要件と判定会の審査があります。 前年(1月から6月までの申請は前々年)の所得が500万円未満であること、親元就農者支援判定会において地域への貢献度があると認められた者であること、農業次世代人材投資資金の交付対象にならない者であること、就農日が平成26年4月以降であることが要件とされています。機械等整備支援事業の申請は支援金交付期間内に1回のみ、支援金は申請日から5年を限度と定められています。
限度額や所得要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず神崎町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政担当課へお問い合わせください。