横芝光町需給調整推進対策事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 基幹作の麦・大豆・WCS用稲は10アール当たり10,000円以内、基幹作の飼料用米・加工用米・米粉用米・地域振興作物・新市場開拓用米・飼料作物は8,000円以内、二毛作の戦略作物等は6,000円以内です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県横芝光町
- 対象利用者
- 水田活用の直接支払交付金の交付対象者である販売農家であって町内に住所を有する者、及び同交付金の交付対象者となる集落営農であって町内に主たる事務所(法人格を有しないものは代表者の住所)を有するものです。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
経営所得安定対策等の普及及び推進のため、町内の販売農家や集落営農が行う作付けに対し、町が10アール当たりの単価で補助金を交付する制度です。基幹作・二毛作の区分と作物に応じて単価が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県横芝光町 |
| 公募期間 | 交付申請書兼請求書に営農計画書を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月30日までに町長に提出しなければならないと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 基幹作の麦・大豆・WCS用稲は10アール当たり10,000円以内、基幹作の飼料用米・加工用米・米粉用米・地域振興作物・新市場開拓用米・飼料作物は8,000円以内、二毛作の戦略作物等は6,000円以内です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 水田活用の直接支払交付金の交付対象者である販売農家であって町内に住所を有する者、及び同交付金の交付対象者となる集落営農であって町内に主たる事務所(法人格を有しないものは代表者の住所)を有するものです。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
経営所得安定対策等の普及及び推進のため、経営所得安定対策等実施要綱に基づき行う事業に要する経費に対し、町長が予算の範囲内において需給調整推進対策事業費補助金を交付すると定められています。
対象者
- 実施要綱に定める水田活用の直接支払交付金の交付対象者である販売農家であって、町内に住所を有する者
- 同交付金の交付対象者となる集落営農であって、町内に主たる事務所(法人格を有しないものにあっては、代表者の住所)を有するもの
補助金の額
| 種目 | 補助金の額 |
|---|---|
| 【基幹作】麦、大豆、WCS用稲 | 10,000円以内/10アール |
| 【基幹作】飼料用米、加工用米、米粉用米、地域振興作物、新市場開拓用米(輸出用米等)、飼料作物 | 8,000円以内/10アール |
| 【二毛作】戦略作物、そば、なたね、地域振興作物 | 6,000円以内/10アール |
算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとされています。
申請方法
交付申請をしようとする者は、需給調整推進対策事業費補助金交付申請書兼請求書に営農計画書(実施要綱に規定する水稲生産実施計画書兼営農計画書)を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月30日までに町長に提出しなければならないとされています。
実績報告は、この申請により行ったものとみなすと定められています。町長は申請内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは速やかに決定し、交付決定通知書兼振込通知書により通知します。確定通知はこの通知により行ったものとみなされます。
出典
令和4年10月26日横芝光町告示第85号によります。附則により令和4年11月1日から施行され、令和7年告示第7号(令和7年4月1日施行)及び令和8年告示第87号(令和8年6月1日施行)により別表が一部改正されています。
農家web編集部からのコメント
申請期限が会計年度の11月30日と明確に定められています。 交付申請書兼請求書に営農計画書を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月30日までに町長に提出しなければならないと規定されています。この申請をもって実績報告を行ったものとみなす扱いとされており、別途の実績報告手続は置かれていません。
対象者は水田活用の直接支払交付金の交付対象者に限られます。 町内に住所を有する販売農家、又は町内に主たる事務所を有する集落営農であって、いずれも同交付金の交付対象者であることが要件とされています。
単価は基幹作と二毛作、作物区分で3段階に分かれています。 基幹作の麦・大豆・WCS用稲が10アール当たり10,000円以内、基幹作の飼料用米・加工用米・米粉用米・地域振興作物・新市場開拓用米・飼料作物が8,000円以内、二毛作の戦略作物・そば・なたね・地域振興作物が6,000円以内です。いずれも「以内」と定められており、算定額の1円未満は切り捨てとされています。
単価や対象作物は年度によって変わることがあります。実際に令和7年と令和8年に別表が改正されています。申請を検討される際は、必ず横芝光町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政担当課へお問い合わせください。