市原市狩猟免許取得補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 従事者が免許を取得するために要した狩猟免許試験申請手数料及び初心者狩猟講習会受講料、並びに免許の有効期間を更新するために要した狩猟免許更新手数料の全額と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県市原市
- 対象利用者
- 市原市町会に関する規則第2条第1号に規定する町会が対象と定められています。町会において有害鳥獣駆除に従事する者がわな猟免許を取得又は更新する事業が補助の対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣による農作物被害の対応策として、町会が有害鳥獣を駆除するため、当該町会において有害鳥獣駆除に従事する者がわな猟免許を取得し、又はその有効期間を更新する際の費用を全額補助する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県市原市 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはありません。予算の範囲内での交付とされています。募集の詳細は市へ確認が必要です。 |
| 補助率/補助金額等 | 従事者が免許を取得するために要した狩猟免許試験申請手数料及び初心者狩猟講習会受講料、並びに免許の有効期間を更新するために要した狩猟免許更新手数料の全額と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市原市町会に関する規則第2条第1号に規定する町会が対象と定められています。町会において有害鳥獣駆除に従事する者がわな猟免許を取得又は更新する事業が補助の対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
有害鳥獣による農作物被害の対応策として、町会が有害鳥獣を駆除するため、当該町会において有害鳥獣駆除に従事する者(従事者)が必要な狩猟免許を取得し、又はその有効期間を更新するに際して、当該免許取得及び更新に要する費用を予算の範囲内で補助すると定められています。
対象者
市原市町会に関する規則第2条第1号に規定する町会とされています。
補助対象事業
従事者がわな猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第39条第3項に規定するわな猟免許)を取得し、又はその有効期間を更新する事業です。
補助金の額
従事者が免許を取得するために要した次の費用の全額とされています。
- 狩猟免許試験申請手数料
- 初心者狩猟講習会受講料
- 免許の有効期間を更新するために要した狩猟免許更新手数料
申請方法
交付申請書を市長に提出します。補助事業が完了したときは、実績報告書にわな猟狩猟免状の写し及び補助対象経費に係る領収書を添付して市長に提出しなければならないとされています。ただし、補助事業のうち免許の有効期間を更新する事業については、補助対象経費に係る領収書の添付を省略することができるとされています。
補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、(中止・廃止)届によりあらかじめ市長に届け出なければなりません。
交付決定の取消し・返還
市長が補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助事業者に補助金の返還を命ずるものとされています。
出典
平成22年3月30日市原市告示第106号によります。平成25年告示第310号、平成27年告示第271号、令和4年告示第112号、令和5年告示第236号による改正を経ています。
農家web編集部からのコメント
新規取得だけでなく更新の費用も対象に含まれています。 補助対象事業は、従事者がわな猟免許を取得し、又はその有効期間を更新する事業とされ、補助金の額には狩猟免許更新手数料も含まれると規定されています。他の自治体では新規取得のみを対象とする例もあるため、更新まで対象としている点が特徴です。
補助率ではなく全額が交付されます。 補助金の額は、狩猟免許試験申請手数料及び初心者狩猟講習会受講料並びに狩猟免許更新手数料の全額と定められています。ただし交付は予算の範囲内とされています。
申請主体は町会であり、従事者個人ではありません。 補助対象者は市原市町会に関する規則第2条第1号に規定する町会とされ、実績報告ではわな猟狩猟免状の写しと補助対象経費に係る領収書の添付が必要です。更新の場合は領収書の添付を省略できるとされています。対象となる免許はわな猟免許に限られ、銃猟免許は要綱上挙げられていません。
補助の範囲や対象となる免許区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず市原市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興担当課へお問い合わせください。