大多喜町営農集団育成事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 稲作共同作業(国、県の補助事業の対象外であること)に係る補助対象機械について、補助率は3分の1以内と別表に定められています。予算の範囲内での交付です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県大多喜町
- 対象利用者
- 地域の話し合いのもとに5戸以上の農家が、農業の生産過程における一部又は全部についての共同化に関する協定のもとに結合している生産集団又は組織で、町長が認めたもの(営農集団)が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業労働力の流出による兼業化の進展、農業従事者の高齢化に伴う農業生産額の低下等、担い手不足による地域農業の衰退を防止し、維持・発展を図るため、稲作共同作業を行う地域営農集団に対して補助金を交付する制度です。補助率は3分の1以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県大多喜町 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはありません。補助金の交付申請等事務取扱は、大多喜町補助金交付規則を準用すると定められています。募集の詳細は町へ確認が必要です。 |
| 補助率/補助金額等 | 稲作共同作業(国、県の補助事業の対象外であること)に係る補助対象機械について、補助率は3分の1以内と別表に定められています。予算の範囲内での交付です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 地域の話し合いのもとに5戸以上の農家が、農業の生産過程における一部又は全部についての共同化に関する協定のもとに結合している生産集団又は組織で、町長が認めたもの(営農集団)が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業労働力の流出による兼業化の進展、農業従事者の高齢化に伴う農業生産額の低下等、担い手不足による地域農業の衰退を防止し、維持、発展を図るため、稲作共同作業を行う地域営農集団に対し予算の範囲内において補助金を交付することを目的とすると定められています。
対象者(営農集団の定義)
この要綱でいう営農集団とは、地域の話し合いのもとに5戸以上の農家が、農業の生産過程における一部又は全部についての共同化に関する協定のもとに結合している生産集団又は組織で、町長が認めたものをいうとされています。
補助対象事業・補助対象機械・補助率
| 補助対象事業 | 補助対象機械 | 補助率 |
|---|---|---|
| 稲作共同作業(国、県の補助事業の対象外であること) | 耕起、育苗、播種、収穫、病害虫防除、乾燥、運搬用農業機械その他必要と認めるもの | 3分の1以内 |
申請方法
補助金の交付申請等事務取扱は、大多喜町補助金交付規則を準用するとされています。
出典
平成5年4月1日大多喜町告示第7号によります。附則で平成5年4月1日から施行することが定められています。
農家web編集部からのコメント
国・県の補助事業の対象外であることが別表に明記されています。 補助対象事業の欄に「稲作共同作業(国、県の補助事業の対象外であること)」と括弧書きで条件が付されており、国や県の枠組みで導入する機械はこの補助の対象になりません。
申請主体は個人ではなく5戸以上の営農集団です。 定義規定では、地域の話し合いのもとに5戸以上の農家が、農業の生産過程における一部又は全部についての共同化に関する協定のもとに結合している生産集団又は組織で、町長が認めたものを営農集団としています。協定に基づく結合と町長の認定という二つの要素が要件になっています。
補助対象機械が稲作の作業工程に沿って列挙されています。 耕起、育苗、播種、収穫、病害虫防除、乾燥、運搬用農業機械その他必要と認めるものが挙げられており、補助率は3分の1以内です。要綱に上限額の定めは置かれておらず、予算の範囲内での交付とされています。手続は大多喜町補助金交付規則を準用します。
補助率や対象機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大多喜町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農林担当課へお問い合わせください。