横芝光町農業用機械施設等共同化促進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業機械導入事業・農業施設導入事業とも、新規は補助事業費の10分の2以内、更新は10分の1以内です。補助事業費は機械が上限1,000万円・下限50万円、施設が上限1億円・下限300万円と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県横芝光町
- 対象利用者
- 町長が認めた任意の営農組合、地力増進組合及び農業用機械施設の共同利用を目的として設立された組合で、組合員3人以上、耕作面積10ヘクタール以上、規約等及び会計規則等を有し適正に会計処理が行える組合です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業生産性の向上及び農業経営の改善を目的に、経営規模の拡大又は新作物若しくは新技術等の導入を図るために必要となる農業機械又は施設を導入する営農集団の事業に対し、補助金を交付する制度です。農業機械導入事業と農業施設導入事業の2種目が設けられています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県横芝光町 |
| 公募期間 | 町長が定める期日までに交付申請書を提出することとされています。採択は町長が別に定める配分基準によりポイントを算定し、上位の事業から順に予算の範囲内で行われます。 |
| 補助率/補助金額等 | 農業機械導入事業・農業施設導入事業とも、新規は補助事業費の10分の2以内、更新は10分の1以内です。補助事業費は機械が上限1,000万円・下限50万円、施設が上限1億円・下限300万円と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町長が認めた任意の営農組合、地力増進組合及び農業用機械施設の共同利用を目的として設立された組合で、組合員3人以上、耕作面積10ヘクタール以上、規約等及び会計規則等を有し適正に会計処理が行える組合です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業生産性の向上及び農業経営の改善を目的に、経営規模の拡大又は新作物若しくは新技術等の導入を図るために必要となる農業機械又は施設を導入する営農集団の事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
対象者(営農集団の要件)
「営農集団」とは、町長が認めた任意の営農組合、地力増進組合及び農業用機械施設の共同利用を目的として設立された組合で、次のいずれにも該当する組合をいうと定義されています。
- 構成される組合員が3人以上であること
- 耕作面積が10ヘクタール以上であること
- 組合の規約等を定め、会計規則等を有し、適正に会計処理が行えること
補助事業の種目・補助率・補助事業費
| 補助事業の種目 | 補助事業費に算定される経費 | 補助率 | 補助事業費 |
|---|---|---|---|
| 農業機械導入事業 | トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、その他町長が必要があると認める農業機械の導入に要する経費(税は算定から除外) | 新規は補助事業費の10分の2以内、更新は10分の1以内 | 上限1,000万円、下限50万円 |
| 農業施設導入事業 | 格納施設、穀類等乾燥調製施設、育苗施設、その他町長が必要があると認める農業施設の導入に要する経費(税は算定から除外) | 新規は補助事業費の10分の2以内、更新は10分の1以内 | 上限1億円、下限300万円 |
いずれも、他の補助金の交付決定を受けた、又は受ける予定の農業機械・農業施設の導入については補助の対象外とすると定められています。
備考(別表)
- 営農集団が既に所有している農業機械又は農業施設を下取りにして同種の機械等を導入した場合、補助事業費は導入価格から当該下取価格を控除した額とすると定められています。
- 事業の対象となる機械等が中古機械等である場合には、中古資産耐用年数が2年以上のものであること(法定耐用年数を経過したものについては、販売店等による2年間以上の保証があるものに限る)とされています。
事業の採択
事業の採択については、町長が別に定める「横芝光町農業用機械施設等共同化促進事業補助金配分基準」によりポイントを算定し、ポイントが上位の事業から順に予算の範囲内で採択するものとされています。
申請方法
町長が定める期日までに、農業用機械施設等共同化促進事業補助金交付申請書を町長に提出します。
交付の条件
- 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合においては、町長の承認を受けること(軽微な変更を除く)
- 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること
- 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること
出典
平成18年3月27日横芝光町告示第92号(令和8年告示第86号による別表の一部改正を含む)によります。
農家web編集部からのコメント
別表の1,000万円・1億円は補助事業費の上限であり、補助金の上限ではありません。 別表では農業機械導入事業の補助事業費を上限1,000万円・下限50万円、農業施設導入事業を上限1億円・下限300万円と定めたうえで、補助率を新規10分の2以内、更新10分の1以内としています。補助金として交付される額はこの補助率を適用した後の額になります。
下限額の設定があるため、小規模な導入は対象になりません。 農業機械は補助事業費50万円、農業施設は300万円が下限とされています。また他の補助金の交付決定を受けた、又は受ける予定の機械・施設の導入は補助の対象外と明記されています。
採択はポイント制で、申請すれば必ず交付されるわけではありません。 事業の採択は町長が別に定める配分基準によりポイントを算定し、ポイントが上位の事業から順に予算の範囲内で行うと定められています。申請期日も町長が定めるとされているため、事前の確認が必要です。中古機械等を導入する場合は中古資産耐用年数が2年以上(法定耐用年数を経過したものは販売店等による2年間以上の保証があるもの)という要件もあります。
補助率や補助事業費の上限・下限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず横芝光町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政担当課へお問い合わせください。