市原市農地流動化奨励金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 賃借権設定期間6年以上の場合、農用地等1平方メートル当たり賃貸人は8円、賃借人は12円(賃借人が認定農業者である場合は20円)と定められています。100円未満の端数は切り捨てです。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県市原市
- 対象利用者
- 市が定める基本構想に規定する利用権の設定等を受ける者の要件と市長が別に定める農業の中核的担い手の基準を備える農家又は農業生産法人、近い将来これに該当すると市長が認めるもの等に賃借権を設定した賃貸人及び賃借人です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業経営基盤強化促進事業を中心とする利用権の集積を通じて農業の中核的担い手の育成及び確保並びに農用地等の有効利用を図るため、存続期間6年以上の賃借権の新規設定がされた賃貸人及び賃借人に対して奨励金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県市原市 |
| 公募期間 | 奨励金の交付対象となる賃借権の設定をした日の属する年度の2月末日までに、交付申請書により市長に申請するものと定められています。予算の範囲内での交付です。 |
| 補助率/補助金額等 | 賃借権設定期間6年以上の場合、農用地等1平方メートル当たり賃貸人は8円、賃借人は12円(賃借人が認定農業者である場合は20円)と定められています。100円未満の端数は切り捨てです。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市が定める基本構想に規定する利用権の設定等を受ける者の要件と市長が別に定める農業の中核的担い手の基準を備える農家又は農業生産法人、近い将来これに該当すると市長が認めるもの等に賃借権を設定した賃貸人及び賃借人です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業経営基盤強化促進事業を中心とする利用権の集積を通じて農業の中核的担い手の育成及び確保並びに農用地等の有効利用を図るため、予算の範囲内で農地流動化奨励金を交付すると定められています。
交付対象
市内の農業振興地域内にある農用地等について、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定によりなお従前の例により新たに定めることができるとされた農用地利用集積計画の公告によって、存続期間6年以上の賃借権の設定(新規の設定に限る)がされた賃貸人及び賃借人に交付されます。賃借権の設定を受ける者は次のいずれかに該当する必要があります。
- 次の要件の全てを備えている農家又は農業生産法人
- 農業経営基盤強化促進法第6条第1項の規定により市が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に規定する利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件
- 市長が別に定める農業の中核的担い手の基準に規定する要件
- 市長が近い将来前号に該当すると認めるもの
- 市長が地域の農用地等の集団化と有効利用を図るため特に必要があると認める者
奨励金を交付しない場合
- 農業生産法人の構成員(その世帯員を含む)がその所有する農用地につき、当該農業生産法人に賃借権を設定する場合
- 賃借権の設定を受ける者が賃貸人の世帯員である場合
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構を介して賃借権を設定する場合
奨励金の額
交付対象となる賃借権の設定に係る農用地等の1筆ごとの面積(10平方メートル未満の端数は切り捨て)1平方メートル当たりに対し、次の額を乗じて得た金額の合計額とされています。
| 賃借権設定期間 | 賃貸人 | 賃借人 |
|---|---|---|
| 6年以上 | 8円 | 12円(賃借人が認定農業者である場合は20円) |
その額に100円未満の端数があるときは切り捨てられます。
申請方法
奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金の交付対象となる賃借権の設定をした日の属する年度の2月末日までに、市原市農地流動化奨励金交付申請書により市長に申請するものとされています。
出典
平成元年7月29日市原市告示第191号によります。平成19年告示第395号、平成22年告示第395号、平成26年告示第454号、平成28年告示第162号、令和6年告示第23号による改正を経ています。
農家web編集部からのコメント
貸し手と借り手の双方が交付対象になります。 交付対象の規定では「賃貸人及び賃借人に交付する」と定められており、1平方メートル当たり賃貸人は8円、賃借人は12円(賃借人が認定農業者である場合は20円)と単価が分かれています。認定農業者であるかどうかで借り手側の単価が変わる点が特徴です。
世帯員間の設定や農地中間管理機構経由は対象外です。 奨励金を交付しない場合として、農業生産法人の構成員がその所有する農用地につき当該法人に賃借権を設定する場合、賃借権の設定を受ける者が賃貸人の世帯員である場合、農地中間管理機構を介して賃借権を設定する場合の3つが挙げられています。
申請期限は賃借権を設定した年度の2月末日です。 交付対象となる賃借権の設定をした日の属する年度の2月末日までに申請するものと定められています。対象となるのは市内の農業振興地域内にある農用地等について、存続期間6年以上の賃借権の新規設定がされた場合に限られます。面積は1筆ごとに10平方メートル未満の端数を切り捨て、算出額の100円未満も切り捨てとされています。
単価や交付要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず市原市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興担当課へお問い合わせください。