市原市有害鳥獣被害防止対策檻罠購入事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- イノシシ用捕獲檻の製作又は購入に要した費用の2分の1と、70,000円に基数を乗じた額に消費税等を加算した額の2分の1の、いずれか低い額です。1円未満の端数は切り捨てられます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県市原市
- 対象利用者
- 市原市町会に関する規則第2条第1号に規定する町会が対象と定められています。個人の農業者ではなく町会が申請主体となる制度です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣による農作物被害の対応策として、町会が実施するイノシシ用捕獲檻の製作又は購入に要する費用の一部を補助する制度です。製作又は購入費用の2分の1と、1基当たり70,000円を基礎とした額の2分の1の、いずれか低い額が交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県市原市 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはありません。予算の範囲内での交付とされています。募集の詳細は市へ確認が必要です。 |
| 補助率/補助金額等 | イノシシ用捕獲檻の製作又は購入に要した費用の2分の1と、70,000円に基数を乗じた額に消費税等を加算した額の2分の1の、いずれか低い額です。1円未満の端数は切り捨てられます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市原市町会に関する規則第2条第1号に規定する町会が対象と定められています。個人の農業者ではなく町会が申請主体となる制度です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
有害鳥獣による農作物被害の対応策として、町会が実施する有害鳥獣被害防止対策檻罠購入事業に対し、当該事業に要する費用の一部を予算の範囲内で補助すると定められています。
対象者
市原市町会に関する規則第2条第1号に規定する町会とされています。
補助対象事業
イノシシ用捕獲檻を製作し、又は購入する事業です。
補助金の額
次に掲げる額のいずれか低い額(その額に1円未満の端数がある場合は切り捨てた額)とされています。
- イノシシ用捕獲檻の製作又は購入に要した費用に2分の1を乗じて得た額
- 70,000円に製作又は購入したイノシシ用捕獲檻の基数を乗じた額に消費税等を加算した額に2分の1を乗じて得た額
申請方法
交付申請書に次の書類を添付して市長に提出します。
- 事業説明書(別記第2号様式)
- 見積書の写し
- そのほか必要と認める書類
実績報告時には、領収証の写し、補助事業で製作し又は購入した檻の写真、そのほか必要と認める書類を添付します。
交付決定の取消し・返還
市長が補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助事業者に補助金の返還を命ずるものとされています。
出典
平成22年3月30日市原市告示第107号によります。平成28年3月31日告示第163号(平成28年4月1日施行)により補助金の額の規定が全部改正されています。
農家web編集部からのコメント
申請できるのは町会であり、個人の農業者ではありません。 補助対象者は市原市町会に関する規則第2条第1号に規定する町会と定められています。地域として捕獲檻を整備する枠組みであるため、個人で導入を検討する場合は町会を通じた相談が必要になります。
単価を基礎とした計算額が実質的な上限として働きます。 補助金の額は、実際の製作又は購入費用の2分の1と、70,000円に基数を乗じた額に消費税等を加算した額の2分の1の、いずれか低い額とされています。1基当たりの費用が70,000円(税抜相当)を超えても、補助額は単価側の計算で頭打ちになる構成です。
実績報告に檻の写真が必要です。 実績報告書には領収証の写しに加えて、補助事業で製作し又は購入した檻の写真を添付することとされています。製作による整備も対象に含まれるため、完成後の記録が求められます。1円未満の端数は切り捨てとされ、交付は予算の範囲内です。
単価や対象となる檻の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず市原市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興担当課へお問い合わせください。