有害鳥獣防護柵設置費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 電気柵の設置にかかる費用の5割以内(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 山梨県忍野村
- 対象利用者
- 村内に住所を有するかた 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
忍野村では、農作物を有害鳥獣から守り、農業の普及促進を図ることを目的として農地への電気柵を設置した農業者に、設置に係る費用の一部を補助金を交付しています。
| 実施機関 | 忍野村 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県忍野村 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 電気柵の設置にかかる費用の5割以内 |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所を有するかた 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
忍野村では、農作物を有害鳥獣から守り、農業の普及促進を図ることを目的として、農地への電気柵を設置した農業者に設置に係る費用の一部を補助金として交付していると案内されています(出典は2026年5月27日更新の忍野村ホームページ)。
対象者
次のすべての条件を満たす方が対象です。
- 村内に住所を有するかた
- 村税などを滞納していないかた
対象となる防護柵
補助の対象となる防護柵は、有害鳥獣の被害に対し農作物を守るために設置する電気柵とし、その原材料費に対して補助するものとされています。
補助率・上限額
電気柵の設置にかかる費用の5割以内。ただし、限度額は50,000円です。
注意事項
補助を受けた年度の末日から5年間は、次の交付を受けることはできないと明記されています。
申請方法
補助金を受ける場合は申請を行う必要があります。必要な書類は次のとおりです。
- 防護柵補助金申請書
- 村税等納付状況確認同意書
- 請求書
添付書類として、資材購入費などの領収書、位置図、完成写真が挙げられています。
お問い合わせ
忍野村役場 観光産業課(〒401-0592 山梨県南都留郡忍野村忍草1514、電話 0555-84-3111、Fax 0555-84-3717)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
忍野村役場 観光産業課
〒401-0592 山梨県南都留郡忍野村忍草1514(忍野村役場1階)
電話:0555-84-7794 FAX:0555-84-3717
農家web編集部からのコメント
一度受けると5年間は次の交付を受けられません。 出典には「補助を受けた年度の末日から5年間は、次の交付を受けることはできません」と明記されています。単年度の上限額だけでなく、次に申請できる時期まで含めて確認しておく必要があります。
対象は電気柵に限られ、補助されるのは原材料費です。 補助の対象となる防護柵は、有害鳥獣の被害に対し農作物を守るために設置する電気柵とされ、その原材料費に対して補助するものと定められています。対象者は村内に住所を有し、村税などを滞納していないかたの両方の条件を満たす必要があります。
山梨県内の同種制度と上限額の設定に違いがあります。 富士河口湖町の有害鳥獣防護柵等設置費補助金は防護柵等の設置に係る費用の5割以内・上限50,000円、甲州市の鳥獣被害防止のための資・機材購入補助金は事業費の1/2以内・上限50,000円、笛吹市の有害鳥獣被害防止電気柵等設置費補助金は補助対象経費の2分の1以内・上限15万円とされています。忍野村は電気柵の設置にかかる費用の5割以内・限度額50,000円です。
申請には領収書と完成写真の添付が必要です。 防護柵補助金申請書、村税等納付状況確認同意書、請求書に加え、資材購入費などの領収書、位置図、完成写真を添付することとされています。補助率や限度額、対象となる防護柵の種類は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は必ず忍野村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて観光産業課へお問い合わせください。