大多喜町「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 生産力強化支援型の認定農業者等整備は20分の7以内、共同利用機械・施設等整備は30分の13以内、園芸施設リフォーム支援型は20分の7以内、園芸施設スマート農業推進型は30分の13以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県大多喜町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する者又は町内に事業所を有する事業者であって、町から賦課されている町税等を滞納していない事業実施主体です。役員等に暴力団員等が含まれる場合は補助の対象となりません。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町の園芸農業の強化を図り、産地の生産力強化に資するため、事業実施主体が「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業実施要領に基づいて行う事業に要する経費に対して補助金を交付する制度です。事業区分ごとに20分の7以内又は30分の13以内の補助率が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県大多喜町 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはありません。予算の範囲内での交付とされています。募集の詳細は町へ確認が必要です。 |
| 補助率/補助金額等 | 生産力強化支援型の認定農業者等整備は20分の7以内、共同利用機械・施設等整備は30分の13以内、園芸施設リフォーム支援型は20分の7以内、園芸施設スマート農業推進型は30分の13以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する者又は町内に事業所を有する事業者であって、町から賦課されている町税等を滞納していない事業実施主体です。役員等に暴力団員等が含まれる場合は補助の対象となりません。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
本町の園芸農業の強化を図り、産地の生産力強化に資するため、事業実施主体が「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業実施要領(平成30年4月3日付け生振第6号)に基づいて行う事業に要する経費について、予算の範囲内において大多喜町補助金等交付規則及び本要綱に基づき、当該事業実施主体に対し補助金を交付すると定められています。
交付要件
交付を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとされています。
- 町内に住所を有する者又は町内に事業所を有する事業者であること
- 本町から賦課されている町税等を滞納していないこと
また、事業実施主体の役員等に暴力団員等に該当する者がいる場合は、補助の対象としないと定められています。
事業の区分・経費・補助率
| 補助事業の区分 | 経費 | 補助率 |
|---|---|---|
| 1 生産力強化支援型(1)認定農業者(農業経営基盤強化促進法に基づく農業者)等整備 | 園芸生産施設整備費、省力機械等整備費 | 20分の7以内 |
| 1 生産力強化支援型(2)共同利用機械・施設等整備 | 共同利用施設整備費、共同利用機械整備費、観光農業促進施設整備費、特認施設・機械整備費、実施設計費 | 30分の13以内 |
| 2 園芸施設リフォーム支援型 | 園芸施設の改修及び省エネルギー型装置等の更新費 | 20分の7以内 |
| 3 園芸施設スマート農業推進型 | 園芸施設の生産性向上を図るための機械又は装置等の導入費 | 30分の13以内 |
町長の承認を要する事項
- 事業実施主体の変更
- 事業実施地区の変更
- 事業実施主体に係る事業費の30%を超える増減
- 事業の中止又は廃止
申請方法
補助金申請書を提出するときは、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、かつその金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならないとされています。ただし申請時において当該金額が明らかでない事業実施主体についてはこの限りではありません。添付書類として町税等納付状況調査同意書が必要とされています。
出典
令和3年11月1日大多喜町告示第69号によります。
農家web編集部からのコメント
補助率が20分の7・30分の13という独特の分数で定められています。 生産力強化支援型の認定農業者等整備と園芸施設リフォーム支援型が20分の7以内、共同利用機械・施設等整備と園芸施設スマート農業推進型が30分の13以内です。県と町の負担割合を反映した設定と読み取れるため、実際の交付額は事業費に応じて確認が必要です。
町税等の滞納がないことが交付要件です。 交付要件として、町内に住所を有する者又は町内に事業所を有する事業者であること、本町から賦課されている町税等を滞納していないことの2点が挙げられ、申請時には町税等納付状況調査同意書の添付が求められます。
事業実施地区の変更にも町長の承認が必要です。 承認を要する事項として、事業実施主体の変更、事業実施地区の変更、事業費の30%を超える増減、事業の中止又は廃止が挙げられています。施設の設置場所を変更する場合は事前の手続が必要になります。消費税の仕入控除相当額が明らかな場合は減額して申請する取扱いも定められています。
補助率や事業区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大多喜町の公式ページと交付要綱、及び千葉県の実施要領でご確認いただき、あわせて町の農林担当課へお問い合わせください。