睦沢町農地集積促進補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 町の補助金額は、経営転換協力金が0.5ha以下10万円/戸以内、0.5ha超2.0ha以下15万円/戸以内、2.0ha超20万円/戸以内。地域集積協力金は貸付割合に応じ10アール当たり6千円・8千円・1万円です。(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 千葉県睦沢町
- 対象利用者
- 地域の中心となる経営体(農業法人及び任意団体)への農地集積に協力する者(経営転換協力金)、農地所有者(耕作者集積協力金)、人・農地プランを作成した町内の自治区等(地域集積協力金)が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
集落営農推進のため、農用地の有効活用並びに農業法人等による経営規模の拡大及び農地の集団化を図り、持続可能な農業を実現するため農地の集積を支援する制度です。経営転換協力金と地域集積協力金について、国等の補助金額に加えて町の補助金額が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県睦沢町 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはありません。交付申請書に農地利用集積計画公告通知書又は農地中間管理機構から借り受けたことが分かる書類の写しを添えて町長に提出することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 町の補助金額は、経営転換協力金が0.5ha以下10万円/戸以内、0.5ha超2.0ha以下15万円/戸以内、2.0ha超20万円/戸以内。地域集積協力金は貸付割合に応じ10アール当たり6千円・8千円・1万円です。 |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 地域の中心となる経営体(農業法人及び任意団体)への農地集積に協力する者(経営転換協力金)、農地所有者(耕作者集積協力金)、人・農地プランを作成した町内の自治区等(地域集積協力金)が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農地集積促進事業は、睦沢町農業活性化推進事業補助金交付要綱に定めるもののほか、農地集積促進補助金交付事業実施要領の定めるところによるとされています。集落営農推進のため、農用地の有効活用並びに農業法人等による経営規模の拡大及び農地の集団化を図り、持続可能な農業を実現するため農地の集積を支援する事業です。
補助対象者・対象事業内容・補助金額
| 補助対象者 | 交付の対象となる事業内容等 | 国等の補助金額 | 町の補助金額 |
|---|---|---|---|
| 地域の中心となる経営体(農業法人及び任意団体)への農地集積に協力する者(経営転換協力金) | 出し手の全自作地を10年以上農地中間管理機構が借り受け、中心経営体(農業法人及び任意団体)に貸付けが行われる場合/遊休農地を持っていないこと/その他農地中間管理事業機構集積協力金事業に準ずる | 国等の補助金額による | 0.5ha以下 10万円/戸(以内)、0.5haを超え2.0ha以下 15万円/戸(以内)、2.0haを超え 20万円/戸(以内) |
| 農地所有者(耕作者集積協力金) | 農地中間管理機構の借受農地等に隣接する農地を農地中間管理機構に貸し付けること/その他農地中間管理事業機構集積協力金事業に準ずる | 国等の補助金額による | ― |
| 人・農地プランを作成した町内の自治区等(地域集積協力金) | 区内の農地の一定割合以上が農地中間管理機構に貸し付けられていること/その他農地中間管理事業機構集積協力金事業に準ずる | 国等の補助金額による | 20パーセントを超え50パーセント以下 6千円/10a、50パーセントを超え80パーセント以下 8千円/10a、80パーセントを超える 1万円/10a |
申請方法
本事業を実施しようとする者は、睦沢町農業活性化推進事業補助金交付要綱で定める交付申請書に、農地利用集積計画公告通知書又は農地中間管理機構から借り受けたことが分かる書類の写しを添えて、町長に提出するものとされています。その他の補助事業を活用する場合は、活用する補助事業の様式に準ずるとされています。
検査
町長は、必要に応じて職員をして実地につき検査させることができると定められています。
出典
平成26年4月1日睦沢町告示第63号(農地集積促進補助金交付事業実施要領)によります。上位の睦沢町農業活性化推進事業補助金交付要綱は平成26年4月1日告示第60号で、令和6年3月11日告示第16号により令和5年4月1日から適用する改正が行われています。
農家web編集部からのコメント
経営転換協力金には出し手側の要件が細かく定められています。 別表第1では、出し手の全自作地を10年以上農地中間管理機構が借り受け、中心経営体(農業法人及び任意団体)に貸付けが行われることに加え、遊休農地を持っていないことが要件として挙げられています。一部の農地だけを対象とする貸付けは要件に合致しない構成です。
町の補助金額は面積区分・貸付割合で段階的に決まります。 経営転換協力金の町補助は0.5ha以下で10万円/戸以内、0.5ha超2.0ha以下で15万円/戸以内、2.0ha超で20万円/戸以内です。地域集積協力金は、区内の農地のうち農地中間管理機構への貸付割合が20パーセント超50パーセント以下で10アール当たり6千円、50パーセント超80パーセント以下で8千円、80パーセント超で1万円と定められています。いずれも「以内」の表記がある区分があります。
申請には集積を証する書類の添付が必要です。 交付申請書に農地利用集積計画公告通知書、又は農地中間管理機構から借り受けたことが分かる書類の写しを添えて提出することとされています。町長は必要に応じて職員に実地検査をさせることができると定められています。
補助金額や割合の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず睦沢町の公式ページと交付要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて町の農政担当課へお問い合わせください。