神崎町新規就農者研修支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業経営体育成セミナー(基本研修1年・専門研修1年・総合研修1年)について、受講者1名に対し各研修期間中1回の受講につき3千円が交付されます。各研修修了時に受講回数に基づき交付されます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県神崎町
- 対象利用者
- 神崎町に住所を有する者、又は神崎町に主たる事務所を置く農地所有適格法人に正規の従業員として就農する者で、千葉県香取農業事務所が開催する農業経営体育成セミナーにおいて研修を受ける者が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次代の農業を担う農業者の育成及び営農意欲を助長するため、千葉県香取農業事務所が開催する農業経営体育成セミナーで研修を受ける新規就農者に対して補助金を交付する制度です。受講者1名に対し、各研修期間中1回の受講につき3千円が交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県神崎町 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはありません。各研修修了時に、当該研修期間中に受講した回数に基づき交付されると定められています。予算の範囲内での交付です。 |
| 補助率/補助金額等 | 農業経営体育成セミナー(基本研修1年・専門研修1年・総合研修1年)について、受講者1名に対し各研修期間中1回の受講につき3千円が交付されます。各研修修了時に受講回数に基づき交付されます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 神崎町に住所を有する者、又は神崎町に主たる事務所を置く農地所有適格法人に正規の従業員として就農する者で、千葉県香取農業事務所が開催する農業経営体育成セミナーにおいて研修を受ける者が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
次代の農業を担う農業者の育成及び営農意欲を助長するため、新規就農者に対し、予算の範囲内において新規就農者研修支援事業補助金を交付すると定められています。
対象者
神崎町に住所を有する者、又は神崎町に主たる事務所を置く農地所有適格法人に正規の従業員として就農する者で、千葉県香取農業事務所が開催する農業経営体育成セミナーにおいて研修を受ける者とされています。
ここでいう「正規の従業員として就農する者」とは、就農する農地所有適格法人において、雇用保険、労働保険、健康保険、厚生年金保険に加入する者をいうと定められています。
補助金の額
| 研修の名称 | 交付金額 |
|---|---|
| 農業経営体育成セミナー(基本研修1年、専門研修1年、総合研修1年) | 受講者1名に対し、各研修期間中1回の受講につき3千円(各研修修了時に、当該研修期間中に受講した回数に基づき交付する) |
申請方法
補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書に次の書類を添付して町長に提出しなければならないとされています。
- 農業経営体育成セミナー受講証明書(別記第2号様式)
- 修了証書の写し
出典
令和3年3月10日神崎町告示第15号(令和4年告示第8号による改正、令和3年4月1日から適用)によります。当初の告示は令和2年4月1日から適用することが定められています。
農家web編集部からのコメント
交付は各研修の修了時にまとめて行われる仕組みです。 別表には「各研修修了時に、当該研修期間中に受講した回数に基づき交付する」と定められており、受講のつど交付されるものではありません。申請時の添付書類にも受講証明書と修了証書の写しが挙げられているため、修了までの受講記録を保管しておく必要があります。
法人に雇用されて就農する場合は社会保険の加入が要件です。 交付対象者のうち「正規の従業員として就農する者」については、就農する農地所有適格法人において雇用保険、労働保険、健康保険、厚生年金保険に加入する者をいうと定められています。町内に住所を有する者はこの要件に依らず対象となる構成です。
対象となる研修が千葉県香取農業事務所の農業経営体育成セミナーに限定されています。 基本研修、専門研修、総合研修の各1年が別表に挙げられており、交付金額は受講者1名に対し各研修期間中1回の受講につき3千円です。交付は予算の範囲内とされています。
交付単価や対象となる研修は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず神崎町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政担当課へお問い合わせください。