大多喜町狩猟免許取得補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の3分の2以内の額と定められています。補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額が補助金の額となります。予算の範囲内での交付です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県大多喜町
- 対象利用者
- 大多喜町が行う有害鳥獣を捕獲する事業の従事者となる者が対象と定められています。対象となるのは、その従事者のわな猟免許の新規取得です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣による農作物被害を軽減するため、大多喜町が行う有害鳥獣を捕獲する事業の従事者となる者の狩猟免許の新規取得に要する経費に対して補助金を交付する制度です。対象はわな猟免許で、補助率は補助対象経費の3分の2以内です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県大多喜町 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはありません。補助金の交付を申請しようとする者は、交付申請書を町長に提出することとされています。募集の詳細は町へ確認が必要です。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の3分の2以内の額と定められています。補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額が補助金の額となります。予算の範囲内での交付です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 大多喜町が行う有害鳥獣を捕獲する事業の従事者となる者が対象と定められています。対象となるのは、その従事者のわな猟免許の新規取得です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
有害鳥獣による農作物被害を軽減するため、大多喜町が行う有害鳥獣を捕獲する事業の従事者となる者(従事者)の狩猟免許の新規取得に要する経費に対し、予算の範囲内において大多喜町補助金等交付規則に定めるもののほか補助金を交付すると定められています。
補助対象経費
従事者のわな猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第39条第3項に規定するわな猟免許)の新規取得に要する次の費用とされています。
- 狩猟免許講習会受講料
- 狩猟免許試験申請費用
補助率
補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とされています。ただし補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とします。
申請方法
補助金の交付を申請しようとする者は、大多喜町狩猟免許取得補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならないとされています。
補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書に狩猟免状の写し及び狩猟免許講習会受講料の領収書を添付して町長に報告しなければならないと定められています。
出典
平成24年4月4日大多喜町告示第34号によります。平成27年11月13日告示第69号、令和4年3月30日告示第18号(令和4年4月1日施行)による改正を経ています。
農家web編集部からのコメント
対象となるのはわな猟免許の新規取得に限られます。 補助対象経費の規定では「従事者のわな猟免許の新規取得に要する狩猟免許講習会受講料及び狩猟免許試験申請費用」と明記されています。銃猟免許や、既に取得している免許の更新は要綱上の対象として挙げられていません。
町の有害鳥獣捕獲事業の従事者となることが前提です。 趣旨規定では「大多喜町が行う有害鳥獣を捕獲する事業の従事者となる者」を対象としており、免許の取得のみを目的とする場合は制度の想定外です。
実績報告には免状の写しと受講料の領収書の双方が必要です。 補助事業が完了したときは、実績報告書に狩猟免状の写し及び狩猟免許講習会受講料の領収書を添付して町長に報告することとされています。補助金の額は補助対象経費の3分の2以内で、100円未満の端数は切り捨てとされ、交付は予算の範囲内です。要綱には上限額の定めは置かれていません。
補助率や対象となる経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大多喜町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農林担当課へお問い合わせください。