市原市有害獣防護柵設置事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 資材費の2分の1と、電気柵は1メートル当たり148円×段数、ワイヤーメッシュ柵・金網柵は1メートル当たり1,290円に延長を乗じ消費税を加算した額の2分の1の、いずれか低い額です。100円未満は切り捨てです。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県市原市
- 対象利用者
- 受益区域内の土地の所有権、地上権、賃借権その他の土地を使用する権利を有する者が対象です。受益区域に補助対象者が現状耕作している農地を含むことが補助対象事業の要件とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害獣による農作物の被害を防止し、農業生産の維持及び向上を図るため、農作物の防護を目的に防護柵を設置する事業に対して経費の一部を補助する制度です。資材費の2分の1と、柵の種類ごとの単価に延長を乗じた額の2分の1の、いずれか低い額が交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県市原市 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはありません。予算の範囲内での交付とされ、申請後に市が内容の審査と現地調査を行って交付を決定します。募集の詳細は市へ確認が必要です。 |
| 補助率/補助金額等 | 資材費の2分の1と、電気柵は1メートル当たり148円×段数、ワイヤーメッシュ柵・金網柵は1メートル当たり1,290円に延長を乗じ消費税を加算した額の2分の1の、いずれか低い額です。100円未満は切り捨てです。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 受益区域内の土地の所有権、地上権、賃借権その他の土地を使用する権利を有する者が対象です。受益区域に補助対象者が現状耕作している農地を含むことが補助対象事業の要件とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
有害獣による農作物の被害を防止し、農業生産の維持及び向上を図るため、農作物の防護を目的に防護柵を設置する事業に対し、経費の一部を予算の範囲内で補助すると定められています。原則として、国の鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱に基づく鳥獣被害防止総合支援事業(国交付金事業)の対象となるものは除かれます。
用語の定義
- 有害獣…イノシシ、ニホンザル、ニホンジカ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、キョンその他哺乳類に属する野生動物であって農作物に被害を及ぼすもの
- 防護柵…電気柵(電源器を含む)、ワイヤーメッシュ柵及び金網柵
- 受益区域…防護柵を設置することで、有害獣の侵入が防止される区域
対象者
受益区域内の土地の所有権、地上権、賃借権その他の土地を使用する権利を有する者とされています。
補助対象事業の要件
有害獣の侵入を防止するため防護柵を設置する事業で、次の要件のすべてに該当するものとされています。
- 防護柵の設置箇所及び受益区域が市内であること
- 受益区域に補助対象者が現状耕作している農地を含むこと
- 設置をする防護柵の延長が1箇所につき150メートル以上であること
- 設置をする防護柵の耐用年数はおおむね5年以上とし、有害獣の侵入を防ぐと認められる構造であること
- 受益区域の外縁が現状耕作している農地で、防護柵を設置していない市内の別の耕作している農地に隣接していないこと(当該隣接する農地を受益区域に含めることについて所有者等の同意が得られないやむを得ない理由があると市長が認めた場合を除く)
- 同一箇所で、申請の日から起算して5年以内に、防護柵の設置に係る補助金の交付を受けていないこと
このほか、設置した防護柵について、設置の日から5年経過した場合、又は災害等により破損し市長が交換することが適当と認める場合に、当該防護柵の全部又は一部を交換する事業も対象とされています。
また、現に有害獣による農作物の被害を受けており緊急に対策が必要と市長が認める場合等は、国交付金事業の対象であっても補助対象事業とすることができるとされています。
補助金の額
次のいずれか低い額とされています。
- 防護柵の設置又は交換に係る資材費の額に2分の1を乗じて得た額
- 下記の区分による額に設置する防護柵の延長を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を加算した金額に2分の1を乗じて得た額
| 防護柵の区分 | 単価 |
|---|---|
| 電気柵 | 1メートル当たり148円に設置する段数を乗じて得た額 |
| ワイヤーメッシュ柵又は金網柵 | 1メートル当たり1,290円 |
ただし電源器のみを交換する場合は、1基に限り当該交換に係る資材費の額に2分の1を乗じて得た額とされています。100円未満の端数は切り捨てです。
申請方法
交付申請書に、防護柵設置等予定地の概略図、防護柵の設置等に係る資材費の見積書の写しを添えて市長に申請します。市長は内容を審査するとともに現地調査を行い、適当であると認めたときに交付を決定します。
出典
平成26年1月31日市原市告示第34号によります。令和5年告示第91号、令和6年告示第89号による改正を経ています。
農家web編集部からのコメント
単価に基づく上限が資材費とは別に設けられています。 補助金の額は、資材費の2分の1と、柵の種類ごとの単価(電気柵は1メートル当たり148円×段数、ワイヤーメッシュ柵・金網柵は1メートル当たり1,290円)に延長を乗じて消費税を加算した額の2分の1の、いずれか低い額とされています。高価な資材を使っても単価側の計算が上限として働く構成です。
延長150メートル以上という規模要件があります。 設置する防護柵の延長が1箇所につき150メートル以上であること、耐用年数がおおむね5年以上で有害獣の侵入を防ぐと認められる構造であることが要件です。あわせて同一箇所で申請の日から起算して5年以内に設置の補助を受けていないことも求められます。
隣接農地との関係が要件に組み込まれています。 受益区域の外縁が現状耕作している農地で、防護柵を設置していない市内の別の耕作している農地に隣接していないことが要件とされています。ただし隣接農地を受益区域に含めることについて所有者等の同意が得られないやむを得ない理由があると市長が認めた場合は例外とされています。申請時には設置予定地の概略図と資材費の見積書の写しが必要で、市が現地調査を行います。
補助率や単価、要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず市原市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興担当課へお問い合わせください。