大多喜町飼料用米等拡大支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 固定団地型4,000円以内/10a、ブロックローテーション型11,000円以内/10a、飼料用米(多収品種)等3,000円以内/10a、飼料用米(主食用品種)1,500円以内/10a、拡大支援型5,000円以内/10aです。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県大多喜町
- 対象利用者
- 町内に居住し、水田において営農を行う事業主体(農業者及び農業者団体)が対象と定められています。千葉県飼料用米等拡大支援事業実施要領に基づいて事業を行う者です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
飼料用米等の新規需要米、麦、大豆等の作付を推進し、水田の有効利用の促進及び食料自給率の向上を図るため、農業者及び農業者団体が千葉県飼料用米等拡大支援事業実施要領に基づいて行う事業に要する経費に対し、10アール当たりの定額補助を行う制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県大多喜町 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはありません。町長は交付決定に係る年度の1月31日現在の実施状況について、当該年度の2月15日までに遂行状況報告書による報告を求めることができるとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 固定団地型4,000円以内/10a、ブロックローテーション型11,000円以内/10a、飼料用米(多収品種)等3,000円以内/10a、飼料用米(主食用品種)1,500円以内/10a、拡大支援型5,000円以内/10aです。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内に居住し、水田において営農を行う事業主体(農業者及び農業者団体)が対象と定められています。千葉県飼料用米等拡大支援事業実施要領に基づいて事業を行う者です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
飼料用米等の新規需要米、麦、大豆等の作付を推進し、水田の有効利用の促進及び食料自給率の向上を図るため、農業者及び農業者団体(事業主体)が千葉県飼料用米等拡大支援事業実施要領に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
対象者
補助金の交付を受けることができる者は、町内に居住し、水田において営農を行う事業主体とされています。
事業の種類・経費・補助率
担い手水田利活用高度化対策事業
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| ア 固定団地型(水稲以外(WCS用稲、多収品種での飼料用米及び多収品種又は専用品種での米粉用米を除く)の農作物のより一層の品質向上に向けた取組により、収益性の高い集団転作への誘導を図るための団地形成に必要な経費) | 定額補助 4,000円以内/10a |
| イ ブロックローテーション型(水田の集団的高度利用による農作業の効率化・低コスト化及び水稲以外(WCS用稲を除く)の農作物の品質向上に向けた取組により、ブロックローテーションによる高度な営農形態への誘導を図るための団地形成に必要な経費) | 定額補助 11,000円以内/10a |
飼料用米等生産等支援事業
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| (1) 定着支援型 ア 飼料用米(多収品種)・米粉用米・WCS用稲 | 定額補助 3,000円以内/10a |
| (1) 定着支援型 イ 飼料用米(主食用品種) | 定額補助 1,500円以内/10a |
| (2) 拡大支援型 ア 主食用米から飼料用米(多収品種)への転換 | 定額補助 5,000円以内/10a |
いずれも事業主体ごとに1,000円未満の端数は切り捨てられます。
申請方法
交付申請時の添付書類は次のとおりです。
- 水稲生産実施計画書及び経営所得安定対策の交付金に係る営農計画書(作付面積確認依頼書)兼水稲共済細目書異動申告書
- 作付面積及びほ場の確認ができる書類
状況報告
町長は、事業主体に対し、当該補助金の交付決定に係る年度の1月31日現在の実施状況を、遂行状況報告書により当該年度の2月15日までに報告を求めることができると定められています。
出典
平成27年1月9日大多喜町告示第3号によります。平成28年12月19日告示第75号、令和2年8月24日告示第74号、令和3年11月15日告示第71号、令和4年3月30日告示第18号による改正を経ています。
農家web編集部からのコメント
区分によって単価に大きな差があります。 ブロックローテーション型は10アール当たり11,000円以内である一方、飼料用米(主食用品種)は1,500円以内と定められています。取り組む区分の選択が交付額に直結する構成です。いずれも「以内」の定額補助で、事業主体ごとに1,000円未満の端数は切り捨てられます。
固定団地型は対象作物から一部の品目が除かれています。 固定団地型の経費の説明では、水稲以外の農作物のうちWCS用稲、多収品種での飼料用米、多収品種又は専用品種での米粉用米が除外されると括弧書きで明記されています。ブロックローテーション型でもWCS用稲が除かれています。
年度途中に実施状況の報告を求められることがあります。 町長は交付決定に係る年度の1月31日現在の実施状況を、当該年度の2月15日までに遂行状況報告書により報告を求めることができると定められています。申請時には水稲生産実施計画書や営農計画書、作付面積及びほ場の確認ができる書類の添付が必要です。
単価や区分は年度によって変わることがあります。実際にこの要綱は複数回改正されています。申請を検討される際は、必ず大多喜町の公式ページと交付要綱、及び千葉県の実施要領でご確認いただき、あわせて町の農林担当課へお問い合わせください。