市原市耕作放棄地改善作業支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象事業を行った土地の合計面積(100平方メートル未満の端数は切り捨て)に、100平方メートル当たり5千円を乗じて得た額と定められています。予算の範囲内での交付です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県市原市
- 対象利用者
- 市原市の町会、複数の農業者により構成され市原市農業協同組合へ代表者の届出を行っている任意組織、多面的機能発揮促進事業計画の認定を受けたもの、市原市農業協同組合、これらに類すると市長が認める任意組織です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内の耕作放棄地等を利用可能な状態へ改善するために、地域ぐるみで実施する雑草や雑木の伐採・抜根等の共同作業に対して補助金を交付する制度です。補助金の額は、作業を行った土地の合計面積100平方メートル当たり5千円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県市原市 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはありません。実績報告は補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定に係る会計年度の3月20日のいずれか早い日までとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象事業を行った土地の合計面積(100平方メートル未満の端数は切り捨て)に、100平方メートル当たり5千円を乗じて得た額と定められています。予算の範囲内での交付です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市原市の町会、複数の農業者により構成され市原市農業協同組合へ代表者の届出を行っている任意組織、多面的機能発揮促進事業計画の認定を受けたもの、市原市農業協同組合、これらに類すると市長が認める任意組織です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
市原市内の耕作放棄地等を利用可能な状態へ改善するために、地域ぐるみで実施する雑草や雑木の伐採・抜根等の共同作業に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
対象者
次のいずれかに該当するものとされています。
- 市原市町会に関する規則第2条第1号に規定するもの(町会)
- 組織の代表者を定め、かつ組織としての共同口座として代表者名義等の口座を開設している、複数の農業者により構成される任意組織であり、市原市農業協同組合へ代表者の届出を行っているもの
- 市長が農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第7条第5項に規定する事業計画の認定をしたもの
- 市原市農業協同組合
- 上記のほか、組織の規約及び代表者を定め、かつ組織としての共同口座として代表者名義等の口座を開設している任意組織で、上記に類するものとして市長が適当であると認めるもの
なお、暴力団、代表者又は役員のうちに暴力団員等がある団体などは補助対象者としないと定められています。
補助対象事業
地権者の同意を得て、次のいずれかに該当する土地を耕作可能な状態へ再生することを目的に行う刈払、障害物除去、深耕、整地、その他市長が適当と認めるものとされています。
- 農地法第32条第1項第1号又は第2号に規定する農地
- 前号に該当しない農地のうち、耕作されずに複数年が経過し、現状のままでは周辺農地に悪影響を与えることが明らかであると市長が認める農地
ただし、過去又は補助金の交付を申請する年度に本事業若しくは同様の趣旨の国又は県の補助事業により補助金の交付を受けている事業は、補助対象事業としないと定められています。
補助金の額
補助対象事業を行った土地の合計面積(100平方メートル未満の端数は切り捨て)に、100平方メートル当たり5千円を乗じて得た額とされています。
申請方法
交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて提出します。実績報告は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の決定に係る会計年度の3月20日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならないとされています。
補助事業の変更(補助金の額の3割以内の変更を除く)、中止又は廃止をしようとする場合は、変更(中止・廃止)承認申請書により市長に申請し、その承認を受けなければなりません。
出典
平成30年9月19日市原市告示第325号によります。令和5年告示第89号、令和8年告示第121号による改正を経ています。
農家web編集部からのコメント
個人ではなく地域ぐるみの組織が申請主体です。 補助対象者として、町会、市原市農業協同組合へ代表者の届出を行っている複数農業者の任意組織、多面的機能発揮促進事業計画の認定を受けたもの、市原市農業協同組合などが列挙されています。いずれの任意組織も、組織としての共同口座として代表者名義等の口座を開設していることが要件です。
国・県の同趣旨の補助を受けた事業は対象外です。 過去又は補助金の交付を申請する年度に、本事業若しくは同様の趣旨の国又は県の補助事業により補助金の交付を受けている事業は補助対象事業としないと明記されています。また補助対象事業は地権者の同意を得て行うものとされています。
実績報告の期限が会計年度の3月20日で区切られています。 補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日、又は補助金の決定に係る会計年度の3月20日のいずれか早い日までに報告することとされています。年度末近くの作業では30日を待たずに期限が到来します。補助金の額は作業面積100平方メートル当たり5千円で、100平方メートル未満の端数は切り捨てです。
単価や対象組織の範囲は年度によって変わることがあります。実際にこの要綱は令和8年にも改正されています。申請を検討される際は、必ず市原市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興担当課へお問い合わせください。