横芝光町水稲病害虫等防除事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助金額は500円/10アールを限度とすると別表に定められています。対象となるのは病害虫等防除事業に係る経費のうち薬剤費です。予算の範囲内での交付となります。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県横芝光町
- 対象利用者
- 実施主体は植物防疫協会、農業協同組合、営農集団(組織及び運営について定めがある者に限る)とされています。事業実施区域内の水田耕作者の同意が得られていることが採択基準です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
植物防疫協会及び農業協同組合、営農集団等が水稲病害虫等の合理的かつ安全な防除を行う場合の経費に対し、薬剤費を対象として10アール当たり500円を限度に補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県横芝光町 |
| 公募期間 | 町長の定める期日までに水稲病害虫等防除事業補助金交付申請書を町長に提出しなければならないと定められています。募集の詳細は町へ確認が必要です。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助金額は500円/10アールを限度とすると別表に定められています。対象となるのは病害虫等防除事業に係る経費のうち薬剤費です。予算の範囲内での交付となります。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 実施主体は植物防疫協会、農業協同組合、営農集団(組織及び運営について定めがある者に限る)とされています。事業実施区域内の水田耕作者の同意が得られていることが採択基準です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
植物防疫協会及び農業協同組合、営農集団等(組織及び運営について定めがある者に限る)が水稲病害虫等の合理的かつ安全に防除を行う場合の当該事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
補助の対象・採択基準・実施主体・補助金額
| 内容及び経費 | 採択基準 | 実施主体 | 補助金額 |
|---|---|---|---|
| 水稲の安定生産及び品質向上を図るために実施する病害虫等防除事業に係る経費のうち薬剤費 | 事業実施区域内の水田耕作者の同意が得られており、かつ経営所得安定対策の米の生産数量目安以内で主食用米を生産していること | 植物防疫協会、農業協同組合、営農集団 | 500円/10アールを限度とする |
申請方法
補助金の交付の申請をしようとする者は、町長の定める期日までに、水稲病害虫等防除事業補助金交付申請書を町長に提出しなければならないとされています。
交付の条件
- 事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更(補助事業に要する経費の20パーセント以内の変更を除く)をする場合においては、町長の承認を受けること
- 事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること
- 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること
- 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
出典
平成18年3月27日横芝光町告示第91号(平成30年告示第43号による別表の全部改正、令和5年告示第5号による一部改正)によります。
農家web編集部からのコメント
申請主体は個々の農業者ではなく団体です。 別表の実施主体は植物防疫協会、農業協同組合、営農集団とされ、営農集団については「組織及び運営について定めがある者に限る」という限定が趣旨規定に置かれています。個人での申請は要綱上想定されていません。
採択基準に生産数量目安との関係が組み込まれています。 事業実施区域内の水田耕作者の同意が得られていること、かつ経営所得安定対策の米の生産数量目安以内で主食用米を生産していることが採択基準として定められています。区域内の合意形成が前提となる構成です。
補助対象は薬剤費に限定され、単価上限が設けられています。 病害虫等防除事業に係る経費のうち薬剤費が対象で、補助金額は10アール当たり500円が限度とされています。経費の配分の変更は20パーセント以内であれば町長の承認が不要ですが、それを超える変更や事業の中止・廃止には承認が必要です。
単価や採択基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず横芝光町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政担当課へお問い合わせください。