睦沢町耕作放棄地解消補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助金の単価は10アール当たり2万円と定められています。ただし補助金は作物を作付けした初年度のみの交付で、100円未満の端数は切り捨てられます。予算の範囲内での交付です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県睦沢町
- 対象利用者
- 農地の所有者(当該所有者が死亡の場合はその相続権等を有する者)、又は農地を貸借等の契約により借り入れている者若しくは借り入れる予定の者が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
耕作放棄地の解消を図り、地域農業の振興に寄与するため、耕作放棄地の解消を行う者に対して補助金を交付する制度です。解消後の農地に新規需要米を作付けした初年度に限り、10アール当たり2万円が交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県睦沢町 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはありません。交付申請書を町長に提出することとされています。募集の詳細は町へ確認が必要です。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助金の単価は10アール当たり2万円と定められています。ただし補助金は作物を作付けした初年度のみの交付で、100円未満の端数は切り捨てられます。予算の範囲内での交付です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農地の所有者(当該所有者が死亡の場合はその相続権等を有する者)、又は農地を貸借等の契約により借り入れている者若しくは借り入れる予定の者が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
耕作放棄地の解消を図り、地域農業の振興に寄与するために耕作放棄地解消を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
次のいずれかに該当する者とされています。
- 農地の所有者(当該所有者が死亡の場合は、その相続権等を有する者)
- 農地を貸借等の契約により借り入れている者又は借り入れる予定の者
交付対象農地
睦沢町農業委員会において耕作放棄地と判断した農地とされています。
作付け作物
耕作放棄地解消後の農地への作付け作物は、新規需要米の飼料用米・ホールクロップサイレージ用稲・米粉用米とすると定められています。
補助金額
補助金の単価は10アール当たり2万円とされています。ただし補助金は作物を作付けした初年度のみの交付で、100円未満の端数は切り捨てられます。
申請方法
交付申請書を町長に提出します。町長は申請内容を審査し、交付決定通知書により通知します。申請内容を変更又は中止しようとするときは変更承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければなりません。事業完了後は実績報告書を提出します。
補助金の返還
次のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の取消し又は返還をさせることができると定められています。
- 補助金の交付対象農用地が良好に管理されていないと認められたとき
- 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき
- その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき
出典
平成23年4月1日睦沢町告示第41号によります。附則で公示の日から施行することが定められています。
農家web編集部からのコメント
解消後に作付けできる作物が限定されています。 交付要綱第4条では、耕作放棄地解消後の農地への作付け作物を新規需要米の飼料用米・ホールクロップサイレージ用稲・米粉用米とすると定めています。他の作物を作付けする計画は要綱上の対象になりません。
交付は作付けした初年度のみです。 補助金の単価は10アール当たり2万円ですが、第5条のただし書で「補助金は作物を作付けした初年度のみ交付とする」と明記されています。継続的な交付を前提とした制度ではない点に注意が必要です。
交付後も農地の管理状況が問われます。 補助金の返還事由の第1号に「補助金の交付対象農用地が良好に管理されていないと認められたとき」が挙げられており、交付を受けた後の管理不良が返還につながる構成になっています。なお交付対象となる農地は、睦沢町農業委員会において耕作放棄地と判断した農地に限られます。
単価や対象作物は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず睦沢町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政担当課へお問い合わせください。