神崎町有害獣等被害防止対策補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の総額2分の1以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、1件につき50,000円を上限とすると定められています。対象経費は資機材等購入価格及び狩猟免許取得にかかる費用です。(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 千葉県神崎町
- 対象利用者
- 町内に住所及び農地を有し農業生産活動を行う者及びその団体(農業者)と、町内に住所を有し有害鳥獣捕獲に伴う免許の取得及び取得後に香取郡猟友会神崎支部に加入し活動を行う者(個人)です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農林産物に被害をもたらす有害獣等の被害を防止し、町の農林業振興及び農林業経営の安定を図るため、農作物の被害を防止するための資機材の購入及び狩猟免許の取得に対して補助金を交付する制度です。補助率は対象経費の2分の1以内、1件につき50,000円が上限です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県神崎町 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはありません。予算の範囲内での交付とされています。募集の詳細は町へ確認が必要です。 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の総額2分の1以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、1件につき50,000円を上限とすると定められています。対象経費は資機材等購入価格及び狩猟免許取得にかかる費用です。 |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所及び農地を有し農業生産活動を行う者及びその団体(農業者)と、町内に住所を有し有害鳥獣捕獲に伴う免許の取得及び取得後に香取郡猟友会神崎支部に加入し活動を行う者(個人)です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農林産物に被害をもたらす鳥獣等の有害獣(有害獣等)の被害を防止し、もって本町の農林業振興及び農林業経営の安定を図るため、農作物の被害を防止するための資機材の購入及び狩猟免許の取得に対し補助金を交付すると定められています。
用語の定義
- 農業者…町内に住所及び農地を有し、農業生産活動を行う者及び農業生産活動を行う者が組織する団体
- 資機材…有害獣等から農作物の被害を防止するために有効とされる電気柵や忌避剤等
- 個人…町内に住所を有し、有害鳥獣捕獲に伴う免許の取得及び取得後、香取郡猟友会神崎支部に加入し、活動を行う者
対象者
町長は、農林水産物に対する被害を防止するため、農業者及び個人に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとされています。
補助対象経費
資機材等購入価格及び狩猟免許取得にかかる費用(うち消費税及び地方消費税の額を含む)です。
補助率・上限額
補助金の額は、対象経費の総額2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てた額)とし、1件につき50,000円を上限とすると定められています。
申請方法
補助金交付申請書を町長に提出し、交付決定を受けます。事業完了後は実績報告を行い、補助金交付請求書により交付を請求します。
出典
令和元年12月11日神崎町告示第26号によります。附則で公示の日から施行することが定められています。
農家web編集部からのコメント
資機材の購入と狩猟免許の取得の双方が対象に含まれています。 交付要綱の趣旨には「農作物の被害を防止するための資機材の購入及び狩猟免許の取得に対し」と明記され、対象経費も資機材等購入価格及び狩猟免許取得にかかる費用と定められています。資機材とは電気柵や忌避剤等、有害獣等から農作物の被害を防止するために有効とされるものを指します。
免許取得で申請する場合は猟友会への加入が要件です。 定義規定の「個人」は、町内に住所を有し有害鳥獣捕獲に伴う免許の取得及び取得後に香取郡猟友会神崎支部に加入し、活動を行う者とされています。免許を取得するだけでは要件を満たさない構成になっています。
農業者として申請する場合は町内に住所と農地の双方が必要です。 「農業者」は町内に住所及び農地を有し、農業生産活動を行う者及びその団体と定義されています。補助金の額は対象経費の総額2分の1以内で1件につき50,000円が上限、1,000円未満の端数は切り捨てとされ、予算の範囲内での交付です。
補助率や上限額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず神崎町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政担当課へお問い合わせください。